ころころのブログ

主に行政書士・宅建の試験に関してお話します。

試験本番までもうすぐ。

2010-07-21 15:29:10 | 日記
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行政書士・宅建の試験を、今年、受けるみなさん、勉強の進み具合はどうでしょうか?

宅建の本番まで、約3ヶ月。

行政書士の本番まで、約4ヶ月。

私の勉教方法。

2010-07-21 15:28:02 | 日記
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行政書士・宅建の試験を、今年受験されるみなさん。

今、みなさんはいろいろな勉強をしていると思います。

私は、宅建の1回目の時は、今の時期は平日に3~4日は、教本を見ていました。

行政書士の1肢1答2。

2010-07-21 12:15:23 | 日記
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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。

新司法試験、平成20年度第11問を例にしますと、

国民の義務に関する次の各記述について、それぞれ正しいか、誤っているか、答えなさい。

大日本帝国憲法と異なり、国民主権と基本的人権の保障を旨とする日本国憲法において課される国民の義務は、国家への全面的な服従義務を意味するものではなく、憲法の基本原理と調和する限りにおいて認められるものである。

正しい。

日本国憲法は、勤労が国民の義務であることを宣言しているが、これは法律により勤労を国民に強制することができるという意味ではない。納税、教育も同様である。したがって、国民の義務は国家への全面的な服従義務を意味するものではない。

したがって、本肢は正しい。

行政書士の1肢1答。

2010-07-21 12:14:10 | 日記
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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。

新司法試験、平成20年度第11問を例にしますと、

国民の義務に関する次の各記述について、それぞれ正しいか、誤っているか、答えなさい。


憲法が国民に職業選択の自由と財産権を保障するとともに、その意に反する苦役を禁止している以上、勤労の義務を規定した憲法27条第1項は、道徳的・精神的な規定にすぎず、これに法的意味を認めることはできない。


誤り。

国家の存立を前提とする限り、国民は国家の支配に服すべき義務を負うといえるが、立憲主義の立場からはそれは個人の基本的人権を確保することを目的とするものでなければならない。したがって、国民の憲法上の権利を侵害しない範囲で、国会の立法によって定められる必要がある。このような意味で国民の義務は一般的には法令遵守義務として存在する。

したがって、勤労の義務を課した憲法27条に法的意味を認めることはできないとしている点で、本肢は誤りである。