巨匠建築家・デザイナーのチザイ

巨匠建築家・デザイナーが過去に出願していた、知財に関する文書を発掘し、公開しています(公報は特許電子図書館から取得)。

横河健 平成ドミノ堺 特許 特開平9-125713 □

2006-05-15 | 特許(国内)
【発明者or創作者】横河健
【 発明の名称 】集合住宅及びその製造方法
【出願or登録国名】日本国
【出願or登録番号】特願平7-308478(特開平9-125713)
【出願or登録言語】日本語
【 内容の解説 】本願は、横河健の平成ドミノ堺に関する特許出願
です。本願では、層部分1および2並びに側方部分3にて一つの
パターン4を構成し、2個のパターン4を上下対称に重ね合わせ、
90°ずつ順次、向きを変えて、且つ一層分ずつ上下にずらして
配置することにより集合住宅を構成します。
【 チザイ解説 】日本においては、特許取得を希望する発明を、
出願書類のうちの“特許請求の範囲”の項目にて体言止めの表現
形式で記載します。例えば本願では、その請求項1にて“面積の
小さい第1の部分と面積の大きい第2の部分とを2層に重ね合わ
せた戸建てパターン部分を2個上下対称に重ね合わせて成る2戸
住宅単位の複数より成り、上記2戸住宅単位の互いに横方向に隣接
するものが90°向きが異なり且つ一層分上下にずれていることを
特徴とする集合住宅。”と記載されています。この特許請求の範囲
の記述が権利内容となりますので、特許書類作成において特許請求
の範囲の文言作成が、最も神経を使うところとなります。なお、
特許請求の範囲は俗に“クレーム”とも称されます。

なお、本文献を入手されたい方は発行者までご連絡下さい。
pdfファイル形式での提供を申し受けております。


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