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日々雑感

日々の疲れたことを書きます。

近未来の地獄

2021-07-22 12:53:20 | 薬剤師
セルフメディケーション税制の延長

「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、定期健康診断などを受けている人で、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に、所得控除を受けることができます。
2021年12月末で終了予定でしたが、5年間延長されます。

これは朗報ですね!

扨。何やら物騒なタイトル。

皆さん、現在の医薬分業率を知っていますか?
2020年 75.7%です!

凄いですね!今は、薬剤師の隆盛の時代・・・・・今は!

2030年の分業率を予測してみましょう。

75.7%>2030年分業率≧0

可能性が高くなってきました。

まぁ~ハズレるといいですが!

では、また!



臨床(臨終)?

2021-02-14 11:33:56 | 薬剤師
今、「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会」で薬剤師のカリキュラムの見直しが検討されています。
どうも…・・卒後教育が導入されるようですね!違ったらごめんなさい。

卒後2年間くらいですかね?
医師会から薬剤師のレベルが低いと言われる原因は皆さんもう知っていると思います。私もそう思います。

さて。
薬剤師の臨床能力を高めるためには?
いろいろ考えるには…・・

臨床検査技師の試験内容がいいのではと思います。
ここに、その内容を示します。

 医用工学概論(情報科学概論及び検査機器総論を含む。)
 公衆衛生学(関係法規を含む。)
 臨床検査医学総論(臨床医学総論及び医学概論を含む。)
 臨床検査総論(検査管理総論及び医動物学を含む。)
 病理組織細胞学 
 臨床生理学
 臨床化学(放射性同位元素検査技術学を含む。)
 臨床血液学
 臨床微生物学
 臨床免疫学

私は、免除科目なしの時に受験しました。平成5年です。
この時に一番苦労したのが、「病理組織細胞学」です。標本サンプルから組織とどこが染色されているかを答えるものです。
だって、標本なんて、学生の時に少し標本を作っただけですから!!
あとは薬学の延長で対応できます。

えっ?
これをすべてやったら大変だろう!
私もそう思います。
薬学は創薬が中心ですから。
東京大学の松〇先生の指摘したようになってきましたね!違いますか?

では、また!


まとめ

2021-01-11 13:50:21 | 薬剤師
僭越ではありますが、現状の薬学部教育微調整したいと思います。
現状の臨床中心の教育は一部の病院で必要です。ほとんどの保険薬局では必要ありません。

そこで薬学部の臨床(?)に偏りすぎた教育を基礎化学系に戻すべきです。具体的な資格に優先順位をつけて説明します。

① 環境計量士(濃度)
  分析化学を中心とした資格です。4科目あります。計量関係法規は改めて勉強する必要がありますが、その他の3つは現状の延長で対応できます。
  持っているとカッコいいかも??

②第1種放射線取扱主任者
  これは、一部の技術系の仕事で必要になるのみです。GCのβ線源取り扱いでも1種は必要ありません。しかし、6年生になった今学部教育で取得して
  もいいのでは?卒業後の進路が広がります。

③知的財産管理技能検定
  知的財産の検定試験です。国が知的財産基本法を謳っている以上、理系の学部では必須のように思えます。また、延長に弁理士があります。

と、思います。

えっ?
臨床はどうするんだ?
それは、卒後教育にするかどうかは今検討しているのでここでは差し控えたいと思います。
でもね~…・・

臨床と云うなら、臨床検査技師相当の知識は必要だと、私は思います。

まぁ~、拙者の戯言です。水に流してください。

ではまた。

知財のススメ

2020-12-27 14:22:11 | 薬剤師
知的財産基本法は、日本の知的財産立国実現のために、知的財産の創造、保護および活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進するために、2002年(平成14)12月4日に制定された法律です
 その内容は、この法律の基本理念、国および地方公共団体の責務、事業者の責務、発明者等の創造的活動を行う者の処遇、産・官・学の連携の強化、競争促進の配慮、法制上の措置等にわたるものです。
まぁ~、アメリカのレーガン政権の時のプロパテント政策に近いものですかね。これが、90年代のアメリカのソフトウエア産業の起爆剤になりました。

これに呼応するかのように弁理士試験に変化が起きました。幅広い人材の育成です。試験の一部免除制度です。論述試験の選択科目の免除です。
で。
薬剤師は理工Ⅲ(化学)です。

ところで、弁理士の業務は特許出願の書類などを作成する業務です。当然その技術を理解できなければ文章にすることはできません。大学の研究者らは特許書類を「あれは科学論文ではない!」と言いますが、これこそ薬剤師の職能だと私は思います。

昨今の薬剤師業は早晩、瓦解、更地になるでしょう。

で、薬学部で知財教育を進めてはどうでしょう? 到達目標は知財検定です。この分野に進みたいという学生は弁理士を志せばいいのです。

今年は、10人の薬剤師の弁理士が生まれました。
どうですか?

現状では、薬学部(特に薬剤師コース)には未来はありません。
薬学部ではなく「厄学部」になっています。

まぁ~、無聊人の戯言です。

では、また。

Pandemicに於ける生活・経済支援策

2020-09-07 22:12:54 | 薬剤師
Pandemicに於ける生活・経済支援を纏めてみました。

①国民年金
国民年金には、収入の減少等で保険料の納付が困難になった場合、免除や納付猶予という制度があり、収入に応じて、全額、半額等4種類の免除制度と、納付を先に延ばす猶予制度があります。現在、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方は、臨時特例措置の免除申請が可能です。対象期間は2020年2月分から6月分までで、7月分以降は改めて申請が必要です。
■対象:自分で国民年金保険料を納めている人

②国民健康保険
国民健康保険料は収入の急減に際し、保険料を減額する制度があります。収入の減少が一時的の場合は支払い猶予もできます。後期高齢者医療制度や介護保険制度にも同じように猶予や減免制度があります。どちらも各自治体への問い合わせが必要です。現在、新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方への猶予(特例)制度もありますので、各自治体にお問い合わせください。
■対象:自分で国民健康保険料を納めている人

③公共料金
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、電気、ガス、水道、NHK受信料、固定電話、携帯電話等の公共料金の支払いが困難になっている人に対して、支払いを猶予する制度が採られています。電気、ガスに関しては各契約会社に「特例措置適用の申し出」をする。その他も各支払い先に申し出が必要です。
■対象:該当するすべての人

④納税の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が著しく減少した個人・法人に対し、1年間国税の納付が猶予されます。
対象となるのは2020年2月1日~2021年1月31日が納期限のほぼすべての税金で、収入が一定以上減少していることが条件です。担保は不要、延滞税もかかりません。既に納期限が過ぎている分も遡って猶予されます。
また資本金1億円以下の中小企業については、欠損金の繰戻し還付制度(赤字が出た場合、その分だけ前期に納めた税金を還付してもらえる制度)が認められていますが、今回特例で資本金1億~10億円の企業にも適用されます。資金繰りの厳しい事業者必見です。
■対象:該当するすべての人

と、こんなところです。
えっ?まともなこと書くなって?

まぁ~非常事態ですからね!

では、また。