給食のワカメご飯が大好きでした。 下町男です。
これって完全に、親が子供に無銭飲食させているよね。
それに…きちんと払っている親子に、非常に迷惑を掛けているよね。
全部が全部ではないかもしれないが
旦那さんは、未払いの事実を知らない事があるみたいだ。
義務教育の意味を、履違えている人も多いみたいだし。
親に道徳心が欠けていたら、子供もそうなるんだろうな…。
そう云えば給食って…パンがやたらと多くて
たま~に、ご飯モノが出ると、おかわりを巡った真剣な争い(じゃんけん)や
デザートのプリン・ゼリーの日は、チョット調子悪くても無理やり出席したり、
牛乳の一気飲み競争をしたり、
机の中にパンを保存している奴が居たりと、
今思うと、ネタにはこと欠かなかった気がする。
そんな楽しい給食の時間が、親の身勝手な振舞いで
無くしてしまう事は、非常に悲しい事だよな。
以下、義務教育に付いての引用
日本の義務教育
日本国憲法の第26条第2項
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」
この規定に基づく教育を「義務教育」と呼称している。
その為保護者は、学齢期の人を小中学校などに通学するように取り計らう義務がある。
これを『就学義務』(就学させる義務)という。
日本はあくまで「就学義務」であり「教育義務」という定義ではないので、諸外国によく見られるホームスクーリングは義務教育の履行とはみなされない。
学校教育法の第29条
「市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。」
と定められており、これは第40条で中学校にも準用されている。
市町村はこれらの学校を設置する義務がある。
これを『学校設置義務』という。
国は義務教育の対象者の就学を奨励しなければならない。
たとえば義務教育国庫負担金制度により義務教育の授業料を無償としたり、貧困家庭には就学援助制度を適用したりするなど、該当者の就学をなるべく保障することになっている。これを『就学保障義務』という。
義務教育の対象となる学齢期の子女が教育を受ける機会が十分なものとなるよう、事業所はこれらの児童を一般の労働者として使用してはならない(労働基準法による)。これを『避止義務』という。
以上の四つの義務によって日本の義務教育が成り立っているとされる。
義務教育に関わる費用
日本国憲法26条2項の後段においては、義務教育は無償とすると定められている。
無償とされるべき範囲の判例によれば同条の無償とは『授業料の無償』を意味し、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものではないとする。
また判例では、授業料以外の義務教育に必要な費用については、保護者負担の軽減策を国がとることが望ましいが、立法政策の問題として解決すべき事柄で憲法の規定ではないとしている。
私立学校などでは、授業料の徴収が学校教育法により認められており、この限りではない。
参考
教育基本法第4条第2項
国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。
学校教育法第6条
学校においては、授業料を徴収することができる。
ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、これらに準ずる盲学校、聾学校及び養護学校又は中等教育学校の前期課程における義務教育については、これを徴収することができない。
現在は、義務教育においては
義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律、
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律により、
学校で使用する教科書(教科用図書)について無償で給与されている。
なお、義務教育諸学校に在学している学齢超過者については、正式な意味での義務教育を受けているとはいえないため、義務教育無償の原則に当てはまらないとの考え方もある。
ただし、多くの夜間中学校においては授業料を徴収していないものと思われ、また一般の中学校でも授業料は徴収していないケースが多いといわれる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A9%E5%8B%99%E6%95%99%E8%82%B2より引用
これって完全に、親が子供に無銭飲食させているよね。
それに…きちんと払っている親子に、非常に迷惑を掛けているよね。
全部が全部ではないかもしれないが
旦那さんは、未払いの事実を知らない事があるみたいだ。
義務教育の意味を、履違えている人も多いみたいだし。
親に道徳心が欠けていたら、子供もそうなるんだろうな…。
そう云えば給食って…パンがやたらと多くて
たま~に、ご飯モノが出ると、おかわりを巡った真剣な争い(じゃんけん)や
デザートのプリン・ゼリーの日は、チョット調子悪くても無理やり出席したり、
牛乳の一気飲み競争をしたり、
