パルアクティブ会員の会 改め 旅アクティブの会

ここは『旅を愛する人たち』の情報交換の場です。

2010年 2月 9日 更新します。

2010-02-09 18:35:09 | Weblog
 しばらく管理をサボってました。申し訳ありません。理由もいろいろ有りますが、この際、下手な言い訳は致しません。お詫びするのみです。すみませんでした。

このブログにかかる経費は、すべて私個人で賄っております。公の或るいは公的なお金は一切使ってはいません。だから管理が疎かになっても良いとはもちろん、思っていませんが、一部に、誤解もあるようなので、念のため、申し添えます。

ただ、皆様の、ご意見の中にもありましたが、このブログは、もうその存在価値がないのではないかという考えも、あろうかと思います。しかし、今日現在200以上のアクセスがありますし、一応関心のある方もいらっしゃることを考えると、閉じちゃっても良いのかなあとも思い、悩ましいところです。継続か、閉鎖かについても、ご意見があれば、投稿をお願いします。

9月17日 更新

2009-09-17 09:32:27 | 情報交換
コメント150前後をめどに、更新いたします。

4月 8日 更新いたします

2009-04-07 19:34:00 | 情報交換
                   ここは、パルアクティブ会員の為の情報交換の場、として出発いたしましたが、
ただいまは、旅の好きな方なら、
老若男女、どなたでも、「旅に関する情報交換の場」として、ご利用ください。

 皆様に沢山の情報を、お寄せいただきまして、誠にありがとうございます。
コメントが、およそ、50回前後で、更新した方がいいのか、もっと、
多い方がいいのか、少ない方がいいのか、迷っています。
更新の仕方、その他について、どなたでも、ご意見やアドバイスを頂ければ、幸いです。


 投稿内容は下記★印の他に、何かアイデアがあったら、お寄せ下さい。
出来るだけ、皆様のご意見や、ご希望を、反映させたいと思います。

★現地情報(行ってきました。おいで下さい。)
★宿泊施設情報(良かった。悪かった。……理由)
★お得情報(料金・イベント・限定・・・・・etc)
★○月○日頃○○方面に旅の予定です。情報、教えてください。
★○○方面は今、○○ですから、○○を心がけて!
★一緒に行きませんか。現地で集合しませんか。(趣味・同好会)
★○○に行くなら、これだけは知っておいて!(注意事項等)
★旅に関する、うんちく
★旅に関するエッセイ・詩歌またはその詠草
★その他、格別違和感がなければ、どんなことでも


3月 18日 内容一新して、更新します。

2009-03-18 09:35:08 | 情報交換

                   ここは、パルアクティブ会員の為の情報交換の場、として出発いたしましたが、
これよりは、旅の好きな方なら、
老若男女、どなたでも、「旅に関する情報交換の場」として、ご利用ください。

★現地情報(行ってきました。おいで下さい。)
★宿泊施設情報(良かった。悪かった。……理由)
★お得情報(料金・イベント・限定・・・・・etc)
★○月○日頃○○方面に旅の予定です。情報、教えてください。
★○○方面は今、○○ですから、○○を心がけて!
★一緒に行きませんか。現地で集合しませんか。(趣味・同好会)
★○○に行くなら、これだけは知っておいて!(注意事項等)
★旅に関する、うんちく
★旅に関するエッセイ・詩歌またはその詠草
★その他、格別違和感がなければ、どんなことでも



3月 10日 更新します。  [ 総括 ]

2009-03-10 20:06:28 | 情報交換
 このブログの 総括

立ち上げて、1年2か月、このブログの功罪は様々、有ったことと思います。
「功」を多とするか、「罪」を多とするか、人によって様々と思います。
最初は、私自身が、情報を欲しいと思い、同時に同じ境遇の、会員の皆さんと、その情報を、共有したいという思いから、始めたことでした。
当時、会員同士の、まとまった、横のつながりは、殆ど無いに等しく、わずかに、趣味のサークルとか、パル社が呼びかけて作った理事会組織があるだけだったようです。
ここで詳しいいきさつは、省略させていただきますが、このブログ開設まもなく(昨年2月)会員の権利を大幅に認めて受け入れてくれようとしているスポンサー(有名企業)がこのブログを見て会員の動向を探っているという情報が入りました。

 当時の私は、会員としては孤独で、相談する相手もなく、情報も少なく、その情報の真偽を確かめる術もなく、しかし、この情報が本当だったら、いま私にしか出来ない事を、するか、しないかで、悩んだ挙句、もし偽情報だったとしても、私個人の、行動の非を責められるだけで、多くの会員の皆さんに、それほど大きな迷惑をかけることもあるまいと判断して、そのスポンサー向けに、パル社及び経営陣を、擁護する一文を、発表しました。

 ただひたすらそのスポンサーに、読んで欲しいだけの、文章でした。今考えれば、結果的に徒労に終わってしまったことでしたが、当時は、パル社を、訴えるという論調が多いこのブログを、そのスポンサーが、見たら、あまりにイメージが悪く、多くの会員が救われるかもしれないというチャンスを、むざむざ、つぶしてしまう事になると思い、スポンサーが、受け入れやすい会員もこれこの通り居ますよという、スポンサーへの私からの、必死のアピールでした。

 このことは、結果的に、何の役にも立たないばかりか、私に対する、多くの会員からのバッシングや、後々までも私へのマイナス評価の、原因となりました。
ただ、あの時、私が、何もせずにいたら、多くの会員が、かなり救われたかもしれないチャンスを、自分の手で、つぶしてしまったかもしれないという思いに、苦しめられていたことでしょう。
それよりは、まだバッシングの方が、耐えられます。今のように、多くの仲間や、情報があり、その情報の真偽を、ある程度、確かめられる状況であれば、自ずと判断も、もっと適切なものとなったことでしょうが、当時は、たった一人で、決めなければならないことでした。同じ状況にあったとしたら他の人は、一体どんな判断をしただろうか、と今でも時々思います。
 
