パルアクティブ会員の会 改め 旅アクティブの会

ここは『旅を愛する人たち』の情報交換の場です。

12月28日  更新

2008-12-28 08:29:25 | 情報交換
 皆様の所にも、裁判所の封筒に入った分厚い書類が届いてることと思います。
あの中にある自分の名前を見つけることは、至難の業です。裁判所に債権額認否の返信をしたときの到着順に作制した名簿一覧表だそうですから、会員種別とか、会員番号順にはなっていないもののようです。(しかし法人は別にまとめてあるようですが)私はまだ、自分の名前を見つけていません。正月にTVでも見飽きたら退屈しのぎに、探してみようかと思っています。

 新協議会のH/Pに今年最後の記事が発表されました。ここに転載します。  


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  そして、再生計画《 賛否の帰趨 》は、会員・債権者の判断に!
                           
                平成20年12月27日・新協議会・準備委員会
                          
《 視 点 》
パル社民亊再生案件が<事業譲渡認可>→<再生計画案提示>→<第一次譲渡金一部授受と手続き中>→<監督委員の再生計画案に対する意見書提出>→<東京地裁から再生計画案の会員への通知>→<民事再生裁決>と言う、最終段階に向かって進んで来た事から、新協議会・準備委員会(以下新協議会と略す)は、会員各位への最終的な提言と言う意味で『更なる被害に遭わない為:自己責任での判断を…』との見解と今後のスケジュールを会員向けに、現状に先行して10月23日付けで、新協議会のHPに公開しました。
しかし、当初予定の確定スケジュールが大幅に変更された上、10月31日迄に個人情報移行に反対しなかった会員向けに、パル社とアムス社共同の挨拶・案内文書が送付され、同封文書に11月20日期限の「アムス会員移行打診アンケート(要回答)」があり、更には、申立代理人の個人文責文書がパル社HPに突如として掲載(11月14日)された上、個人会員宛にその文書が送付され、事態が錯綜している様に見受けられる現象が続きました。
かかる事態を受け新協議会では、10月14日以降、裁判所で債権者が閲覧出来る申請書類などの資料分析や本件民事再生案件で任命された監督委員との面談、申立代理人との面談等、事態の確認・把握に努めて来ました。
また直近では、今回の民事再生計画で最重要事項である「事業譲渡調印・譲渡金授受」の日程も当初の11月18日の予定が12月10日に延期され、この「事業譲渡」に関する内容が申立代理人の個人文責である「御連絡」文書として12月12日にパル社HPに掲載されました。
 これによると第一次譲渡金10億8400万円には程遠い4億200万円(37%)が入金されたとの報告内容であるが、その文面には「平成20年12月10日午前10時、当事務所にて、譲渡実行の履行の提供を終え、再生計画案の履行に必要な4億200万円を入金して頂いております」との表現と最後に「民亊再生計画案の履行には影響がありません」と言う、申立代理人の簡単なコメントがありましたが、その理由と具体的内容の説明は全く無く、会員にとって大きな疑念を抱く結果になっている事は、誠に遺憾な事であると思います。
このような状況下で、昨日辺りより、東京地方裁判所民事第20部合議係書記官名で会員の皆様方へ「債権者集会に関する通知書」と『再生計画案』が同封された文書が届き始めました。
新協議会では、10月31日締め切りの『譲渡される会員名簿等からの個人情報削除申請』した者、裁判所公募の事業譲渡に関する意見募集で『意見書提出』した者、アムス会員への移行を『登録』した者、アムス会員への移行を『保留』した者など“各委員の自己責任による判断”とし、全委員を統一する制約は有りません。
『各種情報に惑わされる事なく、会員の自己責任での賢明な判断を!』と表明している事からも「恣意的な情報発信」は慎むべきであると考えます。
従って、裁判所申請資料類の閲覧・分析や監督委員との面談などを含め、会員・債権者が民事再生計画案の認否判断に有意と思われる点に的を絞り、以下に現状報告を致しますので、平成21年2月17日(郵送による認否)及び2月25日(債権者集会での認否)に実施される『認否』判断の参考にして戴きたいと思います。

《 報 告 》
① 再生計画案の提出期限が11/11から11/25に2回目の伸長がされた理由
『全債権者に対する配当金額の明示等に向けた債権の見直しと書類作成に膨大な事務処理工数が掛かる為に伸長』された様である。また提出の遅れに伴って『11/18の「第一次事業譲渡調印・譲渡金授受」も遅れる事になった。(再生計画案に12月10日と明記されている)』

