団塊の高楊枝内藤事務所

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「労働審判制度」で東京地裁スピード調停

2006-05-11 22:01:01 | 法律、法令のお知らせ
 労働紛争を迅速に解決するため、今年4月に始まった「労働審判制度」で、東京地裁で初めて裁判上の和解に当たる調停が10日、成立した。

 都内の外資系通販会社から解雇された30歳代の男性が解雇無効などを求めた事件で、4月12日に審判を申し立て、、申し立てから1ヶ月足らずでのスピード解決となり、同制度は、原則3~4ヶ月以内の解決を目標にしており、早くも効果が表れた形だ。

 裁判官(審判官)と労使双方から選ばれた審判員の前で、男性と会社側が主張を述べた結果、①両者が合意した上での退職②解決金の支払い-などの内容で、即日、調停が成立した。

 同制度施行後1か月の申し立て件数は、全国で計93件で、これまで名古屋地裁で調停が1件成立している。