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三鷹ストーカー懲役22年の判決確定

2017年02月09日 | ヒトゴロシ

三鷹ストーカー殺人 懲役22年の判決確定

東京・三鷹市で女子高校生が殺害され、元交際相手の男が殺人やリベンジポルノと呼ばれる行為をした罪などに問われた裁判は、検察側と被告側の双方が上告しなかったため、懲役22年の判決が確定しました。

平成25年、東京・三鷹市で高校3年の女子生徒が殺害された事件では、元交際相手の池永チャールストーマス被告(24)が3年前に開かれた裁判員裁判で懲役22年の判決を言い渡されました。

この時は被害者の画像を流出させたリベンジポルノの行為は罪に問われず、2審で審理のやり直しを命じられた後、追起訴され、再び開かれた裁判員裁判でも懲役22年の判決を言い渡されました。これに対して検察側と被告側の双方が控訴しましたが、先月、2審の東京高等裁判所で退けられ、双方とも上告しなかったため、確定しました。

これを受けて被害者の両親は「刑が軽すぎるという考えは今でも変わりません」などとするコメントを出しました。この中で、両親は、交際していた男女間の事件はほかの事件より刑が軽くなる傾向にあり、裁判員が影響されているとして、「付き合ったことで刑を軽くするのは、加害者を利するだけで全く不公平です」と批判しています。
一方、被害者として裁判に参加したことについては、「参加しなければもっと軽い処罰に終わったかもしれません。むだではなかったという気持ちもあります」とつづっています。


(NHKニュース 2017年2月8日)


三鷹ストーカー事件:「懲役22年は軽すぎる」両親が心境

東京都三鷹市で2013年に女子高校生(当時18歳)を刺殺したとして、殺人罪などに問われた無職、池永チャールストーマス被告(24)に対する懲役22年の実刑判決が8日までに確定した。差し戻し後の東京高裁判決に対して検察、被告側がいずれも上告しなかった。判決確定を受け、女子生徒の両親が心境をつづった談話を公表した。

平成29年2月8日

                         被害者両親

 長かった裁判がようやく終わりました。今回の裁判についての私たちの思いは色々あり、いまだ、整理できていませんが、その一端を述べさせていただきます。

<1> 量刑のこと

 被告人池永は懲役22年に決まりました。この刑では軽すぎるという私たちの考えは今でも変わりません。

 何の落ち度もない娘の命が奪われた犯罪に対して、判決が懲役22年というのは、被害者という立場を離れても、軽すぎるのではないでしょうか。裁判員裁判でありながら、司法の判断は普通の人の良識とはかけ離れている、と私たちは感じています。この間色々考えましたが、その理由の一つは、量刑分布表の問題があり、もう一つは有期懲役刑の上限が20年である、という点にあると思います。

 裁判員裁判では量刑分布表が裁判員に示され、裁判所、検察官、弁護人の三者がこの量刑分布表をベースにしています。分布表は、動機が男女関係、凶器の有無などの検索条件を設定して量刑分布が表になっていると聞いています。個別の事実は表からは全く分かりません。加害者と被害者の関係性は、それぞれの事件で違うにも関わらず、男女関係にあったという一事で、「付き合ったから仕方ない」と被害者に責任の一端を負わせていると思えます。付き合ったことで、刑を軽くするのは、加害者を利するだけで全く不公平です。量刑分布表に裁判員が大きく影響されていると思います。これらの資料に誘導されて判断するというやり方では厳正な裁判とは言えないと思います。


殺人罪の有期懲役の上限は20年です。有期と無期、死刑の間に隔たりがありすぎます。最初の1審の裁判所は、本件は、住居侵入罪、銃砲刀剣類所持の罪と併せて有期懲役刑の上限を選択しても懲役22年でした。

<2> 最初の第1審の判決について検察官が控訴しなかったこと

 最初の第1審で検察官は無期懲役を求刑しながら、懲役22年の判決に対して控訴しませんでした。控訴しなかったため、差し戻し審1審は殺人罪等について懲役22年を変更することはできなくなりました。被害者の立場を十分に代弁し尊重すべき検察に対しては、大変悔しく、残念です。それは自分たちの使命を放棄したとしか思えないからです。

<3> 破棄差し戻しした東京高等裁判所の判決について

 驚きと怒りの気持ちが起きました。同時に新たに闘いなおすしか方法がないと思い、児童ポルノ画像配信に関して追起訴するしかないと即時に判断しました。(※画像をネット投稿したいわゆる「リベンジポルノ」の行為については、遺族から告訴を受けた検察が児童買春・ポルノ禁止法違反などで追起訴した)


<4> 被害者参加制度のこと

 私たち被害者の意見がどの程度裁判に反映されたのかは、本当のところよく分かりません。もっとも、弁護人は懲役15年が相当であると主張していましたから、参加しなければもっと軽い処罰に終わったのかもしれません。被害者参加したことは無駄ではなかったという気持ちもあります。

 また、差し戻し審の東京高等裁判所が、児童ポルノ画像配信に関する追起訴の経過について、被害者の意向を尊重する判示をされたことは、評価しています

(毎日新聞2017年2月8日)


池永チャールストーマス被告(22)三鷹ストーカー殺人「3カ月前から計画」 初公判 2014年7月22日

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