 ブログには、会員以外の人から、様々の無責任投稿があり、無辜の会員の誤解や動揺を誘いたくないという思いと、現役の業務が多忙な私には、このブログの管理が段々負担になってきて、本当の会員だけによる情報交換や意見交換に限定するなら、精神的負担が、軽くなり、やりがいもあると思い、私一人の判断で、会員限定のメーリングリスト(ML)会員を、募ることと致しました。

 MLを始めてみると、アッと言う間に、40人を超え、なお、どんどん増える勢いで、今まで、見えなかった、ブログ閲覧者(会員)の姿が、具体的に姿を現し、ようやくこのとき、私は、孤独から解放されたような気がして、嬉しくもあったのです。
しかし今度はこのMLの管理が大変だぞ、という不安にも襲われました。
幸い、このML管理は、私の呼びかけに応じてくれた、I氏が引き受けてくれて、今日に至っています。
I氏の有能ぶりは、私の想像を、はるかに超えるもので、今では六百数十人を超える大きな組織になり得たことは、氏の功績以外の何物でもありません。

 一方で、無記名投稿の場もやはり、提供していかなければならないだろうと思い、幸いMLという多くの仲間もできたことでもあり、このブログは、残すこととし、相変わらず、私が管理しながら、今日に至っているわけです。

 しかし、善し悪しはともかく、民事再生も成立し、新協議会(旧経営委員会)も終了し、間もなくML幹事会も、その役割を終え全員辞任が目前となった今、この、ブログの、存在意義は、当初のパル問題に特化した情報交換、についていえば、もう限りなく薄くなったものと思わざるを得ません。
 しいて言えば、民事再生完了までの、残余の問題・訴訟問題等ありますが、それについては、MLシステムそのものは、まだしばらく残りますし、訴訟に特化したMLもありますから、それで十分と考えます。

 このブログは予ねてより要望の多かった「旅に関する、親睦サイト」として、再出発したいと思い、今その準備をしているところです。次回更新は、装いも新たに、再出発しますが、アドレス、そのままで、閲覧・投稿が、できるようにタイトルも、工夫してみたいと、思っています。
ただし、この一新したブログでは「パル問題に関する投稿および中傷投稿」は、受け付けません。 

 パル問題のブログという意味では、あと数日で、実質、閉鎖という事になりますが、ブログが、一新されるまでの数日間は、従来通りの投稿を、受け付けます。短い期間ですが、言い足りないことは、この間に書き込んでおいてください。
 私個人への誹謗中傷であれば、出来るだけ削除は、しないように致しますが、
しかし、同じ投稿の中に、私以外の人への、根拠のない、誹謗中傷があった場合は躊躇なく削除致しますので、予めご了承ください。

後は、ML及び訴訟MLで、意見発表や情報交換をしてください。

 このブログも、管理者が、私でなければ、会員にとっては、さぞかしもっと、有意義なものになったであろうことは、想像に難くありませんが、もはや、事ここに至っては「たられば」の話をしても、詮無いことです。皆様には、諦めていただいて、お許しいただくほかはありません。
異論や、ご不満は、多々あることと思いますが、おゆるし下さい。

 一方、これまでに、私に理解を示してくださって、応援や励ましの言葉や、メールを寄せてくださった多くの会員の皆様には、最後になりましたが、心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。その都度、勇気とやる気を頂く事が出来ました。
 地方都市に住む世間知らずな一職人でしかない私に、大きな眼を開かせてくれ、多くを学ばせてくれ、新しく、親しく付き合ってくださった多くの会員の方々に、出会えた事は、私にとって(巻き込まれてしまった)一連のパル騒動の中で、唯一の大きな救いとなりました。終わってしまえば、もう付き合っていただけないのかもしれませんが、この方々に心からの感謝を申し上げます。

 長くなってしまいましたが、パル問題の、ブログ更新記事としては、これを、最後とさせていただきます。長い間、ありがとうございました。

 一新する親睦ブログで、またお会いしましょう。       職人。

3月 9日 更新  新協議会・準備委員会からの最終発表

2009-03-09 08:14:36 | Weblog
 ◎そのまま転載いたします。
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謹告:3 月9 日をもって委員会の活動を終了します。
そして課題は「賛成を投じた会員」の自己責任に
平成21 年3 月9 日
新協議会・準備委員会

