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竹島 (島根県)
竹島の位置
座標 北緯37度14分30秒
東経131度52分0秒
面積 0.23km²
海岸線長 ---km
最高標高 168m
所在海域 日本海
所属国・地域 日本(領土問題あり)
表・話・編・歴
竹島(たけしま)は、北緯37度15分、東経131度52分の日本海にある島[1]。日本領・隠岐と竹島の距離は両島の一番近いところで約157km、韓国領・鬱陵島と竹島の距離は両島の一番近いところで約87kmである[2]。東島(女島)、西島(男島)と呼ばれるふたつの小島とその周辺の総計37の岩礁からなり、総面積は約0.23km2で、東京の日比谷公園と1.4倍程度の島である。最頂部は西島が海抜168m、東島が海抜98m。周囲は断崖絶壁で通常は人の住むことができる環境ではない。
1952年、当時の大韓民国大統領李承晩が自国の支配下にあると一方的に宣言し、現在も韓国側が武力による占有をしているため、日本との間で領土問題が起きている(下記に詳述)。
目次 [非表示]
1 領土問題
2 経緯
3 争点
3.1 誰が最初に発見し、実効支配をしたか
3.1.1 韓国の主張の概略
3.1.2 日本の主張の概略
3.2 1905年の日本による竹島編入の有効性
3.2.1 韓国の主張の概略
3.2.2 日本の主張の概略
3.3 戦後のGHQによる竹島処分の解釈
3.3.1 韓国の主張
3.3.2 日本の主張
4 領有の既成事実化を進める韓国
4.1 竹島切手
5 領有論争に温度差のある日本と韓国
6 その他
6.1 独島記念館のレリーフ
6.2 Xbox Live
6.3 オレゴンドライバーマニュアル
6.4 Google Earth における表記
7 脚注
8 参考文献
9 関連項目
10 外部リンク
10.1 公的機関
10.1.1 日本
10.1.2 韓国
10.2 その他のサイト
領土問題
日本と大韓民国(以下、韓国)・朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮)が領有権を主張している。日本の行政区画は島根県隠岐郡隠岐の島町(郵便番号は685-0000)。韓国、北朝鮮側では独島(獨島、ドクド、독도、Dokdo)<Dokto、Tokdo、Toktoとも表記される>と呼称し、その行政区画は、慶尚北道鬱陵郡鬱陵邑獨島里となっている。現在海洋警察庁を傘下にもつ大韓民国海洋水産部の管理下にあり、韓国・北朝鮮は自国の最東端の領土であるとしているが、日本は国際法上適法な日本固有の領土であるとしている。
他の国では中立的立場から、1849年にフランス人が名付けたリアンクール岩礁 (Liancourt Rocks) と呼称していることが多い。
日韓両国が領有権を主張しているが、韓国による軍事占拠以降、韓国が占有し続けている。これに対し、日本政府は当初より韓国側の不法占拠であるとした声明を出し抗議を行っている。[3] 韓国は現在も、軍に準ずる装備を持つ韓国の武装警察官(独島警備隊)約40名を常駐させているが、武力による占拠に加え、この島に守備隊を常駐させ日本側の接近を警戒している。そのため、日本の海上保安庁の船舶や漁船はこの島の領海内には入れない状態が続いており、日本政府の再三の抗議にもかかわらず、灯台、ヘリポート、船舶の接岸場などを設置、島の断崖絶壁には宿泊施設を建設している。日本政府の抗議に対して韓国側は、日本による竹島編入が後の韓国併合の始まりであると主張し、日本の主張は「歴史の歪曲」「妄言」であるとして交渉する姿勢すら見せていない。北朝鮮も、この島を朝鮮民族固有の領土と主張し、北南共同の歴史学者討論会を開いたり、韓国での対日抗議行動を好意的に報道している。
日韓漁業協定による暫定水域竹島は険しい岩山で面積も狭く島自体から得られる利益はほとんど無いが、周囲の広大な排他的経済水域の漁業権や海底資源が獲得できる。現在この島の排他的経済水域内で石油などの海底資源は特に見つかっておらず、現在最も問題になるのは漁業権である。日韓漁業協定では竹島問題については棚上げされ、双方相手国の排他的経済水域内での漁獲が制限付きで認められている。しかし、韓国寄り海域では韓国軍が頻繁に監視を続けているため日本漁船は近づきがたい状況になっている。 また、竹島は伊豆諸島と並んでニホンアシカ(Zalophus californianus japonicus)の主要な繁殖地の一つであったが、1975年の目撃を最後にそれ以降の目撃例は報告されておらず、ほぼ絶滅したと考えられている。竹島における絶滅の原因は、同島を占拠している韓国による竹島の要塞化に伴う自然破壊であるとする説もある。
韓国側では、時期を問わず官民挙げての広報が盛んであり、多くの国民が竹島問題に強い関心を向ける。韓国国内の多くの場所では「独島はわが領土」という看板や横断幕が見られ、韓国の中高歴史教科書においては、17世紀末に韓国の漁民安龍福が松島(現在の竹島)を朝鮮の領土であることを認めさせるために日本に渡った事を大きく記しているほか、小学、幼稚園児にまで竹島領有の正当性を教育している。また“独島はわが領土”という歌もあり、幼稚園でよく歌われている。これは竹島問題が国際問題化することを嫌う韓国が、国内外に韓国の領土であることを周知させ、占拠を既成事実化(実効支配化)しようとする韓国側の政策の一環であるとする見方が強い。
1954年7月に韓国内務部が、日本国との平和条約で韓国政府による竹島領有権の要求が却下された後に(詳細は制定過程であるラスク書簡を参照)駐留部隊を上陸させ、それ以降占拠を続けている。そのため、現在も日本政府の施政権は及んでいない。
