名古屋、相続税専門税理士の学習ノート

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税制改正

2017-04-17 13:38:54 | 日記
平成30年1月1日以後に発生する相続から、広大地の適用が見直されることになりました。 今までは形状や接道状況を無視して、面積の大きさだけで評価が決まってしまいましたが、改正により変更になります。 具体的な計算方法はまだ公表されていませんが以下のような計算になるようです。

                      路線価 × 地積 × 補正率 × 規模格差補正率

                               補正率は、形状(不整形・奥行)を考慮したもの
                               規模格差補正率は、面積を考慮したもの

評価物件の個性を重視した評価方法になります。

今までは広大地補正率を適用するとかなりの評価減ができましたが、広大地の定義が曖昧で、調査で否認されるリスクを考えると、使い勝手の悪い補正率でした。
この改正によって広大地補正率の適用要件は明確化されるようですが、今までよりも評価額は確実に高くなりそうな改正で広大地の旨味はなくなります。 
広大地に該当する物件の贈与をお考えなら、年内の贈与をお勧めします。