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「ゼロ災害でいこうヨシ!」

本日2回目の投稿になります

2013-03-30 | 日記

こんばんは

SRK総合コンサルティング FP事業部

ファイナンシャルプランナーのFP=SAITOUです

さて

本日 2回目の投稿になりまります

やはり

気になりますね 年金のことは誰でも気になりますが

やはり FPとして家計管理の相談業務をしていると

人並み以上にきになる話題ですね

早速 記事の投稿をいたします

厚生年金、61歳支給開始へ 繰り上げ受給は慎重に

産経新聞2013年3月29日(金)12:46

厚生年金、61歳支給開始へ 繰り上げ受給は慎重に
(産経新聞)

 会社員が加入する厚生年金の支給開始は、来年度に60歳になる男性から61歳に引き上げられる。女性は引き上げが5年遅れで、将来は男女とも65歳支給になる。国は法改正で「60代現役時代」を後押しするが、働くことができずに年金を早めに受ける人も増えそうだ。しかし、年金を早めに受ける「繰り上げ」を選べば年金額は減る。中には、繰り上げよりずっと有利な「特例」を受けられる人もいるので慎重に対応したい。(佐藤好美)

 大阪府藤井寺市に住む大田弘さん(59)は57歳のとき、35年間勤めた会社を早期希望退職した。当時の勤務先には60歳以降の嘱託制度がなかったので、65歳まで働ける会社に転職するつもりだった。しかし、退職して間もなく、若い頃に患った病気が再々発。下半身まひで歩行困難になった。複数回の手術、2年余りの入退院を経て、現在は月6・5万円の障害厚生年金(3級)を受けてリハビリに励む。

 「私の障害年金と、妻のパート収入月8万円では生活が苦しい。今は貯蓄を取り崩して暮らしていますが、次男はまだ大学生なので学費もかかる。年金を早めて受け取ろうかと思います」という。

 ただ、悩むのは年金を早期に受ければ年金額が減る点だ。大田さんは「人によって『早くもらうと年金が減るから損や』という人もいれば、『人間、いつ死ぬか分からん。年金なんて、もらえるうちにもらっといた方がいい』という人もいて悩んでいます」と話している。

 ◆繰り上げると減額

 大田さんは来年1月に60歳になる。厚生年金の支給開始が61歳からになる最初の世代だ。年金を通常通りに受ければ、61歳で障害年金に代わって厚生年金が支給され、65歳になると基礎年金が支給される。ただし、この場合は60歳の1年間は今と同じく障害厚生年金だけになる。

 大田さんが検討しているのは、60歳で年金を前倒して受け取る方法。「繰り上げ」と呼ばれ、受け取り時期を1カ月早めると、0・5%の割合で年金額が減る。大田さんの場合、繰り上げを選ぶと、厚生年金と基礎年金はそろって前倒しになる。厚生年金は1年(12カ月)の繰り上げになるため、本来額よりも6%減って94%になり、基礎年金は5年繰り上げになるため、30%減って70%になる。大田さんの基礎年金は本来70万円弱だが、50万円弱になってしまう計算だ。しかも、減額された額は65歳になっても元には戻らない。

 ◆第3の選択肢

 社会保険労務士の高本博雄さんは、大田さんのケースについて、繰り上げよりも障害者特例の申請を勧める。障害年金の等級の1~3級に該当する人が対象で、「認められれば、61歳で厚生年金がスタートするとき、基礎年金相当分も一緒に支給される。配偶者の方が厚生年金や共済年金に20年未満しか加入しておらず、年下なら、大田さんは配偶者加給年金(約40万円)も受け取れます」という。

 特例を受けても、60歳の1年間は障害厚生年金だけになる。だが、61歳になればまとまった年金が受け取れる。「60歳の1年間を耐えられれば、繰り上げをするよりもずっと有利です」(高本さん)。この特例は障害者のほか、厚生年金に長期加入した人も申請できる。高本さんは「年金事務所か街角の年金相談センターで、繰り上げた場合と障害特例を受けた場合の見込み額を出してもらい、数字を比較して決めたらいいと思います」と話している。

 ■女性は5歳遅れで

 自営業者などが加入する国民年金の支給開始は65歳。

 厚生年金の支給開始は、発足当初の55歳から60歳へ引き上げられ、今は60代前半での年金が、1階部分に当たる基礎年金、2階部分に当たる厚生年金で時期をずらして引き上げの途上にある。男性は既に1階部分は65歳支給になり、今回、引き上げられるのは2階部分にあたる厚生年金だ。

 平成25年の4月2日に60歳の誕生日を迎える男性から、厚生年金部分が61歳スタートになる。女性の引き上げスケジュールは5歳遅れで、61歳支給開始になるのは、来年度に55歳の誕生日を迎える人からだ。

 支給開始はその後、段階的に上がり、最終的に男女とも65歳支給になる。65歳支給になるのは、今年4月1日現在で男性が51歳以下、女性が46歳以下の人からだ。

 ◆変わる雇用

 来年度から厚生年金の支給開始が61歳になるため、60歳で仕事を辞めてしまうと、賃金収入も年金もない人が出始める。

 このため、国は高年齢者の雇用安定法を一部改正し、60代現役時代を後押しする。企業にはこれまでも(1)定年の引き上げ(2)定年の廃止(3)継続雇用制度の導入-のいずれかの実施が義務付けられていたが、労使で基準を定めれば、希望者全員を継続雇用の対象としないこともできた。しかし、今年4月からは、こうした「門前払い」はできなくなる。



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