1954年9月25日、日本政府は平和的な解決のため領有問題を国際司法裁判所に付託することを韓国側に提案したが、韓国政府はこれを拒否している[4]。「独島は韓国固有の領土のため領土問題は存在しない」という立場を崩していないためである。この態度については意見が分かれており、「韓国政府は不法占拠と自覚しており、司法裁判で勝てる可能性が無い為」とする意見がある一方、「韓国併合が国際法上合法的に行われたことへの反省から、韓国政府が司法裁判の正当性に疑問を持っている為」とする意見もある。
日本政府は、韓国政府に対して毎年口上書を提出し、国際司法裁判所の審判を通じた平和的な解決を促してきた。しかしながら韓国政府はこの提案を拒否し続けている。この韓国政府の拒否に対し日本政府は、「竹島問題は、国際法に基づいて争うのが筋だが、韓国が拒んでいるのは遺憾」としている[5]。
2005年8月26日に韓国政府が公開した日韓国交正常化交渉の詳細を記した外交文書によると、1962年11月に訪日した当時の金鍾泌中央情報部長が、大平正芳外相に対して第三国の調停に委ねる事を提案し、大平も乗り気であったと言うが結局、日本側はこれに応じず韓国側も提案を取り下げたと言う。
朴正煕大韓民国大統領は「独島問題は、韓国には譲れない一線だし、日本にも譲れない一線のはずだ。それならば、韓日友好の妨げになる無人島など爆破してしまえ」と述べている。また、日本の伊関佑二郎外務省アジア局長が韓国側に対して、「竹島は無価値な島。日比谷公園位の大きさしかないんだから爆破して問題を無くしてしまえばいい」と同じ様な事を述べたと言う記録が残っている。
島根県議会は2005年に「竹島の日条例」を可決し、政府に問題解決へ向けた行動を促している。これに対抗して、韓国慶尚南道の馬山市は「独島の月」、さらに対馬に対する領有権を主張する目的で「対馬島の日」を制定した。
また竹島近海の海底地名の命名、及び海底地下資源に関する調査活動を巡り、排他的経済水域(EEZ)問題が再燃、EEZ確定交渉が再開されたものの、全くの平行線をたどっている。
抗議活動以外での目立った進展の無かったこの問題だが、2006年4月6日、ヨルリン・ウリ党の金元雄(キム・ウォヌン)議員が韓国のFMラジオ局、平和放送で国際法上で領土紛争地域化すると発表した。金議員は独島の領土紛争化の必要性を、次の国会で公式に提起するとしており、1954年以来日本が約50年間要求し続けていた「国際的な解決」をついに韓国が受け入れた形となるはずだったが、2008年1月現在も竹島問題で進展は見られていない。
経緯
日本政府は竹島問題は、1952年1月18日に韓国大統領・李承晩の海洋主権宣言に基づく漁船立入禁止線(いわゆる李承晩ライン)によって竹島が韓国の支配下にあると一方的に宣言したことで始まったと認識している。
これに対し韓国政府は、1905年1月28日に日本政府が竹島を自国に編入すると閣議で一方的に決めたことで始まったと認識している。
1618年:伯耆国米子の町人大谷甚吉、村川市兵衛ら幕府から許可を得て竹島(当時は「松島」と呼ばれていた)に渡航。
1692年:鬱陵島(当時日本では「竹島」と呼ばれていた)に出漁した大谷・村川の一行が朝鮮人と遭遇。翌年にも遭遇し、安龍福と朴於屯の2名を米子に連行したのを契機に、日本と朝鮮との間に紛争が発生(竹島一件)。
1696年:江戸幕府が鬱陵島(当時の竹島)への渡航を禁止。朝鮮の漁民安龍福が鬱陵島・于山島(韓国では于山島を独島と解釈している)は朝鮮領であると訴えるため、伯耆国へやって来た。
1849年:フランスの捕鯨船 Liancourt 号が竹島(本項に詳述)を発見し、リアンクール島と名付けた(以後、日本では、りゃんこ島、リアンクール岩とも呼ばれる)。
1877年3月29日:「日本海内竹島外一島ヲ版圖外ト定ム」とする太政官の指令が内務省に伝達された。
1900年10月25日:大韓帝国勅令41号で鬱陵島を江原道の郡に昇格、同時に石島(韓国では石島を独島と解釈している)も韓国領とした。
1904年2月6日:日露戦争が勃発。
1904年8月23日:第一次日韓協約が締結。
1904年9月29日:島根県の中井養三郎が、内務省・外務省・農商務省に「りゃんこ島領土編入並に貸下願」を提出。
1905年1月28日:本項で詳述されている島について、日本政府が閣議で竹島と命名し、島根県隠岐島司の所管とした。
1905年5月27日-5月28日:日露間で日本海海戦が行われた。
1905年11月17日:第二次日韓協約が締結(事実上、韓国が日本の保護国となった)。
1910年8月22日:韓国併合ニ関スル条約に基づき、日本が大韓帝国を併合(韓国併合)。
1914年:鬱陵島が江原道から慶尚北道へと移管。
1940年8月17日:海軍用地として、竹島が島根県から海軍省(舞鶴鎮守府)へと移管。
1945年9月2日:日本政府がポツダム宣言を受諾。
1945年11月1日:海軍省廃止により、竹島が大蔵省へと移管。
1946年1月29日:連合国軍最高司令官総司令部覚書(SCAPIN(SCAP Institutions)677号「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」)により、竹島に対する日本政府の施政権が暫定的に停止された[6]。
1946年6月22日:連合国軍最高司令官総司令部覚書(SCAPIN1033号「日本の漁業及び捕鯨業に認可された区域に関する覚書」)によりマッカーサー・ラインが制定され、竹島周辺海域での漁業活動に制限が加えられた[6]。