[再生計画案の成立に関する見解]
●2 月25 日に東京地方裁判所で「パル社・民事再生計画案」に関する認否の為
の「債権者集会」が行われました。既報の通り「事前の投票・委任状による
投票・当日の投票」の集計の結果、債権者数/債権額共「賛成が過半数」を
超え、「認可」となりました。
●詳細内容を見ると、以下の事が言えると思います。
議決権を持つ債権者総数;11,433 人に対し、議決権を行使した債権者数:8,154
人であり、その差3,279 名(28.7%)の債権者が投票を棄権したことになります。
また、議決権を行使した債権者の内賛成票を投じた債権者は、6,926 名であり、
その比率は、84.9%と非常に高い結果となりました。これは投票した人の大
部分の債権者が民事再生計画案に賛成したことになります。
この理由としては、「民事再生が成立せず破産になれば、会員の権利が消失し
会員=債権者への分配金(3000 円~)もゼロ」との申立代理人の訴えを信じ
た会員が多かったことを意味していると思われます。
しかし、反対した債権者数も合計で4,507 人(3,279+1,228)の多数に及び決し
て大多数の会員が満足して賛成した結果ではない事も明白です。
これは、今回の民事再生が本当に会員にとって歓迎すべきものかどうかの点
で多くの会員が疑問を持った結果と言えるでしょう。
[現状についての見解]
●パルアクティブ再生計画案は『入会金を再生債権に繰り入れる事で投票権を
与えると言う新しいやり方と賛否を債権者に問う必要のない事前の事業譲渡
と最終的な企業清算を巧みに組み合わせ』て「債権者の多大な犠牲の元に破
産企業を無理やりに救済し、資産を叩き売ってパル社を清算し、経営者の責
任も曖昧に処理しよう」と言う、常識ある社会人としての見識では、想像も
付かない「あざとい再生計画」であり、票数から見ても『会員の総意とは言
いかねる成立』といっても過言ではありません。今後は「官報」掲出後、異
議申立がなければ認可されます。その後最大で3年間を期限に、現在の監督
委員の監督のもとで再生計画案にそった再生が進められる事になるとされて
います。
●債権者集会後の監督委員との面談と直近の情報を勘案すると、今後の展開は
まったく予断を許さず「結末はまったく予想できない」と言うのが正直なと
ころです。
・監督委員の対応は『パル社が再生計画案で表明した計画のうち一般債権者
(会員等)に対する債務の支払いがパル社から計画通り行われるかの監督』
が主任務であり、今後のアムス社の対応や移行した会員の処遇等は範囲外
であり、それらは最終的にはアムス社次第であります。
・一般債権者(会員等)に対する債務の支払いは、アムス社より取り敢えず
支払われた一部の金銭で、必要弁済額(約7000 万円)は賄えるので、予定
通り2~3 ヶ月で債権者である会員には一人当たりに約3000 円~が支払わ
れる様であります。
・今後の再生計画の実施の主役はアムス社ですが、アムス社自体がこの案件
に懐疑的になっている事や、これまでの同社およびパル社の我々会員に対
する誠意のない虚偽的な対応を考えると「再生は本当に認可された計画通
りに行われるのか・様々な理由をつけてなし崩しにしてしまうのではない
か・両社で資産処理について更に談合を行うのではないか」などの疑念は
つきません。
また、今後の経過についてパル会員やアムス・プラチナ会員への報告義務
もないことも大きな問題点であります。
[今後についての見解]
●新協議会・準備委員会は、すでに数度に渡り「この民事再生案とアムス社へ
の事業譲渡が持つ危険性」については、会員各位に「慎重に事の善悪を考え、
宣伝文句にまどわされる事なく、自己責任で賛否の意思決定を」と警告を発
してきました。事業譲渡が終わり、既に「アムス・プラチナ会員に移行した
パル会員」から『再生計画で言われている事や「成立させる会」が言う事と
話しが違う/無料券なる物が使えずに現金で払うことになった/料金が表示
されているものと違う/何の意思表示もしていないのに入会御礼の電話が…
等の苦情』が委員会に寄せられています。
●今となれば、これ等の事はアムス社に文句を言うか、個々に会員を誘導した
申立代理人・斉藤会長・パル社幹部社員はもとより「民事再生を成立させる
会」に責めを負わせるべきですが「民事再生を成立させる会」は今後の責任
ある監視役目を放棄し、いち早く解散してしまっています。本来ならば、ア
ムス・プラチナ会員に移行したパル会員の今後の幸せを考えるなら、これか
らが「民事再生を成立させる会」の本当の重要な活動になるはずですが、あ
まりに無責任な行為と言わざるを得ません。
●アムス社グループが『事業譲渡により入手した「離脱者を除く」会員名簿』
を自由に利用することが譲渡契約で決められています。この名簿が「様々な
勧誘の為の名簿」として利用される事を阻むことも出来ません。
また「パル社の詐欺的商品作りと販売を主導したパル社幹部達がアムス社グ
ループに移行したのではないか」との情報と重ね合わせると、今後が大いに
気がかりです。
●この事に関しては、監督委員は『既に会員名簿よりの個人情報削除の申入れ
期間は過ぎているが、個人情報の保護は極めて重要であり、普通の会社であ
れば、本人より申し入れがあれば随時削除するのが常識である。またアムス・
プラチナ会員への移行に関しても「意思表示をしないのに会員扱いと言うの
は困る…」も同様である。遠慮なくハガキやFAXで個人情報の削除を申し出
れば良い』との事でした。
★ 申し入れ先:《アムス倶楽部株式会社》
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-15-12 アムスビル
TEL (03)5958-0066
FAX (03)5958-8260
●「会員を食い物にした悪辣な斉藤一族」に対する訴訟問題に関しては、監督
委員は『会員からの強い要請があり、パル社経営陣の所業については、再生
計画案に添付された監督委員及び監査にあたった公認会計士の意見書では
(この種の物としては異例だが)厳しく問題点を指摘した。申立代理人は再
生計画案の中で、損害賠償を申し立てる…と言っている。これはパル会員へ
の公約であり、行われると思う』との見解であったが、現時点で申立代理人
の訴訟提起の気配もなく「その場しのぎ」とも思えるし、中途半端な対応に
終わる…と言う疑念も払拭できません。
やはり「会員を食い物にした悪辣な斉藤一族」に厳罰を与えるには、会員=
被害者で結成された「パルアクティブ役員責任追及訴訟団」に参加し、ある
いは支援し、損害賠償の提訴と詐欺罪での告発・告訴に勝利するしかないと
思われます。
「新協議会・準備委員会の活動終了のお知らせ」
●私たち「新協議会・準備委員会」は、パル社の経営破綻が明らかになった2008
年の2 月に結成された「経営委員会」が、パル社の民事再生の申請という事
態の変化で活動を終了した事を受けて、従来の「各理事会が基盤」から、よ
り広くウイングを広げて「会員の為の情報の収集と事態の変化の把握」の情
報発信を目的にスタートしました。短期間での終了をイメージしていました
が、半年を越える活動期間となりました。
●まもなく例年より早い「桜便り」も聞こえてきます。いよいよ旅を楽しむシ
ーズンの到来です。新協議会・準備委員会のメンバーや、構成しているML
幹事会、PUC理事会、趣味の会の幹事役…も、正直に言うと『ボランティ
アとしての長期にわたるパル問題の取組みに区切りをつけ「パルと言う悪夢
の呪縛」を離れ、それぞれに新しい合理的で明朗な旅の模索と行動に入りた
い』のが正直なところです。
しかし、志願して活動をした以上「民事再生を成立させる会」の様な無責任
な消滅もしたくありません。正に悩ましいところでしたが、最期に2 次被害
の温床となりかねないアムス社に渡った会員名簿から「削除期限が過ぎたた
めに、不本意ながら残存している会員の個人データの個人情報の保護の観点
からの削除」と、事実と違う妄言を信じてアムス・プラチナ会員に移行した
会員の「アムス・プラチナ会員なる内容不明なクラブからの離脱』について
裁判所が任命した監督委員からの対応の方法の示唆も得られたので、これを
もつて、活動を終了し、この後は会員各位の判断と行動に委ねたいと思いま
す。
長い間の会員各位の励ましと友情に感謝すると共に、今後も大切な思い出に
したいと思います。有難うございました。
● この謹告を最期に「新協議会・準備委員会HP」への情報掲載は終了
致します。「経営委員会」から続いた1年間の長きに亘るご支援に対し
心より感謝申し上げます。
                           以 上

