パルアクティブ会員の会 改め 旅アクティブの会

ここは『旅を愛する人たち』の情報交換の場です。

新協議会からの、お知らせ ホームページより

2008-11-04 08:25:37 | 情報交換
提言:あなたが『更なる被害者』に成らない為に判断
                                  平成20年10月23日
                                  新協議会・準備委員会
                                  
   
● 提言
● 小泉政権時代から流行りだした言葉に「自己責任」があります。何かと言うと最後は「自己責任で…」と嫌なイメージが先行する言葉でもあります。
今、ややこしく不透明な「パル社の民亊再生プログラム」が大きな山場を迎えています。リゾートクラブの破綻は、昔も今も珍しい事ではありませんが、多くの人が「クラブの破綻経験が2回目/3回目…」と言う特徴があります。パル会員においても「旧アクシオンや旧レインボーからの会員」は、破綻→再生→追い銭を払ってのパル会員への再加入→更なる破綻と言う最悪のパターンを辿っています。この様な悲劇は再び繰り返してはなりません。
● いま、私たちの目の前にある問題は、有り体に言えば「入会金やそれに付随した無料宿泊・ポイント・先行予約・相続などの主要な権利を喪失し、実体が十分に把握できていないアムス社が行なう『具体的な宿泊料金が不明、パル会員が移行しても宿泊できる十分な部屋数も少なく、正会員扱されないクラブ』に、とりあえず年会費だけなら…と言う条件で、個人情報もろとも移行し、お試しコース的発想である一定期間アムス社の提案に可能性を託す」か「いまや実現が不可能になった権利を放棄し、個人情報を守り、パル社の民亊再生と言う疑問に満ちたテーマから離脱し、それぞれが自ら新しい旅を楽しむ道を歩む」かの選択と決断の問題です。
● その為には、これからは、会員一人一人が「我々は被害者=債権者である」と言う原点に立ち「更なる被害に会う事を防ぐ」を基本に、また、未だに会員にとって不透明な情報が多い中で、自分の進路を予想出来ないリスクを抱えた状態で判断しなければならない立場であることも良く理解して、「事業譲渡に関する説明会」等で得た事実情報を基に「全ての判断は自己責任」と自覚し「自らが能動的に行動を起こすべきである」と考えます。
● あなたに必要な「能動的行動」のタイミングとその意味
① 10月31日迄:10月17日の日本経済新聞に掲載された「裁判所公告」に基づく「アムス社への事業譲渡に関する意見聴取」に対応した意見書の提出…債権者の誰でもが意見陳述ができる唯一の場です。
・ パル社の民亊再生プログラムの中で「事業譲渡は再生計画の認否に先行して決定され、決定されれば会員はアムス社の方針の下に行動せざるを得なくなる…と言う極めて重要な案件」です。残念ながら「会員・債権者全員の賛否を問う」仕組みではありま せん。会員・債権者の意見書と監督委員の弁護士の意見書を基に、3人の裁判官が合議で可否を決めるとの事ですが、今後の過程の中で唯一、私たちが意見陳述できる場です。多くの会員が「今回の民亊再生と事業譲渡に関して感じている意見」をぶつけることが重要です。
・ テーマ:パル社の事業が(アムス社に)譲渡される事に関する意見。
・ 宛先:「東京地裁・民亊第20部合議C係/東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番2号」
・ 提出要領:書面で提出(書式の規定なし)・債権者である事が必要条件・債権者では無い団体は不可・個人の連名は可です。
② 10月31日迄:「事業譲渡が決定し・会員名簿がアムス社に渡る場合に、会員名簿から自己及び関連する家族等の個人情報を全て削除させる権利」の行使…会員名簿に記載されている個人情報が、不本意に漏洩する事を事前に防ぐ決め手です。
・ 事業譲渡に名乗りをあげているアムス社の全貌は、相変わらず霧の中ですし、会員名簿が今後どの様に使用されるかも判然としていません。この「名簿からの個人情報 の削除」は個人情報の漏洩による2次被害等を防ぐために、新協議会・準備委員会が 監督委員の弁護士に申し入れて実現した大切な権利です。
・ この「譲渡される名簿からの個人情報の削除」は「会員の債権者としての権利=再生計画に対する賛否の投票権の行使・殆んど期待できない?配当金の授受」には影響なく、これらの権利は残ります。
・ 宛先:パル社又は平河総合法律事務所/手紙・ハガキ・FAXのいずれか   ・ ㈱パルアクティブ:東京都新宿区大京町20-3 レスパス四谷三丁目                      FAX:03-3351-9601