1948年8月13日:大韓民国建国。初代大統領に李承晩就任。
1951年8月10日:ラスク書簡により「竹島は日本の領土」という米国政府の意向が韓国政府に示された[7]。
1952年1月18日:韓国政府が李承晩ラインを一方的に宣言。
1952年4月28日午後10時30分(日本時間):サンフランシスコ平和条約が発効
1953年1月12日:韓国政府が「李承晩ライン」内に出漁した日本漁船の徹底拿捕を指示。以後、日本漁船の拿捕や銃撃事件が相次ぎ、日本の漁業従事者に死傷者が多数出る事態となった。
1953年2月4日:第一大邦丸事件。済州島付近で同船の漁労長が韓国側に銃撃を受け死亡。この竹島問題によって、日本人漁師の瀬戸重次郎が殺害されている。
1953年4月20日:韓国の独島義勇守備隊が、竹島に初めて駐屯した。
1953年6月27日:日本国海上保安庁と島根県が竹島の調査を行い、「日本島根県隠岐郡五箇村」の領土標識を建てる。難破後、竹島に住み着いていた韓国の漁民6名を退去させた。
1953年7月12日:竹島に上陸していた韓国の獨島守備隊が日本の海上保安庁巡視船に発砲。以後、韓国は竹島の武装化を進め、日本の艦船の接近を認めていない。日本政府はこの韓国による竹島を武装化する動きに抗議しているが、韓国側は「内政干渉」として退けている。
1954年8月15日:朝鮮戦争を共に戦ったジェームズ・ヴァン・フリートが大統領特命大使として使節団を率いて極東各国を歴訪し、ヴァン・フリート特命報告書を作成。竹島問題は国際司法裁判所を通じて解決されることが望まれるというアメリカの意向を、非公式に韓国に伝達した等の事を大統領に報告した。
1954年9月25日:日本政府は領有問題を国際司法裁判所に付託することを韓国側に提案したが、韓国政府はこれに応じず。
1954年11月30日:韓国側が竹島に近づいた日本警備艇に砲撃をくわえる。
1956年4月:韓国警察鬱陵警察署警官8名が島に常駐。
1956年12月25日:独島義勇守備隊解散
1965年:日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約が調印され、李承晩ラインが廃止された。竹島問題は紛争処理事項であるとされたが、その後韓国は竹島の領有問題は紛争処理事項でないとの立場を取り、交渉のテーブルに着いていない。
1977年2月5日:福田赳夫首相が「竹島は一点疑う余地のない日本固有の領土」と発言。
1982年11月16日:韓国、竹島を天然保護区域に指定(独島天然保護区域)。
1997年11月:韓国、500トン級船舶が利用できる接岸施設設置。日本政府は抗議。
1998年12月:韓国、有人灯台設置。日本政府は抗議。
2004年1月:韓国、竹島を図柄にした切手を発行。日本政府は抗議。
2004年2月17日:日本郵政公社、竹島の写真付き切手の発行を拒否。
2004年3月1日:「我が国最東端の領土」と韓国側がテレビ中継を実施。
2005年3月16日:島根県議会が、竹島の日条例を可決。
2005年6月9日:慶尚北道議会が島根県に対抗して10月を独島の月とし、日本との交流を制限する条例を制定。
2006年4月6日:ヨルリン・ウリ党の金元雄(キム・ウォヌン)議員がラジオ放送にて国際法上で領土紛争地域化する戦略を発表。
争点
竹島を巡る争点は以下のように整理される。
誰が最初に発見し、実効支配をしたか
1905年の日本による竹島編入の有効性
戦後のGHQによる竹島処分の解釈
以下、それぞれについて日韓両国の主張を整理する。
誰が最初に発見し、実効支配をしたか
国際法上、領有権を巡る紛争では「発見」は未成熟権原 (inchoate title) とされ、領有権(権原)とするには合理的期間内に「実効支配」により補完されなければならないとされている。[8]なお、無人や定住に向かない地域では、僅かな実効支配の証拠でもよいとされているが、[9]その証明には、課税や裁判記録といった行政、司法、立法の権限を行使した疑義のない直接的証拠が要求され、不明瞭な記録による間接的推定は認められていない。[10][11]また紛争が顕在化した(決定的期日)以降の実効支配は領有権の根拠になり得ないとされている。
韓国の主張の概略
1145年に編纂された『三国史記』よると512年に于山国は朝鮮の新羅に服属している。後の文献にある于山島はこの于山国の一部であり、その于山島は独島である。つまり独島は512年から韓国の領土である。
1454年に編纂された『世宗実録』に「于山、武陵二島は県(蔚珍縣)の真東の海中にある。二島はお互いに隔てること遠くなく、天候が清明であれば望み見ることができる。新羅の時、于山国と称した。」とある。天候が良ければ鬱陵島(=武陵)から独島が望めるので、独島が于山島である。于山国は512年に朝鮮の新羅に服属しているので、独島は朝鮮領である。
1667年に日本の松江藩士が書いた『隠州視聴合記』には「この二島(鬱陵島と現在の竹島)は無人の地で、高麗が見えるのは、雲州から隠州を望むようだ。よって日本の北西の地で、この州をもって限りとされる。」と書かれている。「この州」とは穏州(隠岐)のことであり日本の限界を隠岐としているので、この時、松島(独島)や鬱陵島が朝鮮領であることを認めている。
1728年に編纂された『粛宗実録』に、1696年朝鮮の安龍福が鬱陵島で遭遇した日本人に抗議し、「松島はすなわち子山島で、これもまた我国の地だ。」と言っている。子山島は于山島のことで、于山島は独島のことだ。当時の日本は独島を松島と呼んでいるので朝鮮領である。安龍福がその3年前に日本で抗議した時には徳川幕府より于山島は朝鮮領だという書契をもらっている。
