2024年4月11日 JRグループの公式文書
精神障害者割引制度の導入について
2025年4月11日より、JRグループでは精神障害者割引制度を導入します。
1.導入日
2025年4月1日 割引の乗車券類は2025年4月1日から発売します。
2.対象者
各自治体で発行する精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載のあるもの※)をお持ちのお客様(以下、「手帳をお持ちの方」といいます。)
※今後、各自治体で精神障害者保健福祉手帳に旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄を設け、第1種または第2種の別が表記される予定です。
3.精神障害者割引制度の概要
(1)介護者の方と一緒にご利用になる場合
①手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
②割引となる介護者の方は1名です。
A.・対象者:第1種精神障害者の方と介護者の方
・対象となる乗車券類:・普通乗車券 ・回数乗車券 ・普通急行券 ・定期乗車券(小児定期乗車券を除きます。)
・割引率:5割
B.対象者:12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方
・対象となる乗車券類:定期乗車券(小児定期乗車券を除きます。)
・割引率:5割
(2)手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合
片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
・対象者:第1種精神障害者の方と第2種精神障害者の方
・対象となる乗車券類:普通乗車券
・割引率:5割
4.その他
各自治体で発行する精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載のあるもの※)をお持ちでない場合、割引の乗車券類をお買い求めいただくことができません。また、列車をご利用の際にも必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。
参考記事 NHKニュース及び新聞各社の報道記事参照
引用元:宮城県精神障がい者家族連合会令和6年度定期総会資料
※ホームページ管理者より
会員の皆さまの署名活動の結果、当然の権利を認められることのなりました。
運動へのご協力を感謝します。
一方、当事者がひとりで利用する場合には、「100キロを超える場合に限り」の条件が付くのは、合理的とは思われません。改正への努力は続けられます。