共同相続人に認知症、痴呆症の方がいる場合の相続について 2013-03-03 | (法律) よく遺言書の効力が、認知症や痴呆症の有無と一緒に後日争いになることがありますが、それと同じように、共同相続人の一人に、認知症や痴呆症を抱えている人がいる場合に、遺産分割協議の効力が問題となります。 そのため、通常は、後見人を選任したり、共同相続人となりうる方が後見人となる場合には、裁判所において後見監督人をさらに選任するということが行われます。 そうでないと、後日相続の紛争が起こりかねません。注意しましょう。 « 銀行が拒絶する相続預金の払... | トップ | 相続税の対策 と 争族の対策 »