1696年の安龍福の抗議により、鬱陵島と于山島の帰属をめぐって徳川幕府と朝鮮との間に紛争が起こったが、鳥取藩は幕府に竹島(鬱陵島)と松島(独島)は自藩領でないと回答している。幕府は朝鮮との交渉で竹島(鬱陵島)を放棄することを伝えているので、鬱陵島の付属島である松島(独島)も同時に放棄している。
1770年に編纂された『東国文献備考』に「鬱陵、于山は皆于山国の地で、于山は即ち倭の所謂松島である。」とある。この于山は独島のことだ。当時の日本は独島を松島と呼んでいるので朝鮮領である。1808年の『万機要覧』や1908年の『増補文献備考』にも同じ事が書かれている。
日本の三国通覧輿地路程全図に描かれている竹嶋周辺部1785年に成稿した、日本の『三国通覧輿地路程全図』に竹嶋(鬱陵島)とその附属の于山島(独島)が描かれており、朝鮮と同じ色で彩色され朝鮮領と明記されている。
日本の『日本輿地図藁』、『日本国地理測量之図』、『官板実測日本地圖』、その他民間で作られた地図には、独島の当時の日本名である松島が記載されていない。記載されている地図も隠岐や鳥取と同じ色ではなく無色である。日本は松島を朝鮮領だと認識していた。
多くの朝鮮の古地図には于山島が鬱陵島の近くに描かれている。この于山島は現在の独島を示している。
日本の主張の概略
『三国史記』には于山国である鬱陵島のことは書かれているが、周囲の島のことは全く書かれていない。「別名を于山島という」とあるので、鬱陵島の別名が于山島であった可能性が高い。そればかりか、鬱陵島が512年に朝鮮によって侵略されていたことがわかる。 (詳しくは于山島を参照)
1431年に朝鮮で編纂された『太宗実録』の太宗十七年(1417年)の項に于山島という名が初めて表れている。そこには「安撫使の金麟雨が于山島から還ったとき、大きな竹や水牛皮、芋などを持ち帰り、3人の住民を連れて来た。そして、その島には15戸の家があり男女併せて86人の住民がいる」と記している。しかし実際の竹島は険しい岩山で、人や水牛は愚か竹や芋なども育つ環境ではない。したがって、于山島は現在の竹島ではない。 (詳しくは于山島を参照)
于山島が鬱陵島の左側にあり、竹島と鬱陵島の位置関係と異なる1530年に朝鮮で発行された『八道総図』に初めて于山島が描かれるが、鬱陵島の西に鬱陵島と同程度の大きさで描かれている。その後の地図も実在しない大きさや位置に描かれ朝鮮政府は于山島を全く把握していない。18世紀後半以降の古地図の于山島は、全て鬱陵島近傍の竹嶼に比定できる。したがって、于山島は現在の竹島ではない。 (詳しくは于山島を参照)
1618年には徳川幕府によって竹島(鬱陵島)渡海免許が大谷・村川両家に下されている。松島(現在の竹島)は漁労や鬱陵島への中継地として利用していた。それ以前に朝鮮人がこの島を利用していたことを示す資料は存在しない。 (詳しくは竹島一件を参照)
『隠州視聴合記』の文中には「北西に二日一夜行くと松島(現在の竹島)がある。又一日程で竹島(鬱陵島)がある。俗に磯竹島と言って竹・魚・アシカが多い。この二島は無人の地である。」としており、現在の竹島もはっきり認識している。鬱陵島へは、この文献の50年も前から幕府の許可を得て伯耆国 米子から漁労や竹の伐採などのために渡っており、文中の「この州」とは鬱陵島のことを指している。
朝鮮の漁夫である安龍福は鬱陵島や日本に密航した犯罪人である。朝鮮の『粛宗実録』に記載されている安龍福の尋問記録は事実と異なる事が多く、于山島を松島(現在の竹島)だとし、日本人を追いかけて松島へ渡ったとしていることは、罪を逃れるための偽証だと考えられる。そもそも安龍福は于山島の位置を把握していない。また、徳川将軍が朝鮮の漁夫に竹島(現在の鬱陵島)や松島を手放すような書契を渡すはずもない。 (詳しくは安龍福を参照)
『東国文献備考』の「鬱陵、于山は皆于山国の地で、于山は即ち倭の所謂松島である。」との一文を始め同様の一文は、虚言の多い安龍福の証言の引用である。この当時の朝鮮の地図からいって、朝鮮政府は竹嶼を日本人の言う松島と誤認している。 (詳しくは于山島を参照)
日本の三国通覧輿地路程全図に描かれている竹嶋(鬱陵島)の北東に、南北に長い小さな付属島があるが、島の大きさや形状、位置関係からいって、これは現在の竹嶼である。この地図に現在の竹島は描かれていない。当時は既にこの地図よりも遙かに正確な経緯度線入りの『改正日本輿地路程全図』が普及しており、竹島(現在の鬱陵島)と松島(現在の竹島)が描かれている。 (三国通覧図説も参照)
1905年の日本による竹島編入の有効性
1905年1月28日、日本政府によっておこなわれた竹島の島根県への編入が法的に有効なのか否かが問題となっている。韓国側の主張は、「法的に不十分な手続きであり、秘密裏に行われたもので非合法である」としている。それに対して日本側は、「国際法に則った適法な手続きがなされたものであり、また新聞などでも報道されており秘密裏に行われたとの指摘は当たらない」としている。 なお、判例においては「秘密裏に実効支配をすることはできない」とされており、特定の編入手続きではなくその実効性が争点となっている。実効性以外に通知の手続きを要するとの主張がなされることがあるが、パルマス、クリッパートンの判例において通知義務は否定され、通知義務を支持する国際法学者もごく少数である。島根県の許可に基づく海驢猟や日本軍の望楼建設をどのように評価するかが争点と考えられるが、ライセンス許可を受けた個人や民間の経済活動や軍事基地の建設・維持の活動は実効支配として有効とされている[12]。
