東京都国立市の内藤行政書士事務所です。
特定非営利活動法人(NPO法人)は前事業年度の実績の有無に関らず毎事業年度初めの3か月以内に、所轄庁に提出しなければなりません。
事業報告書等を提出しなければ認証の取消し、過料に処せられる場合がありますので、ご注意願います。
前事業年度に定款変更しなかった場合の提出書類
1.事業報告書等提出書
2.事業報告書
3.財産目録
4.収支計算書
5.役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿
6.社員のうち10人以上の者の名簿
第29条 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度一回事業報告書等、役員名簿等及び定款等を所轄庁に提出しなければならない。
第43条 所轄庁は、特定非営利活動法人が三年以上にわたって第29条第一項の規定による事業報告書等、役員名簿又は定款等の提出うぃ行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。
第49条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は、20万円以下の過料に処する。
5.第29条第一項の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
当事務所では、事業報告書等の作成に関する相談、提出代行を行っております。
ランキング参加しております。よろしければクリックお願いいたします。
![にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ](http://samurai.blogmura.com/gyouseishoshi/img/gyouseishoshi88_31.gif)
にほんブログ村
特定非営利活動法人(NPO法人)は前事業年度の実績の有無に関らず毎事業年度初めの3か月以内に、所轄庁に提出しなければなりません。
事業報告書等を提出しなければ認証の取消し、過料に処せられる場合がありますので、ご注意願います。
前事業年度に定款変更しなかった場合の提出書類
1.事業報告書等提出書
2.事業報告書
3.財産目録
4.収支計算書
5.役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿
6.社員のうち10人以上の者の名簿
第29条 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度一回事業報告書等、役員名簿等及び定款等を所轄庁に提出しなければならない。
第43条 所轄庁は、特定非営利活動法人が三年以上にわたって第29条第一項の規定による事業報告書等、役員名簿又は定款等の提出うぃ行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。
第49条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は、20万円以下の過料に処する。
5.第29条第一項の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
当事務所では、事業報告書等の作成に関する相談、提出代行を行っております。
ランキング参加しております。よろしければクリックお願いいたします。
![にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ](http://samurai.blogmura.com/gyouseishoshi/img/gyouseishoshi88_31.gif)
にほんブログ村