巨匠建築家・デザイナーのチザイ

巨匠建築家・デザイナーが過去に出願していた、知財に関する文書を発掘し、公開しています(公報は特許電子図書館から取得)。

ヨコミゾマコト FUN 特許 特開2004-332341 □

2007-08-26 | 特許(国内)
【発明者or創作者】横溝真&アラン・バーデン
【 発明の名称 】構造部材及びその結合体
【出願or登録国名】日本国
【出願or登録番号】特願2003-128536(特開2004-332341)
【出願or登録言語】日本語
【 内容の解説 】本願は、ヨコミゾマコトのFUNに関する
特許出願です。本願では構造部材1を、金属製補強板材3と、
この金属製補強板材3を挟む状態で配置された一対の木材2
とで構成し、金属製補強板材3および一対の木材2とは
ボルト4でボルト締めされています。なお、本願のFUNは
2003年度グッドデザイン賞:建築・環境デザイン部門
受賞しています。
【 チザイ解説 】特許出願において、権利内容は出願書類
のうちの“特許請求の範囲”の項目にて記載されることは
既述しました(横河健“平成ドミノ堺”の項)
この特許請求の範囲における請求項(いわゆるクレーム)は、
従属形式にて複数、記載されることが一般的です。すなわち、
ヨコミゾマコトの本願を例に採れば、その請求項1には“金属
製補強板材と、この金属製補強板材を挟む状態で配置された
一対の木材とを備え、前記金属製補強板材および一対の木材が
ボルト締めされていることを特徴とする梁や柱などの構造部材”
と記載されているのに続いて、請求項2では“前記金属製補強
板材の端部は、前記木材の端面から突出して、連結部が形成
されていることを特徴とする請求項1記載の構造部材”と記載
されています。これは、請求項2に係る発明が請求項1に係る
発明に従属するものであって、請求項1の構成要件に加えて、
さらに請求項2にて“金属製補強板材の端部”の形状を詳しく
特定していることを意味します。このように、従属した請求項2
は、親となる請求項1の内容をいわば補強・詳述する役割を
有しており、審査過程で請求項1の新規性・進歩性を否定する
文献が挙げられた際に、請求項1に請求項2の内容を組み入れる
補正を行なうことにより、引用文献からの差異をより広げるとの
機能を果たします。

なお、本文献を入手されたい方は発行者までご連絡下さい。


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