手元に中央共同募金会と日本赤十字社の作成した遺贈による寄附を依頼するパンフレットがあります。 遺言書があれば遺産分割協議より優先されます。 また遺言書を書いておけば相続人以外の人や団体へ自由に財産を残せられます。 遺言書でこれらの団体にある財産を遺贈すると記載してもらい、資金援助を求めるのがパンフレットの趣旨です。 基礎控除が下がって相続税のかかる人は増えましたが、やはり恵まれた少数の方々です。 幸せだった人生を振り返り財産の一部を社会にために役立てたいと思うなら、遺贈は有効です。 相続税法でも優遇措置があり、これらの団体への遺贈財産については非課税となっています。
私の経験でも遺贈ではありませんが、相続人が相続財産の一部の現金を学校法人、大学、日赤、ユニセフ、などへ寄付することがあります。 申告期限までにこれらの団体に寄付すると、その寄付した財産については相続税はかかりません。
私の経験でも遺贈ではありませんが、相続人が相続財産の一部の現金を学校法人、大学、日赤、ユニセフ、などへ寄付することがあります。 申告期限までにこれらの団体に寄付すると、その寄付した財産については相続税はかかりません。