復活日本 ~その日まで~

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地面師と結託して大活躍する弁護士、司法書士さん達。懲戒処分で資格取消もなくゾンビ復活。

2017年12月05日 | 日記
地面師グループへの繰り返される再逮捕 吉永精志元弁護士や諸永芳春弁護士など地面師と結託する人物の摘発を


地面師グループへの捜査が進んでいるようで、宮田康徳と司法書士亀野裕之らを中核とする地面師グループがAPAホテルを騙して、土地売買名目での代金をだまし取った件で11月29日に再逮捕されている。以下に11月29日付の時事通信の記事を引用する。

 東京都港区赤坂の土地登記をめぐる事件で、ホテルを全国展開している「アパグループ」の不動産会社「アパ」(金沢市)から土地の売買代金名目で約12億円以上をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は29日、詐欺などの容疑で、住所不定の会社役員宮田康徳容疑者(55)ら9人を再逮捕した。
 宮田容疑者は「間違いありません」と容疑を認めている。
 宮田容疑者らは書類を偽造するなどして土地を不正売買する「地面師」グループとみられる。同課は28日に会社役員の松尾充泰容疑者(50)=世田谷区弦巻=を同容疑で再逮捕しており、ホテルチェーンを狙った詐欺事件の逮捕者は計10人となった。
 逮捕容疑は2013年7月中旬~8月上旬、赤坂の土地(約380平方メートル)の所有者らに成り済まし、アパに偽造した土地売買契約書を提出するなどし、現金約10億円と小切手で約2億5500万円をだまし取った疑い。
 アパグループは「コメントは差し控える」としている。

引用以上


警察も相次ぐ地面師事件を放置するわけにもいかない事から、この宮田・亀野のグループをまずは徹底的に摘発すると思われる。このような地面師事件に名を連ねる面子は、限られており、繰り返し逮捕し容疑者らを突き上げていけば、どこかで関連する人物の名前も必ず漏らすことは間違いないだろう。粘り強い捜査に期待したい。
このような地面師グループは何グループかあるらしく、この宮田・亀野コンビ以外にも以前に逮捕・起訴された鯨井茂の関係するグループや、斯界の有名人である広域暴力団と深い接点を持つ内田マイクのグループが存在するようであり、そんな連中に不動産ブローカーやフロント企業的な悪徳不動産業者が結託して、地面師グループが用意した役者による不動産売買を行わせるのである。
こんな地面師グループに深く関与する、吉永精志元弁護士には現在のところ捜査の手は及んでいないようであるが、吉永が様々な地面師グループや詐欺集団と深い関係があることは周知の事実である。連絡先も公開しない第二東京弁護士会元副会長の諸永芳春弁護士が所属し、吉永が実質的に取り仕切る西池袋法律事務所に小林霊光をはじめ多くの事件屋が出入りしていることも周知の事実である。取り屋から地面師から特殊詐欺師まで顧客とし、実質的な犯罪助長・犯罪幇助を行うこの事務所の存在は、以前に存在し振り込め詐欺師が経営者で事件屋と暴力団フロントが机を置いていた、潮総合法律事務所(崩壊)に匹敵するだろう。こんな連中をのさばらせておけば、必ず国民に害を加えるという事は当然であり、何度も指摘しているとおりである。独自の気風を誇りとする第二東京弁護士会はいつまで元副会長の諸永芳春弁護士を放置するのか、お答えいただきたいものである。また諸永芳春弁護士が事務所に出勤し、弁護士業務を行っているのかをしっかり確認し国民に公表すべきであろう。



地面師グループ「司法書士」肩書き悪用 「処分強化」求める声も

2017.5.18 02:01

 新たに22億円以上の不動産の架空取引に関与した疑いが発覚した宮田康徳被告らのグループは、亀野裕之被告の「司法書士」という肩書を最大限に悪用して被害者をだまし続けていた。亀野被告は何度も法務局から懲戒処分を受けたものの事件当時は現役に復帰しており、一部の司法書士からは自浄作用の強化を求める声も上がっている。
 「司法書士だったことから信用してしまった」。捜査関係者によると、宮田被告に7千万円をだまし取られた横浜市の不動産会社役員の男性は、警視庁にそう話しているという。
 男性が宮田被告らに面会したのは平成24年12月~25年1月ごろ。亀野被告が「司法書士である自分が所有者の(売る)意思を確認したので信用して」と持ちかけ、たたみかけるように所有者の女性と一緒に写った写真を見せたという。
 それでも不安が残る男性が「担保が欲しい。所有者が立ち退く証明はあるのか」と尋ねると、亀野被告は後日、女性本人の署名が付いた「立ち退き証明書」を持ってきた。司法書士が写真付きで売買を保証し、証明書まで持ってきた-。不動産のプロでもある男性は、売買を決断した。
 だが、中身は全て偽造だった。写真も、亀野被告が「あいさつ」名目で無理やり面会し撮影したものだった。
 千葉司法書士会によると、亀野被告は千葉地方法務局から平成21、25、27年に計1年10カ月の業務停止処分を受けている。いずれも不動産詐欺事件などに関与したためとみられる。捜査関係者も「司法書士の資格はそのままだったから、これだけ被害が広がった」と指摘する。
 悪質な司法書士をめぐっては東京地検が27年にも成年後見人を務めた被害者から約7千万円を横領したとして司法書士を逮捕するなど犯罪が絶えない。
 司法書士は弁護士と違い、地元の司法書士会が業務停止などの懲戒処分を下すことはできない。ある司法関係者は「司法書士会でも厳しい処分ができるようにするなど、自浄能力を強化すべきだ」としている。