行政書士開業準備中!

埼玉県さいたま市にて行政書士事務所開業を目論む33歳おっさんのてんやわんや

お寒うございます。

2016年01月12日 | 行政書士ってなに?
 今日は東京近郊で初雪を観測したそうで。
寒いわけだ。さむさむ。

 ことのほかおっさんのつまんねーブログを見にきていただいているようで、望外の喜びを感じているところであります。
どんな方が読んでくださっているのだろうか。
  「行政書士ってきいたことあるけど、何するしごとなんだべや?」とか
  「行政書士試験に合格したけんども、開業ってどうすんだや?」みたいなカンジでしょうか。
そんな皆様にお役立ち情報(かどうかは未知数ですが)をお伝えできたらいいな、と考えております。

見るだけじゃなくてコメント残してくれてもいいんだからね!
恥ずかしがらないでいいんだからね!

とまあ、前置きはこのぐらいにして、
今日は「行政書士ってなんだべや?」についておはなししようと思います。

「街の法律家」っていうぐらいですから、まずは行政書士法からみていきましょうか。
(詳しく知りたい方は行政書士法第1条の2、第1条の3をググってみてください。)
法律に馴れ親しんでいない方にはわかりにくいと思うのでおおまかにザックリと要約しますと、

1 他人の依頼を受け報酬を得て
2 官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類
3 を作成することを業とする
さらに
4 行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること
5 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
6 行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること
7 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること

と、いうことになります。

 要するに、「依頼者の方からお金をいただいて」、「官公署(お役所)に提出する許認可などの書類、契約書などの権利義務にかんする書類、株主総会・取締役会議事録などの事実証明に関する書類」を「官公署に提出したり、代理人として(依頼者本人に代わって)作成したり」、「それらの書類の作成についての相談を受けたり」、ときには、「お役所に提出した許認可が拒否された場合などにお役所に対して不服を申し立てたり」するっつーことですね。

 官公署に提出する書類の例としては、建設業や運送業の許可や、飲食店をはじめとする風俗営業許可などがあげられます。
また、権利義務に関する書類の例としては、土地や建物の賃貸借契約書や、お金の貸し借りに係る消費貸借契約書など、事実証明に関する書類としては、さきほど挙げた各種議事録ほか、財務諸表なども該当します。

 ただし、これらの書類のうち、弁護士、税理士、司法書士など、法律によって制限されているものに関しては作成することができません。

以上が行政書士の仕事についての概要となります。
間違っているところがあれば、教えて下さい!