やっぱり猫がすき!!

~家猫、外猫、猫ばなし♪♪♪~

猫の名前

2011-02-19 | 家にゃん
写真

今年も2月22日の「猫の日」が近づいてきた。「猫の日」はペットフード工業会を中心にした猫の日制定委員会によって1987年に制定された記念日。「2」が3つ並ぶと、猫の鳴き声のような「にゃんにゃんにゃん」と読めることから2月22日が選ばれたのだが、アニコム損害保険は毎年この日に合わせて発表している「猫の名前ランキング」と「猫の人気品種ランキング」の2011年版をまとめた。

 

このランキングは同社のペット保険「どうぶつ健保」に新規契約した0歳の猫、約7,400頭を対象にしたもの。その結果、「猫の名前ランキング」は次のような結果となった。

◎2011年総合ランキング(※カッコ内数字は昨年の順位)
1位 モモ(2)
2位 レオ(6)
3位 ソラ(1)
4位 ココ(3)
5位 マロン(5)
6位 リン(7)
7位 サクラ(12)
8位 コタロウ(11)
9位 メイ(4)
10位 ルナ(5)

総合トップに輝いたのは、特に女の子の名前として圧倒的な人気を誇る「モモ」だった。「モモ」は第1回~第5回までの調査で不動の1位だったが、昨年は「ソラ」に抜かれ2位に転落。今回の調査では2年ぶりの1位に返り咲いている。


                                                                  

おもしろい記事があったのでのせてみました。
私は名前を考えるのって楽しくって好きです。
「何にしよ~!!」
って、あれこれ考えてしまいます

しかしこうして見てみると、、、
いまどきの子供たちにも多い名前ありますね。

「もも」「さくら」は私も保護猫につけていましたし、
普通に子供の名前としてわりあい多い名前かと。

「りん」「るな」も今どきっぽいですよね~。
「月」と書いて「るな」と読んだり、
ほんと、最近の子の名前って、
ぱっと見てぱっとわかりづらい傾向が、、、

私は昭和の人間なので、
「子」のつくオーソドックスな名前ですけどね

以前、何かのTVでみた女の子の名前が
「モカ(萌)」ちゃんで(「か」は忘れた)
思わず「犬か!!」とつっこんでしまいました


みなさまのお宅の子たちはどんな名前なんでしょう。
ちなみにうちの子、今いる二期生たちは、



*ぺちゃ
赤ちゃんの時「鼻ペチャ」だったから(笑)
鼻ペチャの「ぺちゃ」



*ぴっち
子供の時から好きな絵本
「こねこのぴっち」のぴっち(Pitschi)



*点子
「点子ちゃんとアントン」というドイツ映画の、
おてんばで賢い女の子「点子ちゃん」から。



*れんげ(蓮華)
里親さんを見つけるつもりでいたので、
ご利益がありそうな名前を!!と、色々考え、
「妙法蓮華経」から拝借。
→うちの子になっていた。、、、あれっ?!


ついでに、今は亡き一期生たちは、、、

*たま(我が家の初代!!)
*テト
*チョッちゃん
*トット
*サンちゃん


…なぜかタ行多し。





トピアリー

2011-02-06 | 雑貨

かれこれおよそ10年近く前に、
(もう、そんなに経つのか…ひょえ~(汗))

ハーブの寄せ植え&トピアリー作り

みたいな1日講座に参加したことがありました

ワイヤーで、各々好きな形のトピアリーを作り、
プランターにハーブの寄せ植えをして、
トピアリーをかざり、お持ち帰り。


寄せ植えするハーブは用意されたものなので、
みんな同じですが、
トピアリーは様々!!
とてもきれいな三日月を作られている方がいらっしゃったのが
記憶に残っています。
私はもちろん、、、

ハーブは、ラベンダーしか覚えていませんが、
そのうち1種類はアイビーだったと思います。
(ハーブでないですね


その後、プランターの花々は残念ながら枯れてしまいましたが、
トピアリーも部屋の片隅でつぶれながらも(ワイヤーなもんで)
母が気に入ってくれていて、
捨てられずにずっとありました。

最近、またトピアリーとして復活させようと
アイビーを買ってきました!!


うまく育つといいな~

 


「動物愛護管理法」の改正を求める署名

2011-02-04 | その他

先日、保護猫がお世話になっている獣医さんに行くと、

「これ書いて~」

と、先生が用紙を出されました。


「動物愛護管理法」の改正を求めるための署名でした。

1・所有者の判明しない犬猫の保管期間を、最短でも「2週間以上」と定めること

2.「引き取りを求められた時は、これを引き取らなければならない」とする
  行政義務規定を撤廃すること

3.「生後8週齢」以下の子犬・子猫の流通を禁止すること

4.繁殖業者への規制・監督及び飼主責任の明確化のため、
  ペット・トレーサビリティー制度を制定すること

以上の内容です。


※1 現行法で義務付けられている行政の保管期間(公示)は、「2日」だけです。
    収容された迷子の犬・猫は、わずか数日で殺処分されてしまいます。
    処分される犬の約7割は迷子の可能性があります。調査対象113のうち36の自治体では
    「すでに殺処分された後に、迷子の犬・猫の飼い主が見つかる事例があった」と答えています。 
    迷子の犬・猫が飼い主の元に帰れるよう、少なくとも「2週間以上の保管期間」を定め、
    必ず自治体のホームページで公示することを義務付けてください。

※2 動物愛護管理法大35条第1項の義務規定は、35年以上も前に制定された、
    おびただしい数の犬猫を殺処分するための規定です。
    これは、無責任な飼主から犬猫を引取りゴミとして処分するに等しく、動愛法が禁止する
    「みだりに殺す行為」といえます。国が犬猫の引取り数半減を目標と掲げる現在において、
    この義務規定は撤廃すべきです。
    対象数113のうち実に84の自治体が「引き取りを断ることができる規定が必要」と回答してい
    ます。   

   (1,2はペット法塾自治体調査)

※3 小さい方がよく売れるからという理由が最優先され、まだ幼い子犬、子猫を母親から引き離し、オークションや店頭で売買しているのが現状です。早すぎる親兄弟からの引き離しは、健康上、あるいは攻撃性・不安症等、将来の深刻な問題行動に発展する可能性が高く、殺処分の一因ともなることから、動物愛護先進国である欧米諸国等では「生後8週齢未満は売買禁止」とされています。物の命を守るために、日本でも「8週齢以下の流通禁止」を求めます

※4 日本では犬や猫たちの「命」が「大量生産」され、「商品」として売買され、その流通過程で売れ残り、処分されます。過剰な繁殖は遺伝性疾患を蔓延させ、「欠陥商品」を作り、「返品」の原因となり、動物たちを苦しめ、返品できない飼主をも苦しめています。規制なき「命の流通」を改めため、出荷段階でのマイクロチップ装着を義務付けるトレーサビリティー制度の制定を求めます。これは遺棄防止・迷子の返還にも役立ちます。



*署名用紙の郵送を希望される方はメールにてご連絡ください。
お問い合わせ:  THE ペット法塾  

署名締め切り:3月末
署名送付先:〒530-0047 大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル4F
                   上田法律事務所内 THE ペット法塾事務局