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パワハラ防止法 ~厚生労働省~

2020-09-16 | 政府広報
こんにちは。神奈川県高座郡にある寒川町商工会の渡辺です。

さて本日のお知らせは、このコロナ禍の中、ひっそりと施行された法律があるんです。

その名も「パワハラ防止法」 


令和2年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント対策が義務になります!(中小企業は令和4年3月31日まで努力義務)

パワハラについて法律で規定し、その防止措置の義務を企業に課すものです。

雇用管理上必要な措置の具体的内容としては、

企業(事業主)によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発

苦情などに対する相談体制の整備

被害を受けた労働者へのケアや再発防止 等が挙げられます。

企業側に相談窓口の設置や再発防止対策を求めるほか、行政の勧告に従わなかったときは、企業名が公表されることとなります。
施行は大企業が2020年6月、中小企業は準備状況を勘案して2022年4月から施行となります。

パワハラ防止法では、パワハラを、以下3つを満たすものとして定義しています。

 優越的な関係にある

 業務内容を超える言動・注意

 相手に身体的・精神的苦痛を与えて就業を困難にする

3つすべてあてはまっていて行政へ報告しない等違反をすると・・・

罰1)20万円以下の罰金

罰2)最悪企業名公表

また、どのような言動がパワハラに当たるか、当たらないかについても追加で指針が出される見込みです。

ちなみに、コロナハラスメント(コロハラ)も抵触するそうなのでこの時期、言動に気をつけ「思いやり」のある行動をしましょう。



「パワーハラスメント防止対策」の概要はこちらのリーフレットを参照してください。


            
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