巨匠建築家・デザイナーのチザイ

巨匠建築家・デザイナーが過去に出願していた、知財に関する文書を発掘し、公開しています(公報は特許電子図書館から取得)。

黒川紀章 就寝用枠 実用新案 実全昭55-157468 □

2007-10-28 | 特許(国内)
【発明者or創作者】黒川紀章
【 発明の名称 】就寝用枠
【出願or登録国名】日本国
【出願or登録番号】実願昭54-54659(実全昭55-157468)
【出願or登録言語】日本語
【 内容の解説 】本願は、黒川紀章の就寝用枠に関する
実用新案登録出願です。本願では、上下又は左右に揃えて
組合せる二つの枠体のいずれか一方又は両方にテレビジョン
受像機収納用枠部、及びラジオ受信機その他の電気的器具を
有する電気的装置収納用受枠を内方に降出するように設ける
とともに、端面部に人間が出入りできる大開口部を形成してなる
就寝用枠が開示されています。
【 チザイ解説 】特許および実用新案の出願において、
進歩性が要件として必要とされることは既述しました
(吉岡徳仁“HONEY-POP”の項)。ここで、進歩性有無の判断基準は
下記のように行われます。すなわち、出願された発明(考案)を
容易に行うことができるかどうかの論理付けを行うのに適した
引用発明(考案)を選択し、その両者を対比して、両者の一致点と
相違点を認定します。そして、その認定事項に基づいて、
当業者が引用発明から請求項記載の発明(考案)に容易に
到達しえたかどうかの論理付けが行えるか否かを判断し、
論理付けが行えた場合は進歩性なし、行えなかった場合は
進歩性有り、と判断されます。

なお、本文献を入手されたい方は発行者までご連絡下さい。



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