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 ブログ管理人出張です。帰任まで一両日、コメントの受付を停止します。
あしからず、ご了承ください。

2月 26日  更新

2009-02-26 08:37:23 | 情報交換
25日付で、新協議会準備委員会のHPに新記事がアップされました。

そのまま転載します。 (100人集会等告訴団の記事も公式発表あり次第、転載していく予定です)


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速報!本日の債権者集会にて
「パル社民事再生計画案」が認可決定される!


                           平成21年2月25日
                 パルアクティブ 新協議会 準備委員会



平成21年2月25日(水)午前11時より東京地方裁判所民事20部において、平成20年(再)第112号再生手続開始申立事件の議決投票が行われ、下記に示す様に債権者議決数及び債権額共賛成票が過半数を超え認可可決されました。


<議決内容>

 議決票投票総数  8,154票(当日投票、書類投票、代理投票含む)

 賛成議決数    6,926票

(確定再生債権者総数:11,237名に対し、賛成者比率:61.6%)

 賛成債権額比率  59.45%(賛成分債権額/確定再生債権総額)

今後は、監督委員による監督期間が最大で3年間、継続フォローされる事になります。

また、新協議会・準備委員会としては、スポンサーであるアムス社の今後の具体的な対応について注目して行く所存です。
                               
                                                         以上

2月 17日 更新します。 新展開がありました。

2009-02-17 08:18:31 | 情報交換
2月16日 下記のとおり、発表がありました。
一つは パルアクティブ役員責任追及訴訟団からの発表。
続いて 新協議会よりこの訴訟についての発表です。
そのまま転載致します。


2009年2月16日
㈱パルアクティブの役員責任追及訴訟の提起について
パルアクティブ役員責任追及訴訟団
代表 柴田栄顕
昨年初め会員制リゾートクラブ運営会社パルアクティブが経営破綻しました。それによって、約1万人のクラブ会員が同社に支払った平均一人200万円の入会金や預託金(実質的には前払金)が、事実上、反故となってしまいました。
会員の多くは、60歳を超えるシニア層です。家族や自分の老後のささやかな旅の楽しみを夢みて、貴重な貯えの中から払った200万円です。
昨年5月から裁判所の監督のもとで開始された、パル社の民事再生手続きのなかで、同社の経営破綻が、役員等の乱脈な経営に起因するものであることが明らかになって来ました。勤めてもいない親族に多額の違法な給与を支払ったり、経営破綻が明らかになりながら会員募集を継続して被害者を増やしたりしていたのです。
しかし、民事再生手続きによっては、役員等の責任は糺されません。又、民事再生手続きによって被害会員に戻るお金は、一人わずか3千円ほどにしかならないことも明らかになりました。
このままでは、被害を受けた会員は、被害を甘受するしかありません。現実に「このような話に乗った自分が馬鹿だった。この話はもう忘れよう。」と思ってあきらめ、自分を責めているシニア会員が多々います。
しかし、苦労をかけた家族のために、あるいは長年努力した自分への褒美として、ささやかな旅の夢を買ったがために、大きな経済的な損失を負い心も傷つけられた人達が、何故、自分を責めなければならないのでしょうか?
一方、真の加害者であるパル社の役員等の責任は何ら糺されなくてよいのでしょうか? 例えば、パル社の代表取締役社長は、一万余の会員にこれだけの被害を加えていながら未だに某県の県会議員の席にあり、県議会の主要な常任委員会の委員長という要職についています。
このような矛盾が放置され許されていたら、これからの日本のためにもならないのではないでしょうか?
私たちは、被害者自身がただただ自分を責めるのではなく、加害者等に対してはっきりと自分たちの損害を償うように要求し、その責任を糺す必要があると考えました。そしてその最善の方法が、パル社の役員等に対して会社法429条に基づく責任を追及する損害賠償請求の訴訟を起こすことであるとの結論に至りました。
訴訟も一人で起こすのは経費的に大変ですが、被害者が集まって集団で起こせば一人一人の負担が小さくて済みます。
幸いなことにインターネットで結ばれた複数の被害者組織が既に有ったので、これらにご協力頂いて、訴訟提起の呼びかけから2カ月弱で、有志約100名からなる訴訟団を結成することができました。
そして私たちの願いにご理解のある加藤・西田・長谷川法律事務所の長谷川健弁護士のご助力を頂き、本日、第一陣(先発隊)として約40名の訴状を東京地裁に提出いたしました。又、近日中に団員による集団での刑事告発も予定しております。 
しかし、当訴訟団の100名は被害者全体の1%弱にしか過ぎません。ほとんどの被害者は、未だになすすべもなくただただ被害を甘受し、無念の気持ちを持ったままでいることと思います。
私たちは、これから、これらの多くの被害者にインターネット以外の方法も使って、私たちの訴訟活動に関する情報を伝え、参加をよびかけることを責務と考えています(下記ご参照)。そしてさらに第二陣(本隊)による訴訟提起を計画しております。
マスコミの皆様を含め各方面の皆様のご支援を切にお願い申し上げます。
(文責:柴田Tel 043-259-7599 メール pal-kokuso-staff@mlist.ne.jp) 

