「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」という長い名前の法律ですが、略称(年金確保支援法)が平成23年8月10日に公布されました。
従来は2年間に限り追納ができましたが、新しい法律では、納付可能期間が10年間に延長されますので、納付期間が不足していた人にとっては朗報です。
この制度の施行日(*)から3年間に限り、過去10年分まで遡って納められるようになります。
*平成24年10月1日までの政令で定める日
3年度以上遡って保険料を納付する際は、加算金がかかります。
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