② 事業譲渡が第一次譲渡と第二次譲渡に分かれている事の意味
10月の説明会でも事業譲渡は一次譲渡と二次譲渡に分かれているとの説明は不明瞭であったが、裁判所での申請書類チェックで『一次譲渡と二次譲渡に分かれている内容の違い』の確認も出来た。だが、二次譲渡は2~3年の長期に亘る可能性も否定出来ないので、実質的には一次譲渡で終わりになる事もあり得る様である。特に二次譲渡では「債権・権利処理が片付いた処から譲渡して行く事になる」と推測され、調整が付かなければ二次譲渡の全てを完了する事は難しい可能性がある。また、一次譲渡金 10.8億円に付いては『調印段階での内容変更はあり得る』との情報もある。
 尚、パル社は事業譲渡を早く完了させ、資金調達の必要性から譲渡を急ぐ事と譲
渡を二つに分けたのは、パル社の要請でもあった事、アムス社はこの要請に応え
て『営業権分(暖簾代)を一次譲渡時点で一括支払の決断をしてくれた』との事
である。

③ 事業譲渡契約の中に『アムス社への移行人数の確約条項は無い』
  アムス社への移行人数が予想以上に少ない人数になれば問題になるかもしれないが、一般論で言えば民亊再生では土壇場で破談となり再生に名乗りをあげたスポンサーが降りる事は珍しい事ではない様である。

④ 申立代理人がパル社齊藤会長の「経営責任、損害賠償請求等訴訟」の提起
裁判所も会員の多くの意見として『齋藤会長の経営責任を追及する要求が強い』事が意見書に記述されており、本件を無視出来なかったのではないかと思われる。従って、厳しい選択だが申立代理人は会員の要求に応えざるを得なかったのではないか、と推測される。また専門家の意見として『誰を訴追するかは申立代理人が決める事である』との事である。

⑤ 一次事業譲渡後の清算等の作業は誰が行うのか
今回の清算型民事再生ではまず事業譲渡を完了させ、その後にパル社を清算す
る事になる。パル社には二次譲渡の完了まで所有施設の全ての担保権等を抹消
する仕事が残る。『齋藤会長が過去の経緯を最も知っている人物であり他に名乗
り出る適任者がいなければ、訴追を受けても清算業務を担う事もあり得る』と
の事である。しかし、この清算業務は、長期に亘る困難な作業と考えられ、完
了出来ない事も予想される。

⑥ 相変わらずアムス社に不安を持つ会員が多い
『アムス社の実態が判らない/アムス社の提示条件が不満』であれば、アムス会員へ移行しなければ良い。今、パル社と言う船は沈没しつつあり、アムス社と言う「新しい船には乗り移らない」と言うのは、会員個々の『自己責任での意志決定の問題である』との事である。

⑦ アムス社への会員移行手続きについて
アムス社への移行登録有無の回答方法で「無回答の場合はアムス社への移行を容認した」と見なすとした事に対しては『事業譲渡が完了すればパル社会員はアムス号に乗船した事になる。下船する場合はその意志表示を自らが行わないと降りられないと考えるべき』との事であり、故に、特に移行しないとする会員は、申立代理人が言う様に平成21年1月31日迄に「移行登録しない」と意思表示をしなければならない事を認識する必要がある。
移行しないとした会員の個人情報は削除される事になるとされているが「要・
確認」事項である。・・・本件は、⑫e)項を参照下さい。
また「10月31日までに個人情報削除を申請した会員」は、移行しないメンバ
ーとして取り扱われる事になっている。

⑧「成立させる会」なる組織が登場して物議を醸し出している事について
申立代理人との連係や、アムス社徳原会長との面談等の行動、「新協議会」「ML会」等の団体に対する誹謗中傷に値する敵対的な声明を出す等の行為を行っている事については、『法的に問題にする事ではなく、過去ゴルフ場倒産事件等でも会員が賛成・反対のいくつかの会員組織を構成してスポンサー社との交渉等を行っているケースは多い。こうした事例で見ると誹謗中傷的な行為をする組織は、いずれは「会員の支持を失う」と言うダメージを受ける事が多い。皆さんの組織(新協議会)は常識的な行動と冷静な対応をしているから良いのではないか』との事である。

