こんにちは。神奈川県高座郡にある寒川町商工会の渡辺です。
さて本日のお知らせは、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます!についてです。
~以下HPより引用~
従来は任意だった相続登記が義務化されます。
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記申請を義務付けます。
施行日以前に発生した相続については、施行日もしくは取得を知った日のいずれか遅い日から3年以内となります。
正当な理由がないのに相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料に処されます。
神奈川県司法書士会では、相続に関する相談や、ご依頼を承る、地域別のホットラインをご用意しております。お近くの司法書士が対応いたします。
相談等ございましたら、該当地区の電話番号へお気軽にご連絡ください。
藤沢市・茅ヶ崎市・高座郡地区 050-5212-0630
[受付時間]13:00〜16:00 [休業日]土日祝
詳しい内容はHPをご覧ください。
寒川町商工会に関係ある方々のビジネスブログリンク集です!ぜひ、ご覧下さい!!
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神奈川県寒川町の商工業者さん達が各種情報を発信中
寒川町商工会パソコン教室のホームページです!ぜひ、ご覧くださいませ
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寒川町商工会パソコン教室
住所:神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
開講日時:月~土曜日(祝日除く)
電話受付:月・火・木・金・土 9:00~18:00
水 9:00~21:00
電話番号:0467-81-3113(寒川町商工会の電話番号とは異なります)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
寒川町商工会は小規模企業や中小企業の皆様を応援しています
創業のご相談もお気軽にどうぞ
寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
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~以下HPより引用~
従来は任意だった相続登記が義務化されます。
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記申請を義務付けます。
施行日以前に発生した相続については、施行日もしくは取得を知った日のいずれか遅い日から3年以内となります。
正当な理由がないのに相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料に処されます。
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