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渋谷恭正被告に死刑求刑

2018年06月18日 | ヒトゴロシ

元保護者会長に死刑求刑=検察側「特異で冷酷」―千葉小3女児殺害・地裁


千葉県松戸市のベトナム国籍の小学3年レェ・ティ・ニャット・リンさん=当時(9)=が殺害された事件で、殺人や死体遺棄などの罪に問われた同じ学校の元保護者会長渋谷恭正被告(47)の裁判員裁判の論告求刑公判が18日、千葉地裁(野原俊郎裁判長)であった。

 検察側は「人として良心のかけらもなく、特異で冷酷な犯行だ」と述べ、死刑を求刑した。被告側は「事件に関与していない」と無罪を主張している。

 検察側は論告で、遺体の腹部からリンさんと渋谷被告の混合したDNA型が検出され、軽自動車からも広範囲にリンさんの血痕が確認されたと指摘。「被告が犯人であるとしか考えられない」と主張した。

 被告が見守り活動をしていたことに触れ、「保護しなければならない立場にあったのに、真逆の行為をした」と非難。「信頼していた被告に裏切られたリンさんの精神的、肉体的苦痛は計り知れない」と述べた。

 一方、弁護側はこれまでの公判で、リンさんが事件前に被告の車に乗った際に血が付着した可能性もあると主張。DNA以外の証拠がないのは不自然だとして、無罪を訴えていた。

 起訴状によると、渋谷被告は昨年3月24日、リンさんをわいせつ目的で車で連れ去った上、首を絞め窒息死させ、遺体を同県我孫子市の排水路脇に遺棄したなどとされる。 

(2018 6/18 時事.com)


昨年3月、千葉県松戸市立六(むつ)実(み)第二小3年のレェ・ティ・ニャット・リンさん=当時(9)、ベトナム国籍=が殺害された事件で、殺人や強制わいせつ致死などの罪に問われた元同小保護者会長、渋谷恭正被告(47)に対する裁判員裁判の論告求刑公判が18日、千葉地裁(野原俊郎裁判長)で開かれた。検察側は「犯行態様が特異かつ冷酷・残忍で悪質であり、結果も重大」と指摘し、渋谷被告に死刑を求刑した。

 渋谷被告は4日の初公判以降「検察側の主張は架空、捏(ねつ)造(ぞう)」と訴え、起訴内容を否認。「事件には一切関与していない」として無罪を主張している。

 論告求刑で検察側は渋谷被告の軽乗用車からリンさんと同一のDNA型の血液が見つかったことやリンさんの遺体から2人の混合したDNA型が検出されたことなどを挙げ、渋谷被告が車内でわいせつ行為や殺害に及んだと主張。弁護側がDNA型鑑定について捜査機関が意図的に2人のDNA型の試料を混入した疑いがあるなどと主張していることについて「理由がない」と反論した。

 起訴状などによると、渋谷被告は昨年3月24日、登校中のリンさんをわいせつ目的で軽乗用車に乗せて連れ去り、車内でわいせつな行為をした上、首を圧迫して窒息死させ、同県我孫子市の排水路脇に遺棄したとされる。

(2018.6.18.産経ニュース)


保護者会会長・渋谷恭正容疑者・女児死体遺棄容疑で逮捕 2017年04月14日



「面倒くさい事件と思った」「捜索やろうとも思わなかった」 渋谷恭正被告裁判員裁判第8回公判

昨年3月、千葉県松戸市立六実(むつみ)第二小3年のレェ・ティ・ニャット・リンさん=当時(9)、ベトナム国籍=が殺害された事件で、殺人や強制わいせつ致死などの罪に問われた元同小保護者会長、渋谷恭正被告(47)の裁判員裁判第8回公判が14日、千葉地裁(野原俊郎裁判長)で開かれ、渋谷被告への被告人質問が行われた。主な内容は次の通り。

渋谷被告 (リンさんが行方不明になった)平成29年3月24日の朝は子供2人を軽乗用車で小学校に送った。この日は体調が悪く、見守り活動には参加しなかった。その後自宅に戻り、駐車場でたばこを吸って休憩した。

 息子と春休み中に釣りに行く約束をしていたので休憩後、離れた場所に止めてあるキャンピングカーで、釣り道具の確認をした。

 昼になり、再び自宅に戻ると、既に子供たちが家に帰っていた。同居する元妻が仕事から戻るはずなのに帰っておらず、イライラしたので子供には「話し合いに行く」と伝え、午後1時ごろ、家を出て釣りの下見に出かけた。釣り場を求め、千葉県内や埼玉県、茨城県も回り、午後10時ごろ、自宅へ帰った。


渋谷被告 午後1時ごろ、ともに見守り活動をしている女性から「リンがいなくなった。知らないか」と携帯電話に連絡を受け、「1年の最後に面倒くさい事件だな」と思った。捜索は依頼されていないので、やっていない。やろうとも思わなかった。


被害者参加弁護士 もし自分の娘が行方不明になって、小学校の保護者会長が動かなかったらどう思うか。

 渋谷被告 通学途中なら親が悪い。親には子供の通学路を守る責任がある。

 被害者参加弁護士 自分の娘が誘拐され、性的暴行を受け、殺されたら犯人を許せるか。

 渋谷被告 許せない。だからこそ、私は自分の子供に付き添って登校しているし、GPS(衛星利用測位システム)付きの携帯電話も持たせている。

 野原裁判長 それならなぜ見守り活動をするのか。子供に付き添えない親や、携帯電話を子供に持たせられない親もいる。そういう社会の中で、子供を守るのが見守り活動ではないのか。

 渋谷被告 見守り活動といっても、小学生が道路を横断するのを補助するような交通安全の活動だった。
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