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竹島 (島根県)
竹島の位置
座標 北緯37度14分30秒
東経131度52分0秒
面積 0.23km²
海岸線長 ---km
最高標高 168m
所在海域 日本海
所属国・地域 日本(領土問題あり)
表・話・編・歴
竹島(たけしま)は、北緯37度15分、東経131度52分の日本海にある島[1]。日本領・隠岐と竹島の距離は両島の一番近いところで約157km、韓国領・鬱陵島と竹島の距離は両島の一番近いところで約87kmである[2]。東島(女島)、西島(男島)と呼ばれるふたつの小島とその周辺の総計37の岩礁からなり、総面積は約0.23km2で、東京の日比谷公園と1.4倍程度の島である。最頂部は西島が海抜168m、東島が海抜98m。周囲は断崖絶壁で通常は人の住むことができる環境ではない。
1952年、当時の大韓民国大統領李承晩が自国の支配下にあると一方的に宣言し、現在も韓国側が武力による占有をしているため、日本との間で領土問題が起きている(下記に詳述)。
目次 [非表示]
1 領土問題
2 経緯
3 争点
3.1 誰が最初に発見し、実効支配をしたか
3.1.1 韓国の主張の概略
3.1.2 日本の主張の概略
3.2 1905年の日本による竹島編入の有効性
3.2.1 韓国の主張の概略
3.2.2 日本の主張の概略
3.3 戦後のGHQによる竹島処分の解釈
3.3.1 韓国の主張
3.3.2 日本の主張
4 領有の既成事実化を進める韓国
4.1 竹島切手
5 領有論争に温度差のある日本と韓国
6 その他
6.1 独島記念館のレリーフ
6.2 Xbox Live
6.3 オレゴンドライバーマニュアル
6.4 Google Earth における表記
7 脚注
8 参考文献
9 関連項目
10 外部リンク
10.1 公的機関
10.1.1 日本
10.1.2 韓国
10.2 その他のサイト
領土問題
日本と大韓民国(以下、韓国)・朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮)が領有権を主張している。日本の行政区画は島根県隠岐郡隠岐の島町(郵便番号は685-0000)。韓国、北朝鮮側では独島(獨島、ドクド、독도、Dokdo)<Dokto、Tokdo、Toktoとも表記される>と呼称し、その行政区画は、慶尚北道鬱陵郡鬱陵邑獨島里となっている。現在海洋警察庁を傘下にもつ大韓民国海洋水産部の管理下にあり、韓国・北朝鮮は自国の最東端の領土であるとしているが、日本は国際法上適法な日本固有の領土であるとしている。
他の国では中立的立場から、1849年にフランス人が名付けたリアンクール岩礁 (Liancourt Rocks) と呼称していることが多い。
日韓両国が領有権を主張しているが、韓国による軍事占拠以降、韓国が占有し続けている。これに対し、日本政府は当初より韓国側の不法占拠であるとした声明を出し抗議を行っている。[3] 韓国は現在も、軍に準ずる装備を持つ韓国の武装警察官(独島警備隊)約40名を常駐させているが、武力による占拠に加え、この島に守備隊を常駐させ日本側の接近を警戒している。そのため、日本の海上保安庁の船舶や漁船はこの島の領海内には入れない状態が続いており、日本政府の再三の抗議にもかかわらず、灯台、ヘリポート、船舶の接岸場などを設置、島の断崖絶壁には宿泊施設を建設している。日本政府の抗議に対して韓国側は、日本による竹島編入が後の韓国併合の始まりであると主張し、日本の主張は「歴史の歪曲」「妄言」であるとして交渉する姿勢すら見せていない。北朝鮮も、この島を朝鮮民族固有の領土と主張し、北南共同の歴史学者討論会を開いたり、韓国での対日抗議行動を好意的に報道している。
日韓漁業協定による暫定水域竹島は険しい岩山で面積も狭く島自体から得られる利益はほとんど無いが、周囲の広大な排他的経済水域の漁業権や海底資源が獲得できる。現在この島の排他的経済水域内で石油などの海底資源は特に見つかっておらず、現在最も問題になるのは漁業権である。日韓漁業協定では竹島問題については棚上げされ、双方相手国の排他的経済水域内での漁獲が制限付きで認められている。しかし、韓国寄り海域では韓国軍が頻繁に監視を続けているため日本漁船は近づきがたい状況になっている。 また、竹島は伊豆諸島と並んでニホンアシカ(Zalophus californianus japonicus)の主要な繁殖地の一つであったが、1975年の目撃を最後にそれ以降の目撃例は報告されておらず、ほぼ絶滅したと考えられている。竹島における絶滅の原因は、同島を占拠している韓国による竹島の要塞化に伴う自然破壊であるとする説もある。
韓国側では、時期を問わず官民挙げての広報が盛んであり、多くの国民が竹島問題に強い関心を向ける。韓国国内の多くの場所では「独島はわが領土」という看板や横断幕が見られ、韓国の中高歴史教科書においては、17世紀末に韓国の漁民安龍福が松島(現在の竹島)を朝鮮の領土であることを認めさせるために日本に渡った事を大きく記しているほか、小学、幼稚園児にまで竹島領有の正当性を教育している。また“独島はわが領土”という歌もあり、幼稚園でよく歌われている。これは竹島問題が国際問題化することを嫌う韓国が、国内外に韓国の領土であることを周知させ、占拠を既成事実化(実効支配化)しようとする韓国側の政策の一環であるとする見方が強い。
1954年7月に韓国内務部が、日本国との平和条約で韓国政府による竹島領有権の要求が却下された後に(詳細は制定過程であるラスク書簡を参照)駐留部隊を上陸させ、それ以降占拠を続けている。そのため、現在も日本政府の施政権は及んでいない。