・ 平河総合法律事務所:東京都千代田区麹町1-6-9 DIK麹町ビル2F                    FAX:03-3239-9150
・ 参考文面:「個人情報の譲渡会員名簿からの削除を要請」「氏名・会員番号・郵便番号・住所」
・ 削除要請項目:「氏名・会員番号・郵便番号・住所・電話番号・メールアドレス・ファミリー会員氏名・個人銀行口座等全て」
(削除要請をした場合「削除要請を受領した」旨の確認通知を出すように監督委員の弁護士に申し入れています)
③ 11月4日~7日頃(予定):裁判所による「事業譲渡」の可否の決定。
④ 11月11日:パル社・申立代理人の弁護士からの「民亊再生計画」の裁判所への提出…予定より3ヶ月遅れの提示です。この時点で既に「裁判者から事業譲渡が承認されている場合、再生計画は単にアムス社からの事業譲渡代金(約11億円)と債権額(約14億円)を優先債権者を基本にどの様に調整して債権者に配分するか…」が主眼となり、一般会員=債権者に取っては、配当金が殆ど期待出来ない空虚な内容の様です。
⑤ 11月12日以降~(予定):④を受けの裁判所からの「民亊再生計画」に関する会員=債権者への書面による通知…「民亊再生計画の承認」のために裁判所が「債権者全員の認否を問う」と言う「民亊再生プログラム」の最大の手続きのスタートです。
・ 全国に会員=債権者がいる事、人数も約1万人と言う事で、書面での「認否」の意思表示が原則となります。
・「返事を出さない」で「裁判所が設ける債権者集会」に参加し、直接「認否」の投票を行なう事が出来ます。
・「返事を出さない」「債権者集会にも参加しない」場合の取り扱いは、通知に記載さ れていると思いますが、大切な権利の行使ですから「キチンと意志表示する」事が大切です。
・ 債権額の認否上のカウントとしては→「否認」としてカウント。
・ 債権者数の認否のカウントとしては→「対象外」としてカウント。
⑥ 11月18日(予定):事業譲渡契約の実行…既に裁判所より「事業譲渡の許可」が下りていれば、アムス社よりの事業譲渡金額の支払いが確認され次第「事業譲渡が実行」されます。
⑦ 11月19日以降~12月?(推定):アムス社よりパル会員への「アムス社の作る新しいクラブ会員に移行するか」の確認…実施時期はアムス社が決める事ですが、会員=債権者に取っての大きな「選択の岐路」です。
・「移行する」と意思表示した場合→年会費等の徴収などのアムス社プログラムに移行。  
・「移行しない」と意志表示した場合→アムス社との今後の関係の断絶。
(移行を拒否した場合は「名簿を含む個人情報の一切が削除されるべき」であり、監督委員の弁護士に対応を申し入れています)
⑧ 12月~1月?(予定):裁判所主催による「再生計画」の賛否の為の「債権者集会」の開催…開催時期については年末、会場の確保から流動的な様ですが⑤に連動する「再生計画の認否」の最終段階です。会員=債権者にとって最後の意思表示の場です。
・ ⑤での「書面による意志表示」をしない会員=債権者が直接に意思表示する場です。書面での意思表示の数に「会場での意思表示数」が加算されて「認否」が決定されます。
・ 債権者数の過半の人数/債権額の過半の額で「認否」が決まります。
・ 「否認」の場合は破産に移行し、裁判所が任命する強い権限をもつ「破産管財人の弁護士」にパル社の処理が委ねられますが、既に終了した「事業譲渡」には遡及しません。
● 付記
(1) 「個人情報の保護」に関してはは、②⑦の2回の「会員名簿を含む個人情報の削除」の機会があります。「未だに実体が不透明なアムス社に個人情報がわたること自体がイヤだ」「予想される会員の権利にはまったく魅力を感じないのでヤメタイ」と言う会員=債権者は10月31日までに「削除要請」を行い、「自分自身の個人情報は自分で守る」と言う判断が賢明です。
(2) 実質的な山場である「アムス社への事業譲渡」に関する会員=債権者の投票権が行使できないのは「法律的な決め事」ですから、致し方ありませんが、①の機会は今回のプログラムの中で「唯一債権者が意見表明できる公式の場」ですから、多いに「意見を表明」すべきです。平均年齢64才の会員の多様な意見表明で「大人の底力」を示すチャンスです。
(3) すでに「事業譲渡」が終わり、会員=債権者に「お涙金…1000円?」が払い戻されるかのみの認否を問う「再生計画」の認否投票(⑧)は、「会員の権利の確保」からは程遠い物です。余りのバカらしさに「何のために…」と思う会員も多いと思います。これは民亊再生が「債権者を泣かせ、債務者を救う」と言う本質だからです。「自己の利得」と「なにが社会正義か」を考えた投票権の行使が肝要です。
                           以 上




