設問(1)①について
1.丙は、指定商品「焼酎」について4条1項10号を無効理由とした無効審判を請求できる(46条1項1号)。
(1)甲のロ商標は、他人である乙の先願未登録商標イと類似しており、その指定商品「焼酎」は、イ商標を使用する商品「清酒」と類似している。
(2)イ商標は、ロ商標の出願時において、四国地方を中心とする需要者間において周知性を獲得している(4条3項)。甲は不正競争の目的で登録を . . . 本文を読む
問Ⅰ設問(1)について
1.3条の2は、先願の意匠の一部と同一、類似である後願の意匠は登録を受けられない旨を規定している。
2.3条の2の趣旨
(1)先願の意匠の一部と同一又は類似の後願の意匠は、後願の出願時には新規性を有していても、先願が意匠公報(20条3項)に掲載されることにより、社会に対して何ら新規の意匠を提供することにならないためである(準公知説)。
(2)先願の意匠の一部と同一又は類似の . . . 本文を読む
設問(1)について
甲が丙に対して特許権を行使することができるためには、丙が甲の特許権を侵害している必要がある。ここで、特許権の侵害とは、正当理由・権原なき第三者が業として特許発明を実施し、又はその予備的行為をすることをいう(68条、2条3項、101条各号)。
丙は、業として部品aを販売しており、特許発明の技術的範囲(70条)に含まれる実施を行っているため、形式的に特許権を侵害する(68条、2 . . . 本文を読む
設問(1)について
1.特許査定の謄本の送達があるまでに行う補正は、17条の2第3項の要件を満たす必要がある(17条の2第1項柱書)。
2.請求項1について、Cを追加する補正を行うことが可能である。
(1)かかる補正は、出願当初明細書等の範囲内の補正となり、新規事項の追加とはならない(17条の2第3項)。
(2)しかし、Cを追加した請求項1は、Bを含む請求項2と単一性の要件を満たさないと考えられる . . . 本文を読む
設問(1)について
1.自己の業務にかかる役務等について使用する商標については、商標登録を受けることができる(3条1項柱書)。商標登録を受けるためには、商標の使用意思が必要であることを規定している。
2.「工業所有権に関する手続の代理」の役務を指定することができる業種は限られており、A汽船会社の業務によっては当該役務を指定できず、当該役務を指定できるのは弁理士に限られている。従って、A汽船会社の出 . . . 本文を読む
問題Ⅰについて
1.事案検討
甲は、女性用サンダルの意匠イを、イタリアにおける博覧会で展示して公知にしている(3条1項1号)。また、意匠イをカタログに掲載し一般来場者に頒布しており、当該カタログは、情報性、公開性、頒布性を有し、刊行物に該当し、女性用サンダルは新規性を喪失している(同2号)。従って、新規性喪失の例外の適用を受けなければ、意匠イについて登録を受けることはできない(4条)。
2.自らの . . . 本文を読む
設問(1)(イ)について
1.請求項1について
①特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である(134条の2第1項1号)。多面体形状玩具を4面体形状玩具にすることは、請求の範囲を下位概念にするものだからである。
②願書に添付した明細書等の範囲内で行う訂正である(134条の2第5項、準126条3項)。
請求の範囲を拡張、変更する訂正ではない(同項、準126条4項)。
刊行物Xに対しては独立特許要件 . . . 本文を読む
論文試験の再現答案を公開します。
平成20年は、特実C、意匠A、商標Aでした。特実で失敗しました。
平成21年は論文合格しました。特実Ⅱでインクタンクの最高裁判例を書かなかったこと、譲受人と転得者を混同したことが手痛いミスでした。しかし、最高裁判例を書いていなければダメと言うことはないようです。また、並行輸入のところは誰しも何かしら記載が変である感じがしました。 . . . 本文を読む
<平成20年特実問題Ⅰの再現答案>
設問(1)(イ)について
1.甲の実用新案登録Yに無効理由が存在する場合としては、意匠登録出願Xについて新規性喪失の例外手続を適法に行っていない場合(意4条)、実用新案登録出願について出願変更を適法に行っていない場合(実10条)が考えられる(実37条1項2号)。特に、本問では、博覧会への出品によりコップAが新規性を喪失し、無効理由を有することが考えられる。
2 . . . 本文を読む