『「選挙活動」しません宣言!』Ver.001 -議員による宣言-
私は、日頃の活動において(選挙期間でない時に)、選挙に当選することだけを目的とした活動を行いません。
公職選挙法に規定されている日頃の政治活動における禁止行為を行いません。
また、顔と名前を覚えてもらうためだけの行為、及び、そのように受け取られかねない行為を行いません。これらの行為は、選挙に当選することだけが目的の日頃の政治活動では禁止されている「選挙活動」であると私は考えます。
以下に挙げる活動を、私は行いません。
1、顔を見せることだけが目的の行為。
1、売名行為と思われる意見広告の掲載。
1、顔写真と名前ばかり大きく記載された印刷物の配布(郵送・ポスティング等)。
1、中身がなく、ほとんど立ち止まって聞く人のいない街頭演説。
1、ほとんど顔と名前だけのポスターの掲示。
1、宴席で、ほとんど食事に手もつけずお酌してまわるだけの行為。
1、取り締まられていないというだけで、実際には公職選挙法に抵触している行為。
公職選挙法に規定されている禁止行為
1、お祭り等地域行事へのお祝い寄付行為。
以上
私は、日頃の活動において(選挙期間でない時に)、選挙に当選することだけを目的とした活動を行いません。
公職選挙法に規定されている日頃の政治活動における禁止行為を行いません。
また、顔と名前を覚えてもらうためだけの行為、及び、そのように受け取られかねない行為を行いません。これらの行為は、選挙に当選することだけが目的の日頃の政治活動では禁止されている「選挙活動」であると私は考えます。
以下に挙げる活動を、私は行いません。
1、顔を見せることだけが目的の行為。
1、売名行為と思われる意見広告の掲載。
1、顔写真と名前ばかり大きく記載された印刷物の配布(郵送・ポスティング等)。
1、中身がなく、ほとんど立ち止まって聞く人のいない街頭演説。
1、ほとんど顔と名前だけのポスターの掲示。
1、宴席で、ほとんど食事に手もつけずお酌してまわるだけの行為。
1、取り締まられていないというだけで、実際には公職選挙法に抵触している行為。
公職選挙法に規定されている禁止行為
1、お祭り等地域行事へのお祝い寄付行為。
以上