1954年9月25日、日本政府は平和的な解決のため領有問題を国際司法裁判所に付託することを韓国側に提案したが、韓国政府はこれを拒否している[4]。「独島は韓国固有の領土のため領土問題は存在しない」という立場を崩していないためである。この態度については意見が分かれており、「韓国政府は不法占拠と自覚しており、司法裁判で勝てる可能性が無い為」とする意見がある一方、「韓国併合が国際法上合法的に行われたことへの反省から、韓国政府が司法裁判の正当性に疑問を持っている為」とする意見もある。
日本政府は、韓国政府に対して毎年口上書を提出し、国際司法裁判所の審判を通じた平和的な解決を促してきた。しかしながら韓国政府はこの提案を拒否し続けている。この韓国政府の拒否に対し日本政府は、「竹島問題は、国際法に基づいて争うのが筋だが、韓国が拒んでいるのは遺憾」としている[5]。
2005年8月26日に韓国政府が公開した日韓国交正常化交渉の詳細を記した外交文書によると、1962年11月に訪日した当時の金鍾泌中央情報部長が、大平正芳外相に対して第三国の調停に委ねる事を提案し、大平も乗り気であったと言うが結局、日本側はこれに応じず韓国側も提案を取り下げたと言う。
朴正煕大韓民国大統領は「独島問題は、韓国には譲れない一線だし、日本にも譲れない一線のはずだ。それならば、韓日友好の妨げになる無人島など爆破してしまえ」と述べている。また、日本の伊関佑二郎外務省アジア局長が韓国側に対して、「竹島は無価値な島。日比谷公園位の大きさしかないんだから爆破して問題を無くしてしまえばいい」と同じ様な事を述べたと言う記録が残っている。
島根県議会は2005年に「竹島の日条例」を可決し、政府に問題解決へ向けた行動を促している。これに対抗して、韓国慶尚南道の馬山市は「独島の月」、さらに対馬に対する領有権を主張する目的で「対馬島の日」を制定した。
また竹島近海の海底地名の命名、及び海底地下資源に関する調査活動を巡り、排他的経済水域(EEZ)問題が再燃、EEZ確定交渉が再開されたものの、全くの平行線をたどっている。
抗議活動以外での目立った進展の無かったこの問題だが、2006年4月6日、ヨルリン・ウリ党の金元雄(キム・ウォヌン)議員が韓国のFMラジオ局、平和放送で国際法上で領土紛争地域化すると発表した。金議員は独島の領土紛争化の必要性を、次の国会で公式に提起するとしており、1954年以来日本が約50年間要求し続けていた「国際的な解決」をついに韓国が受け入れた形となるはずだったが、2008年1月現在も竹島問題で進展は見られていない。
経緯
日本政府は竹島問題は、1952年1月18日に韓国大統領・李承晩の海洋主権宣言に基づく漁船立入禁止線(いわゆる李承晩ライン)によって竹島が韓国の支配下にあると一方的に宣言したことで始まったと認識している。
これに対し韓国政府は、1905年1月28日に日本政府が竹島を自国に編入すると閣議で一方的に決めたことで始まったと認識している。
1618年:伯耆国米子の町人大谷甚吉、村川市兵衛ら幕府から許可を得て竹島(当時は「松島」と呼ばれていた)に渡航。
1692年:鬱陵島(当時日本では「竹島」と呼ばれていた)に出漁した大谷・村川の一行が朝鮮人と遭遇。翌年にも遭遇し、安龍福と朴於屯の2名を米子に連行したのを契機に、日本と朝鮮との間に紛争が発生(竹島一件)。
1696年:江戸幕府が鬱陵島(当時の竹島)への渡航を禁止。朝鮮の漁民安龍福が鬱陵島・于山島(韓国では于山島を独島と解釈している)は朝鮮領であると訴えるため、伯耆国へやって来た。
1849年:フランスの捕鯨船 Liancourt 号が竹島(本項に詳述)を発見し、リアンクール島と名付けた(以後、日本では、りゃんこ島、リアンクール岩とも呼ばれる)。
1877年3月29日:「日本海内竹島外一島ヲ版圖外ト定ム」とする太政官の指令が内務省に伝達された。
1900年10月25日:大韓帝国勅令41号で鬱陵島を江原道の郡に昇格、同時に石島(韓国では石島を独島と解釈している)も韓国領とした。
1904年2月6日:日露戦争が勃発。
1904年8月23日:第一次日韓協約が締結。
1904年9月29日:島根県の中井養三郎が、内務省・外務省・農商務省に「りゃんこ島領土編入並に貸下願」を提出。
1905年1月28日:本項で詳述されている島について、日本政府が閣議で竹島と命名し、島根県隠岐島司の所管とした。
1905年5月27日-5月28日:日露間で日本海海戦が行われた。
1905年11月17日:第二次日韓協約が締結(事実上、韓国が日本の保護国となった)。
1910年8月22日:韓国併合ニ関スル条約に基づき、日本が大韓帝国を併合(韓国併合)。
1914年:鬱陵島が江原道から慶尚北道へと移管。
1940年8月17日:海軍用地として、竹島が島根県から海軍省(舞鶴鎮守府)へと移管。
1945年9月2日:日本政府がポツダム宣言を受諾。
1945年11月1日:海軍省廃止により、竹島が大蔵省へと移管。
1946年1月29日:連合国軍最高司令官総司令部覚書(SCAPIN(SCAP Institutions)677号「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」)により、竹島に対する日本政府の施政権が暫定的に停止された[6]。
1946年6月22日:連合国軍最高司令官総司令部覚書(SCAPIN1033号「日本の漁業及び捕鯨業に認可された区域に関する覚書」)によりマッカーサー・ラインが制定され、竹島周辺海域での漁業活動に制限が加えられた[6]。