⑨ 法人会員を無視していないか…
『法人会員は既に夫々が粛々と、どの様に対応するのか意思決定をされていると思う』との事である。

⑩ 申立代理人との面談について
5月19日の「民事再生申立説明会」の直後(5月30日)に面談したが、その後、「公開質問状」の提示、7月21日の「第二回会員への説明会」での質疑応答以降、申立代理人は新協議会を敵視する言動が顕著になって来た様である。
新協議会としては、「民事再生・事業譲渡」に関する会員側の率直な疑問点を解明すべくその後も申立代理人に面談を申し入れて来たが「なしのつぶて」であった。
その後、12月に入って突然パル社齊藤会長を介して「監督委員の助言があり、申立代理人が新協議会メンバーと面談したいと言っている」との連絡があった。新協議会としては「ドン詰まりのこの時期に会う意味があるのか」との意見もありましたが「会員・債権者に資するなら」と割り切り面談を了解し、スケジュール調整の結果12月16日に実施の運びとなったが、前日夜に「民亊再生に反対するメンバーがいる新協議会とは会わない」とドタキャンされた。「申立代理人が告訴すると表明している人物」経由の申し入れという不可思議な話だったのですが「債権者である会員」を愚弄する遺憾な事である。
その後、有志2名が12月26日午後に予約を入れずに申立代理人事務所を訪問して、何とか立ち話ではあるが、申立代理人と面談し確認したかった内容の確認が取れた。・・・・・⑫項で確認内容を説明する。

⑪アムス社徳原会長との会談
11月中旬に仲介者を通してアムス社徳原会長と新協議会・委員長と電話で会話する機会があり、1)迷っている事があるのでご意見を拝聴したい、2)パル会員の全員がアムス会員に移行すると思っていた、 3)パル社の全ての施設が欲しい訳ではない等の口答連絡があった。また、徳原会長が当新協議会と正式に後日、面談したいとの意向も表明されたが未だ実現されていない。
 本件は、「申立代理人が強く反対したらしい」との情報もある様である。

⑫ 「再生計画案の認否」関連スケジュールについて
『再生計画案の裁決』は裁判所の閲覧記録より来年2月25日である事を確認、
申立代理人より、一両日中にも会員の皆様の所に『通知書』が届くはずとの事である。詳細は下記の通り。
a)債権者集会の日時 平成21年2月25日 午前11時
        場所 裁判所内(定員は最大300人程度)
     会議の目的 「再生計画案」の決議
b)投票期間 平成21年2月17日まで及び上記平成21年2月25日午前11時
債権者集会期日 
<注意>
・「再生計画案」への認否を郵送する場合は、2月17日(必着)までに送り、2月
25日の債権者集会にて郵送分と当日分を合わせた最終認否の結論を出す事に
なる。・・結果はその場で報告されるし、パル社HPでも公表される予定。
 ・裁判所の会議室は収容人数が限られているので、書面での投票をしておいた方が良い。2月17日(必着)なので必ずこの期限内に裁判所に届くように郵送する必要がある。
 c)再生債権の特別調査期間 平成21年1月16日から1月20日まで
認否書の提出期限    平成21年1月14日(必着)まで
  <注意>
c)は、債権額が未確定者及び債権額に異議を申し立てた者が対象になる。
従って、既に債権登録されている一般会員には関係が無い事項である。
 d)アムス社へ移行するかしないかの意思表明期限:
   再生計画案第3項「会員の選択権の行使方法」に記載されているように
   平成21年1月31日までにパル社(再生債務者)へ意向表明をしなくてはならない。・・・・この項に関する変更は無い。
 e)個人情報の削除(準会員名まで含む)
   平成21年1月31日までに「移行しない選択」の表明をすれば会員の個人情報は削除される。・・・申立代理人より平成20年12月26日に確認。

⑬「経営委員会」及び「新協議会・準備委員会」の活動総括報告について
  平成21年1月中旬頃を目処に表題の活動報告を「新協議会HP」に掲示するので、パル社問題の実態理解に活用ください。