<当面の具体的な活動>
「100人集会」の開催
出来るだけ多くのパルアクティブ会員被害者に私達の活動を知ってもらうと共に、委任弁護士の本件訴訟への取組に付いての講演、質疑応答などのための「100人集会」を企画して準備を進めています。概要は以下の通りです。
日 時 :2月23日(月)13:00~17:00
場 所 :機械振興会館(東京タワーのすぐ隣) 港区芝公園 3-5-8  
内 容 :)訴訟団主旨ならびに団組織説明
      )委任弁護士より今回の訴訟についてのお話。(講義と質疑応答)
      )訴訟団からのお願い(登録へのお願いなど、ならびに質疑応答)
      )集会宣言  
      )個別相談
会 費 :1000円(会場費に充当)
参加申込/訴訟団資料請求先 : メール  pal-kokuso-staff@mlist.ne.jp
                    Tel/Fax  042-637-4410(事務局 中尾)


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

◎緊急アピール:勇気ある「訴訟団」にご支援を!

                       平成21年2月16日
                       新協議会・準備委員会
                                  
   
既にML会やPUC理事会の連絡網で承知されている「パル会員」も多いのではないかと思いますが、昨年11月末より有志により準備が行われていた『パルアクティブの不正な経営陣に対する「民事/刑事の両面からの訴訟」の準備』が整い『約40名の訴訟団が結成』され、加藤・西田・長谷川法律事務所の長谷川健弁護士を申立代理人として、2月16日に「東京地裁」に訴状を提出いたしました。本日の集団訴状の提出は『第一陣(先発隊)』と言われている訴訟団で、近日中に団員による集団での刑事告発が予定されています。現時点での訴訟団の団員数は支援団員を含めて有志約100名から構成されています。


● 現在、昨年初頭からの「パル社の経営破綻問題」は、民事再生の大きな節目である「再生計画案の投票による認否」と言う大きな山場に来ており、2月25日には、東京地裁で「債権者集会=最終投票」が行われます。しかし、現在「会員に提示されている再生計画案」は、新協議会・準備委員会の「疑問点に関する会談申し入れ」を申立代理人弁護士や再生スポンサーに名乗りを上げたアムス社が「被害者である会員の重要機関からのリクエスト」であるにも関わらず、頑なに会談を拒絶すると言う「問題点が解明されない疑惑に満ちたもの」と言わざるを得ない内容のものです。


● 「再生計画案」への認否は「欺瞞情報に惑わされた賛成」もあれば「更なる被害を防ぐための断固反対」もあると思います。新協議会・準備委員会のHPの情報を参考に、冷静な判断をして下さい。賛否は会員個人の意思ですが『会員の全てが異論なく合意できるのが「かかる事態を招き、数々の疑惑行為と杜撰な経営をおこなった斉藤会長以下の経営に名を連ねたファミリー」に責任を取らせるべき』と言う事です。民事再生の申立代理人弁護士や、その影響下にあると思われる某組織も、この会員の願いを無視できず「損害賠償を…」などを表明していますが、今までの「会員を無視した態度」「疑惑に満ちた対応」を考えると「実行する気も無い絵に書いた虚言」と判断せざるを得ません。


● 経営破綻が露呈して以来、様々な場で「齊藤ファミリーへの告発問題」は論じられてきましたが「民事再生下という縛り」「メンバー毎に被害感が異なる」「告訴に必要な費用の調達」などがあり、今まで実現しませんでしたが、今回「約40名の有意の会員の志ある取組み」で、大きな前進を見た訳で「パル社破綻問題の中のエポックメーキングな事」です。

新協議会・準備委員会としては「この活動を全面的に支援」します。


● この「告訴・告発」は、パル会員全員が支援できる案件ですが、ある程度の時間と費用が掛かるのも当然です。これをやり遂げるには「裾野の広い取り組み」が必要です。多くの会員が「自分で支援出来る事=時間・資金・労力・知恵等」様々な形で、この活動に参加・支援をいただきたいと思います。


