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すむナビでおなじみの新谷工務店不動産事業部のスタッフブログ

住宅瑕疵担保履行法

2010-03-04 09:40:08 | 豆知識(建築)
情報誌からの転載・・・
 2009年10月1日以降に新築住宅を引き渡す業者(不動産会社・建設会社等)には保証金の供託か、保険への加入により、万一住宅の瑕疵(構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分のみの問題)があった場合の資金の確保措置をしなければならなくなりました。
これは構造計算偽装事件で、マンション販売会社が倒産し、耐震上瑕疵のある建物の補強工事などが出来ない事態に陥った事などが発端になって出来た法律です。
建売住宅でも、新築して1年以内で誰も住んだ事のない建物は対象になります。
但し、瑕疵の範囲は先に述べたように、限定されていますので、ドアの動きが悪いとか、床に傷があるなどの問題には対応していません。
 必ずしなければならないものですので、購入の際は業者に確認されるのは勿論ですが、その前に金額の問題だけでなく信頼できる業者かどうかを見極める目を持つ事も大切なのかもしれません。
T,I

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