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特報:「曖昧・問題先送り」の「第二回事業譲渡等説明会」
                                  平成20年10月22日
                                  新協議会・準備委員会
                                  
小雨模様の中、当初公表されていた「民亊再生スケジュール」にはなかったパル社主催の「第二回事業譲渡等説明会」が、10月14日・東京厚生年金会館で開催されました。今回の民事再生プログラムの中で「事業譲渡」は文字通り「パル社の事業そのもの(所有施設・会員名簿など)をスポンサー会社に対価をもって譲渡する」と言う、実質的に最重要の事項です。その重要さに鑑み「新協議会・準備委員会」は、監督委員の弁護士に「事業譲渡への慎重な取り組み」と「譲渡される個人情報の保護」を申し入れてきました。今回の「第二回事業譲渡等説明会」開催は、この申し入れを反映したもので、先に要求した7月18日付け「公開質問状(Ⅰ)」への具体的な回答もされるのではないかと期待して委員会メンバーは出席しました。 
   
● 期待はずれのパル社および申立代理人の弁護士の説明
相変わらずの「経営陣の空々しいお詫び」と申立代理人の弁護士の「会員の為という大儀名分に終始した具体性のない説明」で基本的には従来と同じパターンでした。
「7月21日の説明会と違うのは送られてきたパンフレットが立派になっただけ」と言う会員の感想が的を射ています。5月19日・7月21日の説明会の「ある種の熱気」も無く「これ以上聞いても中味のある回答は期待できない」と判断したのか、途中退席する人が目立ちました。質疑はわずか70分足らずで「時間が来たので…」と途中で打ち切られ閉会しました。「内容より実施したと言う事実があれば良い」と言う期待はずれの感じがした説明会でした。 
 
