✨タツキチの会社員から独立への道✨

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これから開業費を上手く使うために勉強しました!

2020-08-18 20:24:11 | 税金

こんばんは!!

タツキチです

 

 

今後起業するうえで税金関連は避けては通れないと思いますので

少しずつ勉強していけば

自分も、誰かのお役にも立てると思ったので

並行して発信もしていきます!!

 

お先に僕の情報元は

大河内 薫税理士さんの情報をもとにしてますので

法律が変わらない限り間違いはないと思います。

 

 

本日のテーマは

開業費、開業準備にかかった費用をお得に使う方法です!!

 

 

開業費とは・・・?

 

個人事業主や、フリーランスの人が

開業する前にかかった費用のことです。

一定の要件が満たされれば

その後いつでも好きな時に経費化でき

利益が出たときに使うなど可能だそうです!

法律的に開業後何年以内と明記がないため

理論上は何年でも行けるが常識的に考えて

開業後に本当に利益がない場合以外

何年も引き延ばすのは難しい

 

**注意ポイント**

必ず開業日を明記する必要があります!

開業日を明記するには開業届を出さないといけません

開業届に関しては次の機会に書きます。

 

 

 

 

 

では次に

開業費の範囲とは・・・?

その名の通り開業に要した費用です

飲食店の場合は

テーブル、椅子、食器etc...

僕の場合だと

溶接台、溶接面、電気工事費、etc...

 

 

逆に

開業費に含まれないものは・・・?

1. 原価になるもの=仕入商品

販売業などで仕入れたときの費用など

 

2. 10万円以上の資産となるもの

10万円以上するモノは固定資産として

減価償却のたいしょうであるから

僕で例えると

溶接機や旋盤、フライス盤などが含まれる。

 

3. 経常的に発生するもの議論の余地あり

 

例1  家賃・・・店舗やオフィス

僕の場合・・・開業までの倉庫の家賃が認められる

 

例2  通信費、光熱費、給料など、、

店舗やオフィスの稼働準備なら認められる

 

 

いずれにしても最終は自分が決めることなので

自分がこれは開業費だ!!と胸を張って自信をもっていえるものだそうです!

 

 

実際に実務上することは

毎年の確定申告時に必ず決算書に記載して

費用がかかってることを証明する必要がある。

経費になるまで記載して証明していかないといけない。

👆「減価償却費の計算」欄

青色申告決算書👉3ページ

収支内訳書(白色)👉2ページ

経費化するときは減価償却費とする。

 

いずれにしても開業にかかった領収書やレシートは

すべて保管して後で開業費として使えるものか使えないものかを

判断してもいいと思います!!

 

 

今後もしっかり勉強し、

僕自身が理解した上で発信を続けていきます!!

 

 

最後まで見ていただきありがとうございました。

今日も一日お疲れ様でした!

 

 


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