● 支援の提供方法については訴訟団代表声明文の「当面の具体的な活動」をご覧戴き、「100人集会」への積極的なご参加をお願いいたします。


2009年 1月 12日 更新

2009-01-12 12:36:54 | 情報交換
 正月は、ゆっくりさせて頂きました。
『○○頃に○○方面に、旅行したいと思っていますが、良い情報があったら、どなたか教えてください』
というような、書き込みを、することができれば、この正月も、もっと楽しく過ごせたと思いますが、このブログ、
まだそんな雰囲気でないのが残念です。
近々、そうなることを、願いながら、今年も、ブログ更新させていただきます。

12月28日  更新

2008-12-28 08:29:25 | 情報交換
 皆様の所にも、裁判所の封筒に入った分厚い書類が届いてることと思います。
あの中にある自分の名前を見つけることは、至難の業です。裁判所に債権額認否の返信をしたときの到着順に作制した名簿一覧表だそうですから、会員種別とか、会員番号順にはなっていないもののようです。(しかし法人は別にまとめてあるようですが)私はまだ、自分の名前を見つけていません。正月にTVでも見飽きたら退屈しのぎに、探してみようかと思っています。

 新協議会のH/Pに今年最後の記事が発表されました。ここに転載します。  


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  そして、再生計画《 賛否の帰趨 》は、会員・債権者の判断に!
                           
                平成20年12月27日・新協議会・準備委員会
                          
《 視 点 》
パル社民亊再生案件が<事業譲渡認可>→<再生計画案提示>→<第一次譲渡金一部授受と手続き中>→<監督委員の再生計画案に対する意見書提出>→<東京地裁から再生計画案の会員への通知>→<民事再生裁決>と言う、最終段階に向かって進んで来た事から、新協議会・準備委員会(以下新協議会と略す)は、会員各位への最終的な提言と言う意味で『更なる被害に遭わない為:自己責任での判断を…』との見解と今後のスケジュールを会員向けに、現状に先行して10月23日付けで、新協議会のHPに公開しました。
しかし、当初予定の確定スケジュールが大幅に変更された上、10月31日迄に個人情報移行に反対しなかった会員向けに、パル社とアムス社共同の挨拶・案内文書が送付され、同封文書に11月20日期限の「アムス会員移行打診アンケート(要回答)」があり、更には、申立代理人の個人文責文書がパル社HPに突如として掲載(11月14日)された上、個人会員宛にその文書が送付され、事態が錯綜している様に見受けられる現象が続きました。
かかる事態を受け新協議会では、10月14日以降、裁判所で債権者が閲覧出来る申請書類などの資料分析や本件民事再生案件で任命された監督委員との面談、申立代理人との面談等、事態の確認・把握に努めて来ました。
また直近では、今回の民事再生計画で最重要事項である「事業譲渡調印・譲渡金授受」の日程も当初の11月18日の予定が12月10日に延期され、この「事業譲渡」に関する内容が申立代理人の個人文責である「御連絡」文書として12月12日にパル社HPに掲載されました。
 これによると第一次譲渡金10億8400万円には程遠い4億200万円(37%)が入金されたとの報告内容であるが、その文面には「平成20年12月10日午前10時、当事務所にて、譲渡実行の履行の提供を終え、再生計画案の履行に必要な4億200万円を入金して頂いております」との表現と最後に「民亊再生計画案の履行には影響がありません」と言う、申立代理人の簡単なコメントがありましたが、その理由と具体的内容の説明は全く無く、会員にとって大きな疑念を抱く結果になっている事は、誠に遺憾な事であると思います。
このような状況下で、昨日辺りより、東京地方裁判所民事第20部合議係書記官名で会員の皆様方へ「債権者集会に関する通知書」と『再生計画案』が同封された文書が届き始めました。
新協議会では、10月31日締め切りの『譲渡される会員名簿等からの個人情報削除申請』した者、裁判所公募の事業譲渡に関する意見募集で『意見書提出』した者、アムス会員への移行を『登録』した者、アムス会員への移行を『保留』した者など“各委員の自己責任による判断”とし、全委員を統一する制約は有りません。
『各種情報に惑わされる事なく、会員の自己責任での賢明な判断を!』と表明している事からも「恣意的な情報発信」は慎むべきであると考えます。
従って、裁判所申請資料類の閲覧・分析や監督委員との面談などを含め、会員・債権者が民事再生計画案の認否判断に有意と思われる点に的を絞り、以下に現状報告を致しますので、平成21年2月17日(郵送による認否)及び2月25日(債権者集会での認否)に実施される『認否』判断の参考にして戴きたいと思います。

《 報 告 》
① 再生計画案の提出期限が11/11から11/25に2回目の伸長がされた理由
『全債権者に対する配当金額の明示等に向けた債権の見直しと書類作成に膨大な事務処理工数が掛かる為に伸長』された様である。また提出の遅れに伴って『11/18の「第一次事業譲渡調印・譲渡金授受」も遅れる事になった。(再生計画案に12月10日と明記されている)』

② 事業譲渡が第一次譲渡と第二次譲渡に分かれている事の意味
10月の説明会でも事業譲渡は一次譲渡と二次譲渡に分かれているとの説明は不明瞭であったが、裁判所での申請書類チェックで『一次譲渡と二次譲渡に分かれている内容の違い』の確認も出来た。だが、二次譲渡は2~3年の長期に亘る可能性も否定出来ないので、実質的には一次譲渡で終わりになる事もあり得る様である。特に二次譲渡では「債権・権利処理が片付いた処から譲渡して行く事になる」と推測され、調整が付かなければ二次譲渡の全てを完了する事は難しい可能性がある。また、一次譲渡金 10.8億円に付いては『調印段階での内容変更はあり得る』との情報もある。
 尚、パル社は事業譲渡を早く完了させ、資金調達の必要性から譲渡を急ぐ事と譲
渡を二つに分けたのは、パル社の要請でもあった事、アムス社はこの要請に応え
て『営業権分(暖簾代)を一次譲渡時点で一括支払の決断をしてくれた』との事
である。