《 今後の推移とやらなければならない事 》
① 『アムス会員に移行しないとする会員』は、平成21年1月31日迄に「移行登録しない」と意思表示をしなければならない事を認識し対応して下さい。
                                                                                                      ② 支払われたとされる「第一次事業譲渡代金(4億200万円)」の意味と  
12月10日の事業譲渡契約がどの様な形で実行されたのかに注目して下さい。
  特に、10億8400万円との差額6億8200万円の行方はどうなるのかについて注目して下さい。
・・・「今回入金された4億200万円は、債権者への弁済が主体であり、残りの6億8200万円は、原則としてこの資金は第一次譲渡で当初より予定されていた施設からの抵当権等の諸権利の除去費用として宛がわれる約束となっている。この作業が若干遅れている模様であるが、当然の事ながら、2月25日の裁決には影響しないように、速やかに完了する予定。何らかの内容に変化が生じれば、可及的速やかにアムス社側から、何らかのメッセージが会員へ連絡されるであろう」との、申立代理人からのコメントがあった。
③ 既に「会員名簿が勝手に動き始めた」事に注意が必要である。
   正式な個人情報(パル社へ各会員が申請した用紙に記載されている準会員名を含めた情報)は来年1月31日までに移行するかしないかの表明をすることによって守られる事は確認できている。
   ・・・・これらのファイルはまだパル社側に保管されている。
   しかし、今回、明白となった事は、裁判所で閲覧謄写できる会員名簿リスト内容については、謄写した側の意識しだいで勝手に一人歩きしてしまう可能性があるとの事である。
   裁判所にファイルされている「正会員名簿」が一覧表でリストにされ保管されている。

④ 「再生計画案」の郵送による「認否」投票は、平成21年2月17日までに!
裁判所より近々送付される「再生計画案」および付随する監督委員の「再生計画案に対する意見書」などを分析・理解し、債権者として自己責任で「認否」の判断を行い、その上で「認否」の投票用紙を2月17日(必着)までに裁判所に送付する事が大切である。

⑤ 平成21年2月25日 午前11時から開催される「債権者集会」に参加を!
(裁決の結果を早く知りたい方)
   開場の収容能力は300人程度と限られている事、認否の投票のみを実行する事を目的としているので、一切、審議の為の討議時間はない事を認識して出席する必要がある。但し、裁決の結果はその場で知る事が出来る。

 ⑥ 平成21年2月25日に下される本件民事再生事件に対する最終裁決に注目
して下さい。
   パル社(再生債務者)HPや新協議会・ML会のHP及びML会ブログに
結果の報告が掲示される予定です。

⑦ 申立代理人がパル社齊藤会長の「経営責任、損害賠償請求等訴訟の提起をする」と表明しているが、この推移に注目して行く必要があります。

 ⑧ 第二次譲渡計画の今後の推移に注目する必要があります。

<追記>
12月10日に監督委員から東京地裁に提出された『再生計画案に対する意見書』の内容を読むと、各所に再生債務者の杜撰な経営手法を記述し、資金繰りを最優先させ、入会金集めの為の『会員権ビジネス(事業手法)』と評価されても仕方がないと記載している。・・・多くの会員はこの意見書を読んで改めて『第二の被害』には遭わぬように慎重になろうと考えるのは当然な事である。

<新協議会・準備委員会>より
この1年間は、降って湧いたパル事件に翻弄された年でした。一人の経営資質のないワンマン経営者の杜撰な経営の破綻により、我々1万人の会員が多大な損害を蒙った事件は、生涯忘れる事が出来ないと思います。まだ、この事件は、最終的な解決を迎えておりません。来年に掛け、どのような展開を迎えるのか予想できませんが、新協議会・準備委員会としては、会員の立場として少しでも悔いの残らない様に最後の努力をして行く所存です。
最後に、この1年間の皆様のご支援・ご協力に対し改めて感謝を申し上げます。
          以上。

97 コメント

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やはり反対 (Unknown)
2008-12-28 14:09:01
経営責任を明確にする意味でもこの民事再生案は否決するべきではないか。
アムスへ移行を希望する会員に迷惑はかけないのであれば、やはり否決して経営責任を明確にするべきではないだろうか。
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もちろん、反対 (Unknown)
2008-12-28 16:18:27
3000円ぐらいもらうより、経営責任の方が興味が有ります。

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何も役に立たなかった会員様へ (Unknown)
2008-12-28 17:35:16
何の役にも立てなかった会員 (会員) 様がいろいろな他の意見を拾い自分の持論を展開していましたが、その後発言がありません・・・・?
あれだけ火種を蒔いといて賛同者が少ないと自身の発言に責任をもてないなら、何も他人の発言に異論を訴える事は無いのでは・・・・と思ってしまいます。
ブログの性質上、何を言っても構わないのですが会員様は他の会員の意見を元社員の意見のように誘導していて逆に私は何も役に立てなかった会員様に疑念を感じました。
批判している訳ではありませんが、何も役に立てなかった会員様がピックアップし批判した3項目は私から見たら逆に正論と感じました。
特に、初期行動の捉え方とT弁護士に対する意見は投稿された会員さんの意見にうなづきました。

