復活日本 ~その日まで~

日本復活のその日まで、玉石混交の色んな情報を拡散します。

裁判官 金沢秀樹 という人物 ← 過去関与していた判決履歴と今回の判決を合わせ読むと、やはり思想的に偏在した不適切な判決であると考えざるを得ないだろう

2017年10月10日 | 日記
原発事故、国と東電に5億賠償命じる 「国は津波予見できた」 原状回復請求は退ける 被災者集団訴訟で福島地裁

2017.10.10 14:15

 東京電力福島第1原発事故の被災者約3800人が国と東電に損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、福島地裁であった。金沢秀樹裁判長は「平成14年末時点で国が津波対策に関する規制権限を行使しなかったことは、許容される限度を逸脱し、著しく合理性を欠いていた」として、国と東電に計約5億円の賠償を命じた。「放射線量を事故前の水準に戻す」という原状回復請求は退けた。

 全国約30の同種集団訴訟で最大規模の原告数で、判決は3例目。前橋、千葉地裁では国の責任についての判断が分かれていた。原告側は居住地域ごとに代表者を立てて損害を訴える「代表立証」により、1人当たり月5万円の慰謝料を支払うよう求めていたほか、一部原告は「ふるさと喪失慰謝料」も求めていた。

 (1)東電と国は巨大津波を予見し事故を回避できたか(2)国は東電に安全対策を取らせる権限があったか(3)国の指針に基づく東電の賠償は妥当か-が主な争点だった。

 政府の地震調査研究推進本部は、平成14年7月に「マグニチュード8クラスの津波地震が30年以内に20%程度の確率で発生する」とする長期評価を公表。金沢裁判長は「国が長期評価に基づいて直ちにシミュレーションを実施していれば、敷地を超える津波の到来を予見できた」と指摘。14年末時点で、津波への安全対策を東電に命じていれば「事故は回避できた」と判断した。

 その上で、国の責任の範囲は、東電の負う責任の「2分の1」と認定。国と東電に計約5億円の賠償を命じた。

 訴訟で原告側は「国と東電は敷地の高さを超える津波が到来することを予見できた」と主張。被告側は「長期評価は確立した科学的知見とはいえない」などとしていた。

 今年3月の前橋地裁判決は「国と東電は津波の到来を予見でき、対策を講じれば事故は防げた」として国と東電の責任の重さは同等と判断。9月の千葉地裁判決も国は津波発生を予見できたとしたが、「対策をとっても事故は回避できなかった可能性がある」として、東電のみに賠償を命じた。



※以下は、金沢秀樹氏が関わった過去の裁判経歴。

元プロレスラーで現在は総合格闘技団体社長の前田日明被告(43)=傷害罪で起訴=に暴行されたなどとして、別の総合格闘技団体社長の尾崎允実氏が約500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。金沢秀樹裁判官は前田社長に約150万円を支払うよう命じた。

判決は、前田社長が00年5月、東京都内の喫茶店で尾崎氏に10日間のけがを負わせたと認定。そのときに「詐欺師」と言ったり、新聞記者の取材に対して
「尾崎氏は愛人を囲っている」などと話したりしたことが名誉棄損にあたると判断した。(朝日新聞)




裁判官が雑誌で判決批判「問題なし」…東京地裁

読売新聞(2/18)

 小泉首相の靖国神社参拝を「違憲」と述べた福岡地裁判決を、横浜地裁の井上薫判事(50)が雑誌で批判したことについて、別の政教分離原則を巡る訴訟を起こしていた藤原英夫・帝京大教授(69)が井上判事らに160万円を支払うよう求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、請求を棄却した。

藤原教授は「雑誌の記事で名誉を傷つけられた」「裁判官が判決を批判するのは、裁判の信頼を脅かす」などと主張したが、金沢秀樹裁判官は「記事は藤原教授を批判したものではない」とし、「裁判官が職務を離れて判決を批判することは問題ない」と指摘した。

福岡地裁は昨年4月、首相の靖国参拝により信教の自由を侵害されたとして宗教関係者などが賠償を求めた訴訟について、請求を棄却したが、判決理由の中で「参拝は違憲」と指摘した。これに対し、井上判事は同月発売の「週刊新潮」で、「主文に影響を及ぼさない憲法問題を、理由欄にあえて書くのは『蛇足』だ」などと批判していた

藤原教授は、信州大学の構内に神社があるのは憲法の政教分離原則に違反するとして、神社の移転などを求め提訴したが、1、2審とも請求を棄却し、確定している。ただ、東京高裁判決は「憲法の精神に反する」とも指摘していた。



福島県がHPに「お詫び」掲載で和解、双葉病院訴訟

2015年10月23日 12時59分

 東京電力福島第1原発事故に伴う県の不適切な報道発表で名誉を傷つけられたとして、大熊町の双葉病院を運営する医療法人博文会が、県に謝罪広告の掲載を求めた訴訟で23日、福島地裁(金沢秀樹裁判長)で和解が成立した。県が誤った記者発表をしたことを認め、県のウェブサイトに少なくとも1年間、同法人に謝罪する内容の文章を掲載する。
 法人側によると、県は「双葉病院についての記者発表に関する事実関係とお詫び」と題した文章を30日から掲載する。掲載文では「十分な情報の共有と状況の把握ができていないまま、事実に反する記者発表を行いましたが、このことは行政として著しく適切さを欠くものであったと考えております」とし、同法人に謝罪している。
 法人側は、震災直後に同病院の患者が救出される際、「病院関係者は1人も残っていなかった」と県が記者発表したことで病院の名誉を傷付けられたとし、昨年3月、県に謝罪広告の掲載を求め提訴していた。



教諭の懲戒免取り消し 「裁量権乱用で違法」 /福島

毎日新聞2016年6月9日 地方版

 20年以上前に教え子の女子生徒と性的な関係を繰り返したとして、県教育委員会から受けた懲戒免職と退職手当支給制限処分は違法として、県立高校の元教諭の男性(64)が処分取り消しを求めた訴訟があり、福島地裁(金沢秀樹裁判長)は7日、県に処分取り消しを命じる判決を言い渡した。福島県内で、県や県教委の懲戒処分が裁判で取り消しを命じられたのは初めて。

 金沢裁判長は判決で、元教諭が勤務先の高校の女子生徒と性的な関係を繰り返したのは、「国民の公教育に対する信頼を著しく失墜させた」と指摘。だが、県教委が20年以上前の行為を理由に処分するのは「社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権の乱用で違法」と元教諭の主張を認めた

 判決によると、元教諭は1986〜89年、女子生徒から好意を向けられ、合意の上で性的関係を持った。90年に女子生徒の母親から慰謝料を請求され、元教諭が50万円を支払うことで和解した。だが、女子生徒は12年2月に県教委に元教諭との行為を告発。県教委が調査したところ、元教諭が女子生徒との関係を否定しなかったため、同年6月に懲戒免職と退職手当を全て支給しない退職手当支給制限処分にした。

 判決を受け、県教委は「判決内容を精査し、今後の対応を考えたい」としている。【宮崎稔樹】