名古屋、相続税専門税理士の学習ノート

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コーヒーブレイク 改正大綱2

2018-02-09 10:09:51 | 日記
 今回の税制改正大綱には、相続税と贈与税の非上場株式の納税猶予の改正もたくさん盛り込まれて、今までは使い勝手が悪いと言われていた納税猶予が、利用しやすくなります。  話が専門的すぎるので、大雑把にまとめました。

 〇従来は相続税、贈与税ともに発行済議決数の2/3までしか納税猶予の適用はありませんでしたが、改正によりこの限度がなくなり全株式について納税猶予が適用可能になります。

 〇従来は相続税については、取得した非上場株式の80%に対応する税額が猶予されていましたが、改正により贈与税と同じ扱いになり非上場株式すべてに対応する税額が猶予されます。

 〇従来は、雇用割合の維持ができないと納税猶予は取り消しでしたが、改正案では雇用確保できなかった理由報告を提出するなどの手続きをすれが、納税猶予を鵜継続できます。

 〇従来は同族関係者と合わせて議決権の過半数を有し、その中で最大の議決権を有するものひとりしか、特例適用後継者になれませんでしたが、改正案では、議決権10%以上をゆうする上位3人まで、特例後継者になれます。