最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

現行法では仕方ない、連れ去りのやったもん勝ち判決

2022-08-04 18:01:09 | 日記
令和3(許)8  間接強制決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
令和4年6月21日  最高裁判所第三小法廷  決定  棄却  大阪高等裁判所
ハーグ条約実施法134条に基づく間接強制の方法による子の返還の強制執行の申立てが不適法であるとされた事例

事件概要です。
フランス当局が日本人妻に逮捕状発行で注目の”連れ去り”離婚訴訟 敗訴の夫側は「日本の司法に失望」
ヴィンセントさんは昨年の東京五輪期間中に国立競技場前で「連れ去り被害」を訴え、3週間のハンガーストライキを敢行したことで注目を浴びた。4年前、離婚問題について話し合いをしている最中、妻が黙って二人の子供を連れ去ってしまったというのがヴィンセントさん側の訴えだ。
 一方、妻側は夫によるDVから逃れるために仕方なく取った避難行動であったと主張。妻側が離婚を求めて起こした訴訟で、親権が争われていた。判決では親権は妻に定められたが、妻側が主張していたDVについては認められなかった。
 昨年11月、フランス司法当局が日本人妻に対して「未成年者拉致の罪」(未成年者略取及び誘拐)と「未成年者を危険にさらした罪」で逮捕状を発行したことでもより大きな注目を集めた今回の判決公判。判決後に司法記者クラブで開かれた会見には、「ル・フィガロ」「ル・モンド」などのフランス主要メディアも駆けつけた。


これについて最高裁は

1 本件は、抗告人が、その夫である相手方に対し、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(以下「実施法」という。)134条に基づき、両名の子らのフランスへの返還を命ずる終局決定(以下「本件返還決定」という。)を債務名義として、間接強制の方法による子の返還の強制執行の申立てをした事案である。
2 職権をもって調査すると、記録によれば、本件申立ての後、抗告人が実施法134条に基づき本件返還決定を債務名義として申し立てた子の返還の代替執行により子の返還が完了したことによって、本件返還決定に係る強制執行の目的を達したことが明らかであるから、本件申立ては不適法になったものといわなければならない。そうすると、その余の点について判断するまでもなく、本件申立てを却下した原決定は、結論において是認することができる。


本当に糞でしょう。これは立法の責任です。

裁判官長嶺安政、同渡 惠理子の補足意見
外国における子の監護に関する裁判(しかも、いまだ確定もしていない。)がされたことのみを理由として子の返還の強制執行を許さないとすることは、仮に原決定が指摘するように上記裁判が適正な審理の下に行われたものであったとしても、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の目的、同条約17条及びこれを受けて定められた実施法28条3項の趣旨に反するおそれがあるものと思料する。

面会交流すら認めないのはおかしいでしょといってます。この程度の事は全員で立法府に意見していいレベルです。

裁判長裁判官 戸倉三郎
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官長嶺安政 まとも
裁判官 渡 惠理子 まとも

こういう事件があると、負け犬の遠吠えのような評価をする人がいますがとんでもない話です。現行法では、妻が浮気して子供を連れて逃げたとしても同じ判決になります。連れたったもん勝ちです。中には、連れ去りをそそのかす弁護士がいますが、不法行為をそそのかしているのですが、何故かまだ懲戒処分になったことがありません。被害者親は、相手弁護士を是非とも懲戒請求してください。
特に女性側はDVにあったと言いたがりますが、同情を買うために本当に適当な嘘を言うことがあります。これこそ虚偽告訴で逆提訴できるように法改正を求めます。