2か月ほど前に利用者から相談され、子育て利用券の延長措置について保健所健康推進課に問い合わせたところ、今年度は今のところ予定していない、とのことでした。
でも昨日付で、子育て利用券の期限の延長が決まったとのこと、さらに、もし期限が過ぎたということで廃棄してしまった方には再発行があるという内容の通知がありました。
ぜひ、お手元の子育て利用券を確認してみてください。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/4b/a4/794dec6eccc4e6858e7a3675c708963e.png)
詳細は、
◆せたがや子育て利用券 | 世田谷区ホームページ https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/001/001/d00146504.html#entyou
◆せたがや子育て利用券 | 世田谷区ホームページ https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/001/001/d00146504.html#entyou
※同サイトには子育て利用券の発行から利用方法等詳細に掲載されています
延長の概要は以下の通りです。
≪使用期限延長対象者≫
令和3年度中(令和3年4月~令和4年3月)に使用期限を迎える利用券をお持ちの区民
・「発行日」が平成31年4月1日~令和2年2月の利用券
・「出産(予定)日」が、平成31年4月1日から令和2年3月30日の利用券
なお、「発行日」及び「出産(予定)日」が平成31年3月以前の利用券は使用できません。
≪延長期間≫
利用券の使用期限終了後から令和4年3月31日まで
≪その他の注意点≫
利用券は、原則として、再発行はできません。
しかし、有効期限が切れ、延長したことを知らずに利用券を廃棄処分した場合に限り、再発行を受付します。
◆せたがや子育て利用券の利用案内
令和3年度中(令和3年4月~令和4年3月)に使用期限を迎える利用券をお持ちの区民
・「発行日」が平成31年4月1日~令和2年2月の利用券
・「出産(予定)日」が、平成31年4月1日から令和2年3月30日の利用券
なお、「発行日」及び「出産(予定)日」が平成31年3月以前の利用券は使用できません。
≪延長期間≫
利用券の使用期限終了後から令和4年3月31日まで
≪その他の注意点≫
利用券は、原則として、再発行はできません。
しかし、有効期限が切れ、延長したことを知らずに利用券を廃棄処分した場合に限り、再発行を受付します。
◆せたがや子育て利用券の利用案内
◆問い合わせ先
世田谷保健所健康推進課 電話番号 03-5432-2446