MLでの流れ・読み方で会員の捉え方もそれぞれと理解すれば宜しいのでは・・・・。
私は昨日のML幹事会の代表の挨拶も正直疑問に思う部分は多々ありましたがそれも又人により捉え方が違いますので敢えて意見は述べません。
ただ、幹事会からの情報が少なかったと感じるのは私だけでしょうか。
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Unknown (Unknown)
2008-12-28 18:01:34
>幹事会からの情報が少なかったと感じるのは私だけでしょうか

幹事会には、期待してなかったので、情報が少ないとは思いませんでした。 幹事会も、会員の意見を読み取るのは、難しいと思います。 会員も、1つになることが、良かったのか、悪かったのか、私は、よくわかりません。
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嘘だらけの成立させる会 (チャン・ツイー)
2008-12-28 23:47:00
成立させる会のブログが更新され会長及び事務局長の挨拶が載っていましたが、相変わらず???と思う文章があります。
O会長の
「会員の民事再生反対票が過半数を占めて成立しなければ、破産になり、弁済金も無くなり、新クラブへ移行する権利も消滅する可能性があります。」
とありますが、民事再生が不成立でもアムスクラブへの移行に何も問題が無いのでは・・?
現に会員名簿はアムスに渡っていて一部のパル会員に営業をしている状態で会長と責任のある立場の方が如何してこの様な嘘を書くのか???です。

又、事務局の発表の中に
「同社が本件事業譲渡に支障がある資金状況で無い事は事実です。これは当会幹事が直接徳原会長との会談で再度確認している情報です。」

と記載されています。
では何故4億200万(37%)しか入金しなかったのでしょう。
直接相手方の会長と会談したのであれば何故37%しか入金しなかった訳を発表しないのでしょう?

疑念に満ちた成立させる会とはいかなる組織なのか???である。
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疑念に満ちた成立させる会 (Unknown)
2008-12-29 00:04:28
>民事再生が不成立でもアムスクラブへの移行に何も問題が無いのでは・・?

成立させる会は、会員を騙してても、成立させたい団体ですから、アムス倶楽部に移行に何も問題が無くても、それをいかにも、「有る」かのように、会員に説明するのです。

移行する人には、是非、成立に賛成して欲しいが為の、大嘘です。 お金のある会社が、37%しか払わないのも、おかしな話です。 施設が要らないので、お金を払いたくないだけです。

もちろん、こんな話は、あちらのサイトでは、話題にもなりませんね。

削除するか、「あなたは会員ではない」、その二言だけで、成立してる変な集団ですから。
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疑問! (初の債権者)
2008-12-29 00:38:13
本日、我家にも、再生計画案が、届きました。

今月10日にアムスが、支払いを37%しかしなかったのに、認可決定確定後2ヵ月以内に支払いは、可能なのでしょうか? 37%しか、支払わなかったので、計算上では、その37%と理解した方が、正しいのではないかと、思いますが、違うんでしょうか?

この再生計画案は、アムスの支払いが、前提なので、その入金が全額ない場合は、この再生計画案も、変更になるのではないでしょうか?

それは、あくまで成立した場合の計算であって、破産になる可能性が高いので、会員に支払う金は0円の為、今の段階では、1万だろうと、1千円だろうと同じことって言う事ですか?
返信する
支払いを37% (Unknown)
2008-12-29 08:36:35
確かに優先債権にも届かない金額で、会員への再生債権が支払われるとする内容は論理的にも矛盾する。

スポンサーが民事再生を成功させる意図があれば、少なくとも一次譲渡金額は全額支払われるはず。

やはり残りの金額が払われるかどうかを注目することがポイントでしょう。
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会員には、お金が返ってこない (Unknown)
2008-12-29 11:29:50
第一次の入金が、10億8400万円の37%しか無いからといって、イコール37%しか会員に支払われないわけでは有りません。

支払いには、優先順位がありますから、会員には、お金は戻ってこないと思っていたほうが良いでしょう。
返信する
傀儡組織 (Unknown)
2008-12-29 14:01:45
「疑念に満ちた成立させる会 」

正に偽りだらけの組織です。もともとパルの現社員Y田氏が音頭を取り申立代理人が協力して立ち上がった組織である事は周知の事実であるから、パルに都合の良い事しか発表しない。
今回の更新した挨拶文もチャン・ツイー様が指摘したとおりすべて偽りで何も知らない会員を又騙そうとするパルの体質が見え隠れする。
民事再生に対して賛成・反対は各会員が各々の考えで行えば宜しい事で賛成、賛成と強要するものではないのではないか。
此処にも、パル社員及び申立代理人の本音が如実に表れている。
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