団塊の高楊枝内藤事務所

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中小企業子育て支援助成金

2006-09-13 20:41:08 | 社会保険労務士業務の案内、情報
中小企業子育て支援助成金の概要
 子育て支援を行う中小企業に対する支援の充実の為、育児休業取得者、短時間勤 務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主(従業員100人以下)に対する新 たな助成金制度です。
 1.実施期間:平成18年度から平成22年度までの5年間
 2.支給要件
   中小企業事業主が次世代支援対策法の「一般事業主行動計画」を策定・届出 し、次のいずれかの措置を講じた場合
    イ育児休業の付与
      子の出生後6ヶ月以上育児休業を取得し、職場復帰後6ヶ月以上継続して常時雇用されていること。
    ロ短時間勤務制度の適用(3歳未満)
      3歳未満の子を持つ労働者が6ヶ月以上短時間勤務の制度を利用したこと。
  ★平成18年3月31日までに育児休業、短時間勤務制度のいずれかの利用者
   が1人でもいる場合は、申請できません。
  ★支給申請時期は、育児休業については、平成19年4月1日以降
               短時間勤務については、平成18年10月1日以降
 3.助成額
  育児休業、短時間勤務のいずれかの措置の利用者が初めて出た場合、2人目まで次の額を支給する。

  1人目 育児休業  100万円
      短時間勤務 利用期間に応じ60万円、80万円又は100万円
  2人目 育児休業   60万円
      短時間勤務 利用期間に応じ20万円、40万円又は60万円

詳細は、東京労働局のホームページに掲載されております

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