1948年8月13日:大韓民国建国。初代大統領に李承晩就任。
1951年8月10日:ラスク書簡により「竹島は日本の領土」という米国政府の意向が韓国政府に示された[7]。
1952年1月18日:韓国政府が李承晩ラインを一方的に宣言。
1952年4月28日午後10時30分(日本時間):サンフランシスコ平和条約が発効
1953年1月12日:韓国政府が「李承晩ライン」内に出漁した日本漁船の徹底拿捕を指示。以後、日本漁船の拿捕や銃撃事件が相次ぎ、日本の漁業従事者に死傷者が多数出る事態となった。
1953年2月4日:第一大邦丸事件。済州島付近で同船の漁労長が韓国側に銃撃を受け死亡。この竹島問題によって、日本人漁師の瀬戸重次郎が殺害されている。
1953年4月20日:韓国の独島義勇守備隊が、竹島に初めて駐屯した。
1953年6月27日:日本国海上保安庁と島根県が竹島の調査を行い、「日本島根県隠岐郡五箇村」の領土標識を建てる。難破後、竹島に住み着いていた韓国の漁民6名を退去させた。
1953年7月12日:竹島に上陸していた韓国の獨島守備隊が日本の海上保安庁巡視船に発砲。以後、韓国は竹島の武装化を進め、日本の艦船の接近を認めていない。日本政府はこの韓国による竹島を武装化する動きに抗議しているが、韓国側は「内政干渉」として退けている。
1954年8月15日:朝鮮戦争を共に戦ったジェームズ・ヴァン・フリートが大統領特命大使として使節団を率いて極東各国を歴訪し、ヴァン・フリート特命報告書を作成。竹島問題は国際司法裁判所を通じて解決されることが望まれるというアメリカの意向を、非公式に韓国に伝達した等の事を大統領に報告した。
1954年9月25日:日本政府は領有問題を国際司法裁判所に付託することを韓国側に提案したが、韓国政府はこれに応じず。
1954年11月30日:韓国側が竹島に近づいた日本警備艇に砲撃をくわえる。
1956年4月:韓国警察鬱陵警察署警官8名が島に常駐。
1956年12月25日:独島義勇守備隊解散
1965年:日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約が調印され、李承晩ラインが廃止された。竹島問題は紛争処理事項であるとされたが、その後韓国は竹島の領有問題は紛争処理事項でないとの立場を取り、交渉のテーブルに着いていない。
1977年2月5日:福田赳夫首相が「竹島は一点疑う余地のない日本固有の領土」と発言。
1982年11月16日:韓国、竹島を天然保護区域に指定(独島天然保護区域)。
1997年11月:韓国、500トン級船舶が利用できる接岸施設設置。日本政府は抗議。
1998年12月:韓国、有人灯台設置。日本政府は抗議。
2004年1月:韓国、竹島を図柄にした切手を発行。日本政府は抗議。
2004年2月17日:日本郵政公社、竹島の写真付き切手の発行を拒否。
2004年3月1日:「我が国最東端の領土」と韓国側がテレビ中継を実施。
2005年3月16日:島根県議会が、竹島の日条例を可決。
2005年6月9日:慶尚北道議会が島根県に対抗して10月を独島の月とし、日本との交流を制限する条例を制定。
2006年4月6日:ヨルリン・ウリ党の金元雄(キム・ウォヌン)議員がラジオ放送にて国際法上で領土紛争地域化する戦略を発表。
争点
竹島を巡る争点は以下のように整理される。
誰が最初に発見し、実効支配をしたか
1905年の日本による竹島編入の有効性
戦後のGHQによる竹島処分の解釈
以下、それぞれについて日韓両国の主張を整理する。
誰が最初に発見し、実効支配をしたか
国際法上、領有権を巡る紛争では「発見」は未成熟権原 (inchoate title) とされ、領有権(権原)とするには合理的期間内に「実効支配」により補完されなければならないとされている。[8]なお、無人や定住に向かない地域では、僅かな実効支配の証拠でもよいとされているが、[9]その証明には、課税や裁判記録といった行政、司法、立法の権限を行使した疑義のない直接的証拠が要求され、不明瞭な記録による間接的推定は認められていない。[10][11]また紛争が顕在化した(決定的期日)以降の実効支配は領有権の根拠になり得ないとされている。
韓国の主張の概略
1145年に編纂された『三国史記』よると512年に于山国は朝鮮の新羅に服属している。後の文献にある于山島はこの于山国の一部であり、その于山島は独島である。つまり独島は512年から韓国の領土である。
1454年に編纂された『世宗実録』に「于山、武陵二島は県(蔚珍縣)の真東の海中にある。二島はお互いに隔てること遠くなく、天候が清明であれば望み見ることができる。新羅の時、于山国と称した。」とある。天候が良ければ鬱陵島(=武陵)から独島が望めるので、独島が于山島である。于山国は512年に朝鮮の新羅に服属しているので、独島は朝鮮領である。
1667年に日本の松江藩士が書いた『隠州視聴合記』には「この二島(鬱陵島と現在の竹島)は無人の地で、高麗が見えるのは、雲州から隠州を望むようだ。よって日本の北西の地で、この州をもって限りとされる。」と書かれている。「この州」とは穏州(隠岐)のことであり日本の限界を隠岐としているので、この時、松島(独島)や鬱陵島が朝鮮領であることを認めている。
1728年に編纂された『粛宗実録』に、1696年朝鮮の安龍福が鬱陵島で遭遇した日本人に抗議し、「松島はすなわち子山島で、これもまた我国の地だ。」と言っている。子山島は于山島のことで、于山島は独島のことだ。当時の日本は独島を松島と呼んでいるので朝鮮領である。安龍福がその3年前に日本で抗議した時には徳川幕府より于山島は朝鮮領だという書契をもらっている。
