最近弁護士会の相談の担当をさせていただく際、相談案件としては、きちんとした法律問題であっても、請求額が少額であるため、弁護士に依頼できない相談がかなり増えてきています。
実際、弁護士費用は決して低額ではなく、一方で、法的手続などを行わないだろうと甘く見ている相手方があり、どうしてよいか困っている方も少なくありません。
そこで、トラブル解決のための手段として、比較的低額で済む手続きをご紹介したいと思います。
東京弁護士会が行っている、「紛争解決センター」です。
東京弁護士会の紛争解決センターは、トラブル解決のためのあっせん、仲裁を行っています。
受付窓口に相談すれば、申立書の書き方も教えていただけるそうです。
電話は、03-3581-0031です。
法分野は、売買、請負、損害賠償請求、慰謝料請求、借金問題、男女トラブル、相続、離婚、スポーツ紛争、刑事示談、セクハラ、賃金、知的財産、医療過誤、交通事故、賃金問題、雇用問題、土地マンション取引問題、商取引、企業間トラブル、行政庁とのトラブルなどほぼ全範囲にわたります。
問題はその費用がですが、申立手数料は、10500円税込で、期日手数料5250円、解決のときの成立手数料です。
結局は、ケースバイケースですが、弁護士費用に難のあるケースは、弁護士費用よりは低額なので、一応検討するべき手段だと思います。