名古屋、相続税専門税理士の学習ノート

相続、相続税のこと、一緒に考えてみませんか。 メインHPも、ご覧ください。 左下のリンクから入れます。

配偶者居住権

2020-02-10 11:43:32 | 日記
 4月から「配偶者居住権」の適用が始まります。 以下要点をまとめました。


  被相続人の死亡時に、その所有家屋に無償で住んでいた配偶者が取得できる権利である。
  被相続人と配偶者の同居は、要件ではない。
  遺産分割と遺贈の時に認められる権利であり、贈与は対象外である。
  建物全部について終生にわたり無償で使用できる権利である。従来使っていなかった部屋も使用できる。
  建物所有者は登記義務を負い、新たな建物の所有者にも対抗できる権利である。  
  第三者に譲渡できない。
  建物の改築、増築、第三者に使用収益させる場合は、建物所有者の承認を要する。
  相続時に建物が被相続人と配偶者以外の人との共有の場合、成立しない。
  登記で保護され、終生にわたる権利のため、財産的価値があり相続税の課税財産になる。