③ 事業譲渡契約の中に『アムス社への移行人数の確約条項は無い』
  アムス社への移行人数が予想以上に少ない人数になれば問題になるかもしれないが、一般論で言えば民亊再生では土壇場で破談となり再生に名乗りをあげたスポンサーが降りる事は珍しい事ではない様である。

④ 申立代理人がパル社齊藤会長の「経営責任、損害賠償請求等訴訟」の提起
裁判所も会員の多くの意見として『齋藤会長の経営責任を追及する要求が強い』事が意見書に記述されており、本件を無視出来なかったのではないかと思われる。従って、厳しい選択だが申立代理人は会員の要求に応えざるを得なかったのではないか、と推測される。また専門家の意見として『誰を訴追するかは申立代理人が決める事である』との事である。

⑤ 一次事業譲渡後の清算等の作業は誰が行うのか
今回の清算型民事再生ではまず事業譲渡を完了させ、その後にパル社を清算す
る事になる。パル社には二次譲渡の完了まで所有施設の全ての担保権等を抹消
する仕事が残る。『齋藤会長が過去の経緯を最も知っている人物であり他に名乗
り出る適任者がいなければ、訴追を受けても清算業務を担う事もあり得る』と
の事である。しかし、この清算業務は、長期に亘る困難な作業と考えられ、完
了出来ない事も予想される。

⑥ 相変わらずアムス社に不安を持つ会員が多い
『アムス社の実態が判らない/アムス社の提示条件が不満』であれば、アムス会員へ移行しなければ良い。今、パル社と言う船は沈没しつつあり、アムス社と言う「新しい船には乗り移らない」と言うのは、会員個々の『自己責任での意志決定の問題である』との事である。

⑦ アムス社への会員移行手続きについて
アムス社への移行登録有無の回答方法で「無回答の場合はアムス社への移行を容認した」と見なすとした事に対しては『事業譲渡が完了すればパル社会員はアムス号に乗船した事になる。下船する場合はその意志表示を自らが行わないと降りられないと考えるべき』との事であり、故に、特に移行しないとする会員は、申立代理人が言う様に平成21年1月31日迄に「移行登録しない」と意思表示をしなければならない事を認識する必要がある。
移行しないとした会員の個人情報は削除される事になるとされているが「要・
確認」事項である。・・・本件は、⑫e)項を参照下さい。
また「10月31日までに個人情報削除を申請した会員」は、移行しないメンバ
ーとして取り扱われる事になっている。

⑧「成立させる会」なる組織が登場して物議を醸し出している事について
申立代理人との連係や、アムス社徳原会長との面談等の行動、「新協議会」「ML会」等の団体に対する誹謗中傷に値する敵対的な声明を出す等の行為を行っている事については、『法的に問題にする事ではなく、過去ゴルフ場倒産事件等でも会員が賛成・反対のいくつかの会員組織を構成してスポンサー社との交渉等を行っているケースは多い。こうした事例で見ると誹謗中傷的な行為をする組織は、いずれは「会員の支持を失う」と言うダメージを受ける事が多い。皆さんの組織(新協議会)は常識的な行動と冷静な対応をしているから良いのではないか』との事である。

⑨ 法人会員を無視していないか…
『法人会員は既に夫々が粛々と、どの様に対応するのか意思決定をされていると思う』との事である。

⑩ 申立代理人との面談について
5月19日の「民事再生申立説明会」の直後(5月30日)に面談したが、その後、「公開質問状」の提示、7月21日の「第二回会員への説明会」での質疑応答以降、申立代理人は新協議会を敵視する言動が顕著になって来た様である。
新協議会としては、「民事再生・事業譲渡」に関する会員側の率直な疑問点を解明すべくその後も申立代理人に面談を申し入れて来たが「なしのつぶて」であった。
その後、12月に入って突然パル社齊藤会長を介して「監督委員の助言があり、申立代理人が新協議会メンバーと面談したいと言っている」との連絡があった。新協議会としては「ドン詰まりのこの時期に会う意味があるのか」との意見もありましたが「会員・債権者に資するなら」と割り切り面談を了解し、スケジュール調整の結果12月16日に実施の運びとなったが、前日夜に「民亊再生に反対するメンバーがいる新協議会とは会わない」とドタキャンされた。「申立代理人が告訴すると表明している人物」経由の申し入れという不可思議な話だったのですが「債権者である会員」を愚弄する遺憾な事である。
その後、有志2名が12月26日午後に予約を入れずに申立代理人事務所を訪問して、何とか立ち話ではあるが、申立代理人と面談し確認したかった内容の確認が取れた。・・・・・⑫項で確認内容を説明する。

⑪アムス社徳原会長との会談
11月中旬に仲介者を通してアムス社徳原会長と新協議会・委員長と電話で会話する機会があり、1)迷っている事があるのでご意見を拝聴したい、2)パル会員の全員がアムス会員に移行すると思っていた、 3)パル社の全ての施設が欲しい訳ではない等の口答連絡があった。また、徳原会長が当新協議会と正式に後日、面談したいとの意向も表明されたが未だ実現されていない。
 本件は、「申立代理人が強く反対したらしい」との情報もある様である。