1696年の安龍福の抗議により、鬱陵島と于山島の帰属をめぐって徳川幕府と朝鮮との間に紛争が起こったが、鳥取藩は幕府に竹島(鬱陵島)と松島(独島)は自藩領でないと回答している。幕府は朝鮮との交渉で竹島(鬱陵島)を放棄することを伝えているので、鬱陵島の付属島である松島(独島)も同時に放棄している。
1770年に編纂された『東国文献備考』に「鬱陵、于山は皆于山国の地で、于山は即ち倭の所謂松島である。」とある。この于山は独島のことだ。当時の日本は独島を松島と呼んでいるので朝鮮領である。1808年の『万機要覧』や1908年の『増補文献備考』にも同じ事が書かれている。
日本の三国通覧輿地路程全図に描かれている竹嶋周辺部1785年に成稿した、日本の『三国通覧輿地路程全図』に竹嶋(鬱陵島)とその附属の于山島(独島)が描かれており、朝鮮と同じ色で彩色され朝鮮領と明記されている。
日本の『日本輿地図藁』、『日本国地理測量之図』、『官板実測日本地圖』、その他民間で作られた地図には、独島の当時の日本名である松島が記載されていない。記載されている地図も隠岐や鳥取と同じ色ではなく無色である。日本は松島を朝鮮領だと認識していた。
多くの朝鮮の古地図には于山島が鬱陵島の近くに描かれている。この于山島は現在の独島を示している。
日本の主張の概略
『三国史記』には于山国である鬱陵島のことは書かれているが、周囲の島のことは全く書かれていない。「別名を于山島という」とあるので、鬱陵島の別名が于山島であった可能性が高い。そればかりか、鬱陵島が512年に朝鮮によって侵略されていたことがわかる。 (詳しくは于山島を参照)
1431年に朝鮮で編纂された『太宗実録』の太宗十七年(1417年)の項に于山島という名が初めて表れている。そこには「安撫使の金麟雨が于山島から還ったとき、大きな竹や水牛皮、芋などを持ち帰り、3人の住民を連れて来た。そして、その島には15戸の家があり男女併せて86人の住民がいる」と記している。しかし実際の竹島は険しい岩山で、人や水牛は愚か竹や芋なども育つ環境ではない。したがって、于山島は現在の竹島ではない。 (詳しくは于山島を参照)
于山島が鬱陵島の左側にあり、竹島と鬱陵島の位置関係と異なる1530年に朝鮮で発行された『八道総図』に初めて于山島が描かれるが、鬱陵島の西に鬱陵島と同程度の大きさで描かれている。その後の地図も実在しない大きさや位置に描かれ朝鮮政府は于山島を全く把握していない。18世紀後半以降の古地図の于山島は、全て鬱陵島近傍の竹嶼に比定できる。したがって、于山島は現在の竹島ではない。 (詳しくは于山島を参照)
1618年には徳川幕府によって竹島(鬱陵島)渡海免許が大谷・村川両家に下されている。松島(現在の竹島)は漁労や鬱陵島への中継地として利用していた。それ以前に朝鮮人がこの島を利用していたことを示す資料は存在しない。 (詳しくは竹島一件を参照)
『隠州視聴合記』の文中には「北西に二日一夜行くと松島(現在の竹島)がある。又一日程で竹島(鬱陵島)がある。俗に磯竹島と言って竹・魚・アシカが多い。この二島は無人の地である。」としており、現在の竹島もはっきり認識している。鬱陵島へは、この文献の50年も前から幕府の許可を得て伯耆国 米子から漁労や竹の伐採などのために渡っており、文中の「この州」とは鬱陵島のことを指している。
朝鮮の漁夫である安龍福は鬱陵島や日本に密航した犯罪人である。朝鮮の『粛宗実録』に記載されている安龍福の尋問記録は事実と異なる事が多く、于山島を松島(現在の竹島)だとし、日本人を追いかけて松島へ渡ったとしていることは、罪を逃れるための偽証だと考えられる。そもそも安龍福は于山島の位置を把握していない。また、徳川将軍が朝鮮の漁夫に竹島(現在の鬱陵島)や松島を手放すような書契を渡すはずもない。 (詳しくは安龍福を参照)
『東国文献備考』の「鬱陵、于山は皆于山国の地で、于山は即ち倭の所謂松島である。」との一文を始め同様の一文は、虚言の多い安龍福の証言の引用である。この当時の朝鮮の地図からいって、朝鮮政府は竹嶼を日本人の言う松島と誤認している。 (詳しくは于山島を参照)
日本の三国通覧輿地路程全図に描かれている竹嶋(鬱陵島)の北東に、南北に長い小さな付属島があるが、島の大きさや形状、位置関係からいって、これは現在の竹嶼である。この地図に現在の竹島は描かれていない。当時は既にこの地図よりも遙かに正確な経緯度線入りの『改正日本輿地路程全図』が普及しており、竹島(現在の鬱陵島)と松島(現在の竹島)が描かれている。 (三国通覧図説も参照)
1905年の日本による竹島編入の有効性
1905年1月28日、日本政府によっておこなわれた竹島の島根県への編入が法的に有効なのか否かが問題となっている。韓国側の主張は、「法的に不十分な手続きであり、秘密裏に行われたもので非合法である」としている。それに対して日本側は、「国際法に則った適法な手続きがなされたものであり、また新聞などでも報道されており秘密裏に行われたとの指摘は当たらない」としている。 なお、判例においては「秘密裏に実効支配をすることはできない」とされており、特定の編入手続きではなくその実効性が争点となっている。実効性以外に通知の手続きを要するとの主張がなされることがあるが、パルマス、クリッパートンの判例において通知義務は否定され、通知義務を支持する国際法学者もごく少数である。島根県の許可に基づく海驢猟や日本軍の望楼建設をどのように評価するかが争点と考えられるが、ライセンス許可を受けた個人や民間の経済活動や軍事基地の建設・維持の活動は実効支配として有効とされている[12]。