名古屋、相続税専門税理士の学習ノート

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遺贈について

2020-09-26 11:57:07 | 日記
 手元に中央共同募金会と日本赤十字社の作成した遺贈による寄附を依頼するパンフレットがあります。  遺言書があれば遺産分割協議より優先されます。 また遺言書を書いておけば相続人以外の人や団体へ自由に財産を残せられます。 遺言書でこれらの団体にある財産を遺贈すると記載してもらい、資金援助を求めるのがパンフレットの趣旨です。  基礎控除が下がって相続税のかかる人は増えましたが、やはり恵まれた少数の方々です。 幸せだった人生を振り返り財産の一部を社会にために役立てたいと思うなら、遺贈は有効です。 相続税法でも優遇措置があり、これらの団体への遺贈財産については非課税となっています。

 私の経験でも遺贈ではありませんが、相続人が相続財産の一部の現金を学校法人、大学、日赤、ユニセフ、などへ寄付することがあります。 申告期限までにこれらの団体に寄付すると、その寄付した財産については相続税はかかりません。

自筆証書遺言の保管制度4

2020-09-26 11:00:25 | 日記
 この制度を利用して遺言書を法務局へ預けた後、遺言者は閲覧請求をしてその遺言書の内容を確認することができます。 モニターによる閲覧か遺言書原本の閲覧ができます。 モニターによる閲覧なら全国のどの保管所でも請求できます。 原本の閲覧は、最初に預けた保管所でのみ閲覧請求できます。 閲覧請求ができるのは遺言者本人のみです。  

 法務局へ預けた後、保管の撤回をすることもできます。撤回と自筆証書遺言の効力とは無関係です。 撤回には手数料はかかりません。 遺言書の内容を変更したい場合には保管中の遺言書を撤回して、修正後に再度保管申請する方法か、あるいは撤回せずに新しい遺言書を保管申請する方法があります。

 保管申請時以降に氏名住所が変更になった場合、遺言書保管官にその旨を届け出ます。 全国のどの保管所でも届出ができます。 手数料はかかりません。

 保管制度は7月から始まりましたが、法務省の発表による利用状況は以下のとおりです。
    令和2年7月    遺言書の保管申請 2808件  遺言書の閲覧申請 7件  
    令和2年8月    遺言書の保管信施 2362件  遺言書の閲覧申請 7件
 

自筆証書遺言の保管制度3

2020-09-03 14:56:32 | 日記
 法務局では遺言書作成についての相談には一切応じてもらえないとのことですから、事前に専門家に相談する必要があります。 また、保管手続きは本人が出頭する必要がありますから、介護状態で寝たきりの方はこの制度を利用できません。  本人なりすましを防止するために、顔写真付きの身分証明書の提示が必要になります。(マイナンバーカード等の提示が必要になります。)
 高齢者が財産目録以外の遺言書の文面をすべて自書することはかなりの負担と思われますし、訂正する場合の方法も厳格に決まっています。  そのため法律の専門家である公証人が関与する公正証書遺言を利用したほうが確実だと思います。 手数料は遺言書保管制度の3,900円に比べると高くなりますが、法的な相談もできますし遺言書も作成してもらえます。 相続人に自分の最後のメッセージを伝えるためですから、確実に作成したいものです。