民法改正で、遺留分についての扱いも変わります。
現在の遺留分減殺請求権は、物権的な効力があるため目的となった財産について遺留分権利者と受遺者の共有関係が成立すると言われています。 そのため受遺者が事業を承継したような場合は、遺留分減殺請求をされた受遺者側は資産を自由に処分することができず、事業の継続に支障が出る場合があるといわれています。
改正により遺留分減殺請求権は原則的に金銭債権とされ、遺留分侵害額に相当する金銭の請求ができるようになります。
また遺留分の算定基礎額についても改正があります。 現在、相続人の特別受益については、どんなに昔の贈与でも年数に関係なくすべて相続財産に加算する必要があります。 改正により、相続財産に加算する特別受益は、相続開始前10年以内の贈与に制限されます。 相続人以外の人への贈与については従来通り相続前1年以内のものを加算します。
現在の遺留分減殺請求権は、物権的な効力があるため目的となった財産について遺留分権利者と受遺者の共有関係が成立すると言われています。 そのため受遺者が事業を承継したような場合は、遺留分減殺請求をされた受遺者側は資産を自由に処分することができず、事業の継続に支障が出る場合があるといわれています。
改正により遺留分減殺請求権は原則的に金銭債権とされ、遺留分侵害額に相当する金銭の請求ができるようになります。
また遺留分の算定基礎額についても改正があります。 現在、相続人の特別受益については、どんなに昔の贈与でも年数に関係なくすべて相続財産に加算する必要があります。 改正により、相続財産に加算する特別受益は、相続開始前10年以内の贈与に制限されます。 相続人以外の人への贈与については従来通り相続前1年以内のものを加算します。