⑫ 「再生計画案の認否」関連スケジュールについて
『再生計画案の裁決』は裁判所の閲覧記録より来年2月25日である事を確認、
申立代理人より、一両日中にも会員の皆様の所に『通知書』が届くはずとの事である。詳細は下記の通り。
a)債権者集会の日時 平成21年2月25日 午前11時
        場所 裁判所内(定員は最大300人程度)
     会議の目的 「再生計画案」の決議
b)投票期間 平成21年2月17日まで及び上記平成21年2月25日午前11時
債権者集会期日 
<注意>
・「再生計画案」への認否を郵送する場合は、2月17日(必着)までに送り、2月
25日の債権者集会にて郵送分と当日分を合わせた最終認否の結論を出す事に
なる。・・結果はその場で報告されるし、パル社HPでも公表される予定。
 ・裁判所の会議室は収容人数が限られているので、書面での投票をしておいた方が良い。2月17日(必着)なので必ずこの期限内に裁判所に届くように郵送する必要がある。
 c)再生債権の特別調査期間 平成21年1月16日から1月20日まで
認否書の提出期限    平成21年1月14日(必着)まで
  <注意>
c)は、債権額が未確定者及び債権額に異議を申し立てた者が対象になる。
従って、既に債権登録されている一般会員には関係が無い事項である。
 d)アムス社へ移行するかしないかの意思表明期限:
   再生計画案第3項「会員の選択権の行使方法」に記載されているように
   平成21年1月31日までにパル社(再生債務者)へ意向表明をしなくてはならない。・・・・この項に関する変更は無い。
 e)個人情報の削除(準会員名まで含む)
   平成21年1月31日までに「移行しない選択」の表明をすれば会員の個人情報は削除される。・・・申立代理人より平成20年12月26日に確認。

⑬「経営委員会」及び「新協議会・準備委員会」の活動総括報告について
  平成21年1月中旬頃を目処に表題の活動報告を「新協議会HP」に掲示するので、パル社問題の実態理解に活用ください。

《 今後の推移とやらなければならない事 》
① 『アムス会員に移行しないとする会員』は、平成21年1月31日迄に「移行登録しない」と意思表示をしなければならない事を認識し対応して下さい。
                                                                                                      ② 支払われたとされる「第一次事業譲渡代金(4億200万円)」の意味と  
12月10日の事業譲渡契約がどの様な形で実行されたのかに注目して下さい。
  特に、10億8400万円との差額6億8200万円の行方はどうなるのかについて注目して下さい。
・・・「今回入金された4億200万円は、債権者への弁済が主体であり、残りの6億8200万円は、原則としてこの資金は第一次譲渡で当初より予定されていた施設からの抵当権等の諸権利の除去費用として宛がわれる約束となっている。この作業が若干遅れている模様であるが、当然の事ながら、2月25日の裁決には影響しないように、速やかに完了する予定。何らかの内容に変化が生じれば、可及的速やかにアムス社側から、何らかのメッセージが会員へ連絡されるであろう」との、申立代理人からのコメントがあった。
③ 既に「会員名簿が勝手に動き始めた」事に注意が必要である。
   正式な個人情報(パル社へ各会員が申請した用紙に記載されている準会員名を含めた情報)は来年1月31日までに移行するかしないかの表明をすることによって守られる事は確認できている。
   ・・・・これらのファイルはまだパル社側に保管されている。
   しかし、今回、明白となった事は、裁判所で閲覧謄写できる会員名簿リスト内容については、謄写した側の意識しだいで勝手に一人歩きしてしまう可能性があるとの事である。
   裁判所にファイルされている「正会員名簿」が一覧表でリストにされ保管されている。

④ 「再生計画案」の郵送による「認否」投票は、平成21年2月17日までに!
裁判所より近々送付される「再生計画案」および付随する監督委員の「再生計画案に対する意見書」などを分析・理解し、債権者として自己責任で「認否」の判断を行い、その上で「認否」の投票用紙を2月17日(必着)までに裁判所に送付する事が大切である。

⑤ 平成21年2月25日 午前11時から開催される「債権者集会」に参加を!
(裁決の結果を早く知りたい方)
   開場の収容能力は300人程度と限られている事、認否の投票のみを実行する事を目的としているので、一切、審議の為の討議時間はない事を認識して出席する必要がある。但し、裁決の結果はその場で知る事が出来る。

 ⑥ 平成21年2月25日に下される本件民事再生事件に対する最終裁決に注目
して下さい。
   パル社(再生債務者)HPや新協議会・ML会のHP及びML会ブログに
結果の報告が掲示される予定です。

⑦ 申立代理人がパル社齊藤会長の「経営責任、損害賠償請求等訴訟の提起をする」と表明しているが、この推移に注目して行く必要があります。

 ⑧ 第二次譲渡計画の今後の推移に注目する必要があります。

<追記>
12月10日に監督委員から東京地裁に提出された『再生計画案に対する意見書』の内容を読むと、各所に再生債務者の杜撰な経営手法を記述し、資金繰りを最優先させ、入会金集めの為の『会員権ビジネス(事業手法)』と評価されても仕方がないと記載している。・・・多くの会員はこの意見書を読んで改めて『第二の被害』には遭わぬように慎重になろうと考えるのは当然な事である。

<新協議会・準備委員会>より
この1年間は、降って湧いたパル事件に翻弄された年でした。一人の経営資質のないワンマン経営者の杜撰な経営の破綻により、我々1万人の会員が多大な損害を蒙った事件は、生涯忘れる事が出来ないと思います。まだ、この事件は、最終的な解決を迎えておりません。来年に掛け、どのような展開を迎えるのか予想できませんが、新協議会・準備委員会としては、会員の立場として少しでも悔いの残らない様に最後の努力をして行く所存です。
最後に、この1年間の皆様のご支援・ご協力に対し改めて感謝を申し上げます。
          以上。