● 「民事再生」は果たして成り立つのだろうか?
[曖昧なままの3つの問題点]
① スポンサー候補として名乗りをあげた「アムス・インターナショナル社」の徳原会長の挨拶はありましたが、肝心の「この会社は信用できるのか」会員の関心事である「アムス社の経営実態や信頼性に関する説明」はなく、申立代理人の弁護士は「グループ年商が300億円」というだけで、会社内容を示す財務等のデータ要求に対しても「全員が知りたい訳ではない。裁判所に提出してあるので見に行って下さい」と言う素気ない回答でした。やはりスポンサー候補アムス社の実体は未だ霧の中と言わざるを得ません。
② 説明資料の作成責任はパル社であり、パンフレットを中心とする説明資料は「パル社の会員への約束なのか、アムス社への期待・要望事項なのか、単なる両社からの会員への提案なのか」が判然としていません。多くの事項は「事業譲渡が終了してからアムス社が提案する事で、現時点では判断・返答できない」という説明でした。アムス社へ事業譲渡がなされた後、物事がどの様に進むのか、どの様なリスクが有るのかはいまだに不透明です。
③ 申立代理人の弁護士の説明によれば、「アムス社の事業譲渡代金は約10.8億円、其れに対する債務は優先債権だけでも抵当権付が約8.7億円、公租公課や労働債権等が約5億円の合計約13.7億円あります。大幅な債務超過の状況から、会員への配当は本当に微々たるもの(註:一説では1000円程度?)」との事です。どのような施設に、どの様な所がどの様な抵当権を付けているのかとの質問の回答はありませんでした。抵当権を持つ大口債権者がこの事業譲渡内容にどの様な意見を述べているのかの説明も無いので、本当のところ「民事再生は成り立つのか」と疑念を持たれた会員もおられたのではないかとの印象を受けました。
[見えてきた3つの真実]
① 事業譲渡さえしてしまえば、後は野となれ・・・?
「事業譲渡許可申請」は既に裁判所に提出されており、順調に行けば11月18日に譲渡代金の収受と同時に事業譲渡が実行されると言うスケジュールです。
事業譲渡は「債権者全員の賛否を問う」必要はなく、「監督委員の弁護士の意見書と公募意見」を基に裁判所が判断すると言う事です。また、会員=債権者が投票権を持つ「再生計画(債務の弁済計画)の認否」とは関係が無く、例え再生計画が否認されても「既に終了している事業譲渡」には遡及しないと言う事です。
パル社会長や申立代理人の弁護士が当初から主張し続けている「民事再生が成立
しなければ破産し、会員の権利はゼロになる」と言うことではありません。
② 1万人のパル社会員が利用できる施設数は絶体数で不足・・・?
既に多くの会員がご存知の通り、最も人気のあった「大企業所有の保養施設」は今年3月の時点で先方より全て契約が打ち切られています。またパンフレットでは、あたかも使用可能の様に書いてある「パル社所有のコンドミ二アム150室余り」は、殆んどが国税、地方税等の滞納で差し押さえられた状態にあり、更に管理費等も未納で、今後、再利用の話し合いには2~3年はかかると申立代理人の弁護士は認めました。また人気のあるアクシオン系ホテル、レインボー系ホテルとは「持分保有者」「権利保有者」と係争中で、これも解決に2~3年の時間がかかることも認めました。従って、当面会員専用として利用できるのは3つのホテルだけになりそうです。仮に、アムス社に事業譲渡が行われ、多くの会員が「アムス倶楽部プラチナ会員」なるものに移行た場合は、おそらく「容易に宿泊は出来ない」のではないでしょうか。
③ 経営陣の責任追及は、何処へ・・・?
大多数の会員が望み、申立代理人の弁護士も、たびたび公言していた「斉藤ファミリーの経営責任追及」に関しては、「断固・精力的に取り組む…」から「調べたが現時点では形跡がない、具体的な通報があれば…」とかなりトーンダウンした回答に変ってきています。再生計画が否認され、破産管財人にパル社の処分が委ねられれば「糾弾が出来る」という見方も有りますが、この事に期待しても裏切られるケースも考えられます。またパル社経営陣が事業譲渡後に「自己破産」の道を選ぶ可能性もあります。「自己破産」は破産者を救済する法律ですから、この場合は、パル社経営陣への民事的な糾弾はますます難しい課題となります。
● 今後の「パル社民事再生」に関する重要スケジュール(概要)
A. 10月31日期限:「アムス社への事業譲渡に対する会員個人の意見書の提出」
 申立代理人の弁護士は既に、東京地方裁判所へ事業譲渡申請を提出済です。東京地方裁判所は事業譲渡について「債権者の意見書の提出」を求めています。10月17日の日経新聞朝刊にその内容は既に公告されており、自分の意見書を「東京地方裁判所民事代20部合議C係」へ提出することが出来ます。
B. 10月31日期限:「アムス社への個人情報の移転を拒否したい人への申請期限」
 アムス社に事業譲渡がされれば全ての個人情報も譲渡されます。現時点で、アムス社への自分の個人情報の移転を拒否したい会員は其の意思を手紙・葉書・FAX等で パル社又は申立代理人事務所へ通知しておく必要が有ります。
C. 11月4日~7日(予定):「東京地方裁判所からアムス社への事業譲渡可否の決定」
裁判所からの事業譲渡の可否が決定される予定日です。
D. 11月11日:「申立代理人より裁判所への再生計画提出期限日」
  アムス社よりの事業譲渡代金を原資として優先債権者と交渉して、再生債権者(含む会員)、一般債権者への弁済計画等を作成し、裁判所に提出する期限日です。
E. 11月18日(予定):「裁判所の事業譲渡許可に基くアムス社への事業譲渡」
F. 11月19日~12月(推定):「アムス社よりパル社会員に対してアムス社が準備した新しい会員クラブへ移行するか」の意思確認の通知・・・自分の意思での決断を迫られる重要な問題です。
G. 12月~1月(推定):「裁判所が主催する債権者集会予定日」
上記「D」項で提出された再生計画案の内容(弁済原資に基づく配当金)に対して賛否を問う短時間で終了する集会です。  
                                                 以 上

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