机の中にパンを保存している奴が居たりと、
今思うと、ネタにはこと欠かなかった気がする。
そんな楽しい給食の時間が、親の身勝手な振舞いで
無くしてしまう事は、非常に悲しい事だよな。
以下、義務教育に付いての引用
日本の義務教育
日本国憲法の第26条第2項
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」
この規定に基づく教育を「義務教育」と呼称している。
その為保護者は、学齢期の人を小中学校などに通学するように取り計らう義務がある。
これを『就学義務』(就学させる義務)という。
日本はあくまで「就学義務」であり「教育義務」という定義ではないので、諸外国によく見られるホームスクーリングは義務教育の履行とはみなされない。
学校教育法の第29条
「市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。」
と定められており、これは第40条で中学校にも準用されている。
市町村はこれらの学校を設置する義務がある。
これを『学校設置義務』という。
国は義務教育の対象者の就学を奨励しなければならない。
たとえば義務教育国庫負担金制度により義務教育の授業料を無償としたり、貧困家庭には就学援助制度を適用したりするなど、該当者の就学をなるべく保障することになっている。これを『就学保障義務』という。
義務教育の対象となる学齢期の子女が教育を受ける機会が十分なものとなるよう、事業所はこれらの児童を一般の労働者として使用してはならない(労働基準法による)。これを『避止義務』という。
以上の四つの義務によって日本の義務教育が成り立っているとされる。
義務教育に関わる費用
日本国憲法26条2項の後段においては、義務教育は無償とすると定められている。
無償とされるべき範囲の判例によれば同条の無償とは『授業料の無償』を意味し、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものではないとする。
また判例では、授業料以外の義務教育に必要な費用については、保護者負担の軽減策を国がとることが望ましいが、立法政策の問題として解決すべき事柄で憲法の規定ではないとしている。
私立学校などでは、授業料の徴収が学校教育法により認められており、この限りではない。
参考
教育基本法第4条第2項
国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。
学校教育法第6条
学校においては、授業料を徴収することができる。
ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、これらに準ずる盲学校、聾学校及び養護学校又は中等教育学校の前期課程における義務教育については、これを徴収することができない。
現在は、義務教育においては
義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律、
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律により、
学校で使用する教科書(教科用図書)について無償で給与されている。
なお、義務教育諸学校に在学している学齢超過者については、正式な意味での義務教育を受けているとはいえないため、義務教育無償の原則に当てはまらないとの考え方もある。
ただし、多くの夜間中学校においては授業料を徴収していないものと思われ、また一般の中学校でも授業料は徴収していないケースが多いといわれる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A9%E5%8B%99%E6%95%99%E8%82%B2より引用
せめて食費位は、持って行かないとね。
こういう感じが、健全な保護者の意識でしょうか。
こんなニッポンに、22世紀は、果たして訪れるでしょうか…。
逃げ得、払った者が損するなんて
普通に考えておかしな世界です。
きっと給食費を払わない親は、良心なんて無いんでしょうね…。
これから日本が再生するのかは、心がキーワードになっていく気がします。
小食だったもので…。
いつもご飯ORパン半分とデザートを抱き合わせで男子に食べて貰っていたので、甘いもの好きの割りに給食スイーツの思い出が少ない悲しい私です。
払わないなら、弁当持たせろよ!
「頼んでない」って言うなら、給食より安上がりで美味くて栄養バランスのいいお弁当でも持たせてみろよ!
アレルギー持ちとかで、給食食べられないとかだったら「頼んでない」でも納得ですけど。
経済的に苦しい人のほうががんばって払ってるとか、聞いたこともあります。
貧しくとも美しく!!!
いつも早喰いしていて「良く噛んで喰え」と言われていました。
嫌いな物をコッソリと、交換したりしていましたね。
給食スイーツの強烈な思い出は、人参ゼリーでした。
甘くも無く、ただ…人参が固まっただけ。
半端な金持ちの方が、払わない感じがしますね。
内面の美しさ無くしちゃ駄目ですね。