理想国家日本の条件 自立国家日本 日本の誇りを取り戻そう! 桜 咲久也

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そもそも、憲法違反の契約は認められない。清水富美加さんとレプロとの「奴隷契約」を擁護する弁護士の不見識

2017年02月20日 00時36分11秒 | リバティ 学園 幸福実現党 関連  

SNS情報より、大手の出版と配送センターで書籍の販売が、妨害されているそうです。本屋さんが言っていたそうです。

清水富美加さんがレプロ問題で告白本を出版 - 自殺未遂を繰り返した事実を赤裸々に

そおいえば、昔、代表者が精神に病を持つ者であるかのような誤った記事を載せた講談社に抗議していた時代、

幸福の科学の本を置くなら、講談社の本をお宅には置かせないと言って、個人店が圧力かけられていた・・と本屋さんが教えてくれました。

いつの時代も悪いことしてる側は卑劣な手を使う・・

「希望の革命」と「精神的公害訴訟」

講談社フライデー事件
 1991年9月2日午前、幸福の科学の会員(信者)有志数百名が、写真週刊誌「フライデー」を発行するマスコミの本社を訪問してその記事の訂正などを申し入れるという事件が起きました。この動きを聞き知った全国の会員がこれに呼応して、この一部マスコミに対して真摯な抗議の声をあげました。
 この驚きを、抗議を受けたマスコミが“業務妨害だ”などと宣伝したことが、全国の新聞やテレビ、週刊誌などで連日センセーショナルに報道されたため、この出来事はそれからしばらく日本中の話題を独占する事件となりました。
 世に言う「講談社フライデー事件」です。そして、言論による戦いである「希望の革命」が始まったのでした。

http://justice-irh.jp/kibou_no_kakumei/index.html

 



清水富美加さんがレプロ問題で告白本を出版 - 自殺未遂を繰り返した事実を赤裸々に

https://the-liberty.com/article.php?item_id=12602 The Liberty Webより

清水富美加さんとレプロとの「奴隷契約」を擁護する弁護士の不見識

2017.02.18

清水富美加(法名・千眼美子)さんの出家報道をめぐり、さまざまな議論が噴出している。

その中のひとつに、清水さんとレプロエンタテインメントとの契約問題がある。

幸福の科学広報局によれば、清水さんは、仕事が増え、丸1カ月休まず働いても月給は5万円で、交通費も満足に支給されなかったという苛酷な就労環境にあった。また、本人が「辞めたい」といっても、レプロ側が一方的にもう1年強制的に働かせることができるという、「奴隷契約」とも言うべき契約を結ばされていたという。

タレントやテレビのコメンテーターからは、「私たちも若いころはそうだった」「さすがに給料が低すぎるのでは」などといった意見が出ている。

芸能界の特殊な契約を擁護する弁護士

こうした契約問題について、情報番組に出演した弁護士らは、「芸能界では、一般の会社と契約が違う」「雇用契約ではなく、専属マネジメント契約というもので、タレントは個人事業主として、プロとして契約している」という趣旨の解説を行っている。

確かに、どのような契約を結ぼうが個人の自由であり、原則、政府などが口を挟むべきではない。本誌も基本的にはこの立場だ。

だがそれは、契約の当事者が、お互いに言いたいことが言える対等な関係にある時のこと。片方が圧倒的に強い立場だったりする場合は、もう一方が損をするような契約を結ばされるケースも出てくる。そこで、弱い立場の人を守るための法律がある。

たとえば、従業員は企業と「雇用契約」を結ぶが、一般的には従業員の方が弱い立場にある。そこで、「労働基準法」などで、最低賃金や従業員の安全を守る義務が定められている。これも行き過ぎれば会社が倒産してしまうが、一部の悪質な会社から従業員を守るために、最低限のルールを定めることは必要だろう。

清水さんは、自由に仕事を選んだり、やめたりすることができない状態にあったわけで、レプロと対等な関係にあったはずもない。それなのに、弁護士たちから「個人事業主なんだから厳しい状況に耐えるべき」と言われているわけだ。これは、あまりにも冷たいのではないか

憲法違反の契約は認められない

契約を結ぶ際には、当然ではあるが、刑法などが定める社会生活上当然のルールに反したものでないかという点検も必要だ。契約は自由だからといって、例えば「人殺し契約」などといった契約が認められるはずはない。

さらに一人ひとりは、憲法によって基本的人権が保障されているため、憲法違反の契約は許されない。

「とんでもない悪条件の下で働かされ、本人が嫌がっているのに苦痛な仕事を押し付けられる」「やめたくてもやめられない」といった状況に追い込む契約は、憲法第18条の、「奴隷的拘束・苦役からの自由」と、憲法22条の「職業選択の自由」に反している。

弁護士たちが、「芸能人は特別な契約を結んでいる」と解説するのは、芸能界の悲惨な実態をまったく理解していないか、芸能界だけが法治国家の外側にあると主張しているようなものであり、いずれにせよ法律家としての見識が疑われる。

日頃、人権を声高に叫んでいる弁護士たちは、今こそ古い体質の中におかれて苦しむ芸能人たちの「基本的人権」を守るために立ち上がるべきだ。

 

【関連記事】

2017年2月14日付本欄 清水富美加さんに見る「奴隷的な契約」 一般社会では通用しない「常識」

http://the-liberty.com/article.php?item_id=12585

2017年2月17日付本欄「芸能人の労働環境を糺す会」が発足 清水富美加さん契約問題にも注目

http://the-liberty.com/article.php?item_id=12594

 

 


Wikipedia

幸福の科学が講談社の野間佐和子社長ら3名を名誉棄損罪で警視庁に告訴(1991年9月6日)[34][35]告訴状は『フライデー』1991年8月23・30日合併号(8月9日発売)が大川からノイローゼの相談を受けたという人物の談話を入れた記事を掲載し、誤った印象を一般読者に与えたとするもの[35]。警察庁大塚署は野間佐和子社長および『フライデー』編集長ら3名を名誉毀損容疑で東京地検に書類送検(1993年1月27日迄の時点)[38]。「虚偽の記事で名誉を傷つけられた」として、幸福の科学が講談社を相手に2000万円の損害賠償と謝罪広告を求め東京地裁に提訴(1991年9月20日)[39]訴状は講談社は『フライデー』1991年8月23・30日号に大川代表が「分裂症気味でうつ病状態」などとする虚偽の記事を掲載し、原告の抗議を無視して『週刊現代』1991年9月28日号(9月16日発売)に「ナチスのような団体」などと誹謗中傷する記事を掲載したと主張[39]。続いて幸福の科学は、『週刊現代』1991年7月6日号(同年6月24日発売)に掲載された記事が名誉毀損であるとして講談社に2000万円の損害賠償を請求問題とされたのは「内幕摘出リポート『3000億円集金』をブチあげた大川隆法の“大野望”」と題して、段ボール箱で現金搬入していたなどと虚偽を記載した記事。幸福の科学側による上告審で最高裁(福田博裁判長)は、「記事の内容が真実であると信じたことに相当な理由があったとは言えない」として講談社勝訴の控訴審判決を破棄、東京高裁に審理を差し戻した(1999年7月9日)[40][19]。差戻し審で東京高裁(瀬戸正義裁判長)は、「確実な裏取り取材を行わなかった」などとして講談社側に200万円の支払いを命じる、幸福の科学逆転勝訴の判決を言い渡した(2000年10月25日)[7][40][20]。最高裁は講談社側の上告を棄却、差戻し審の高裁判決が確定した(2001年6月12日)[18][21][2]


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