首都圏中央連絡自動車道(圏央道)のあきる野IC周辺の地権者らが建設相による事業認定と、用地収用を認めた東京都収用委員会採決の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が東京高裁であった。
裁判長は、「圏央道による公共の利益の方が、騒音被害や大気汚染で失われる利益よりも大きい」と述べ、1審・東京地裁判決を取り消し、原告側の請求を退けた。原告側は上告する方針。
判決は、圏央道について「都心部の交通渋滞を緩和する重要な道路」と評価したうえで、騒音被害は「遮音壁を設ければ環境基準を下回る」、大気汚染についても「環境に及ぼす影響は小さい」と指摘した。
裁判長は、「圏央道による公共の利益の方が、騒音被害や大気汚染で失われる利益よりも大きい」と述べ、1審・東京地裁判決を取り消し、原告側の請求を退けた。原告側は上告する方針。
判決は、圏央道について「都心部の交通渋滞を緩和する重要な道路」と評価したうえで、騒音被害は「遮音壁を設ければ環境基準を下回る」、大気汚染についても「環境に及ぼす影響は小さい」と指摘した。