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すむナビでおなじみの新谷工務店不動産事業部のスタッフブログ

手付金について

2010-03-19 19:10:29 | 豆知識(不動産)
手付金の種類は大きく分けて3つほどありますが、不動産取引においては解約手付が多く扱われます。
解約手付とは、買主は既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)ことにより売買契約を解除することができる手付けをいいます。
しかしこの「手付解除」が出来るのは、不動産取引の場合、「相手方が履行に着手するまで」とされています。
この「履行」の部分がどこまでの行為を指すのかによって双方の認識の違いから、トラブルになる事もあるようです。
 例えば新築住宅の購入の場合、買主の希望で引渡し前に一部手直しする事になり、その工事自体は行っていないものの、業者に発注済で、工事用の材料も手配してしまった場合、その取り消しが出来ないとなると売主側は「履行に着手」した事を理由に契約の解除に応じないという事も考えられます。
 手付金に関しては、金額も決して小さくありませんので、『どのような扱いになるか』、『解約が出来るのはいつまでか』などをよく取引業者に確認し、互いの信頼を裏切る事のないようにしたいものです。
T,I

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