133条1項 審判長は、審判請求書の違反((131条1~3項)
①当・代の氏名・住所、事件番号の表示、請求の趣旨・理由がないとき、
②特許無効審判の請求の理由の記載不備、
③訂正審判の訂正した明・請・図が未添付のとき)
があるとき、請求書を補正すべきことを命じなければならない。
審判請求書の不備の場合、相手方、審判官等が対応不能であるため、必ず補正が命じられる。
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17条3項 方式要件違反 ①7条1~3項、9条違反、②法律の方式違反、③手数料の未納 手続の補正を命ずることができる。 手続の瑕疵が解消することもあるため、柔軟な対応を可能にしている。18条1項 ①17条3項の命令により補正しないとき、②1~3年分の特許料が未納のとき 手続又は出願を却下することができる。 特許料納付期間経過後の特許料の納付は却下しないことができる(裁量的)。 同2項 特許出 . . . 本文を読む
私が短答試験対策として、整理ノート(手書き)に書いてきたことをアップしてみたいと思います。短答試験が苦手であった私は、自分のスタイルを見つけ出すのに何年もかかってしまいました。短答試験対策は、ずばり条文の書き出し、理解、暗唱法と、PATECH企画の普通の法文集(私は四法対照法文集は最終的に使わなかったです。)とを見比べて覚えることだと思います。この際、受験機関の逐条解説、青本などを参照することだと . . . 本文を読む