身元保証契約は、よく就職に際して、被用者が損害賠償を負う場合に備えて、雇用主に差し入れる保証である。
実際にどのような責任内容になるか、取り決め次第である。
もっとも、一般的にいって、この身元保証は、存続期間も長くなりがちであり、範囲も広くなりがちである。
そこで、酷な結果を避けるべく、特別法として、「身元保証二関スル法律」がある。
主な内容は、
①契約期間については、
その定めがない場合、3年となる(商工業の見習者の場合5年)。
また定めても、5年を超える場合、5年に短縮される。
②解約権の定めについて、
規定があり、保証内容が巨額になる場合、使用者は通知する義務があり、通知を受けた保証人は将来にむかって解約できる。
③特約の無効について、
規定があり、身元保証人に不利益な特約は、無効である。
そして、この身元保証は、一身専属的な義務であるため、特別な事情がない限り、相続の対象とはならないとされている。
大丈夫だとは思いますが、一応知っておいて、使用者からの不当な請求には応じないようにしましょう。