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「金は働いて稼ぐもの」という発想は古い。金は平等に配るものだ。

2012年06月20日 13時13分19秒 | 新らしい常識
金はカードゲームのカードのようなものだ。
まず労働なしに金を配れ。そして配られた金以上に
金の欲しい人が労働して金を集めればいい。

現在の老人に金を配りまくるが、
若者に金を一切配らないというやり口は、
先にカードゲームに参加した世代が、
全部のカードを独占して、
後から生まれた世代に一切カードは配らないが、
ゲームに強制で参加しろと言ってる様な物だ。
こんなふざけたゲームは無い。

カードを独占しているのだから
労働力などいくらでも買い叩けるではないか。

賢明な老人なら子や孫に金というカードを配り
自分の子孫が裕福になるようにするだろうが、
ほとんどの老人はただの守銭奴だ。
金を地獄まで持って行こうとする人々だ。
こいつらに期待しても意味が無い。

早急に金を印刷して若年層にも平等に配るべきだ。

過度なインフラは国民の負債

2012年06月08日 12時19分55秒 | 新らしい常識
最近、公共事業で景気を回復すると言う主張が多く見られるので
一言言いたい。
ロバート・キヨサキの本を読んだことのある人なら
誰でも判ると思うが、維持費が掛かり直接金にならないものは負債である。

誰も使わない道路であっても維持費は毎年取られるのである。
道路や橋というものは膨大な建設費と維持費が掛かる。
この費用は誰がどうやって払うのだろうか?もちろん国民が税金で払う。

これを最近、国民の資産だと言い換える輩がいる。
しかしこれは金を支払う側の国民の資産ではない。
金を受け取る側の土建屋の資産であって国民の負債だ。

土建屋にとっては日本国土全面をアスファルト
で黒く塗りつぶした方が維持費で儲かるのである。



日本国憲法第25条の新しい解釈と生活保護

2012年06月03日 12時34分15秒 | 新らしい常識
日本国憲法第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
という文言は現在は贅沢な生活保護を保障する
金科玉条のごとく扱われているがこれは間違いだ。

健康で文化的な最低限度の生活を営む権利とは
自らの力で健康で文化的な最低限度の生活を営む権利であろう?
他人の力で健康で文化的な最低限度の生活を営む権利ではないのではないか?
つまり非課税枠の保障(現在だと年300万くらい?)を意味しているのであり、
生活保護の最低受給額を保障するものではない。

日本国憲法が公布されたのは昭和21年11月3日終戦直後、
みなが貧しく憲法第25条に定められた生活を送れない時代に
他人の力で健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定めるとは
到底考えられない。


◆ソース
日本国憲法 昭和21・11・3・公布
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。





隠された国民の権利。納税拒否権

2012年06月02日 09時40分25秒 | 新らしい常識
納税拒否は非暴力抵抗運動の最たるものであり
悪辣な為政者に対抗する手段であり
基本的人権である抵抗権に含まれるものである。

中には「納税をみんなが拒否したら
国防もできなくなる自衛隊も警察も消防もいらないのか?」
と思う人もいるだろう。だがそれは間違いだ。
政府は通貨の発行権を持っており
紙幣を印刷できる。国債を発行することもできる。
むしろ大多数の国民に納税を拒否される
為政者など不要ではないか?

日本国憲法
「第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」
と書かれていると主張する人もいるだろう

しかし憲法前文には
「この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、
これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
つまり基本的人権を侵害する憲法第30条は無効である。
抵抗権の侵害である。

考えても見て欲しい。法律で所得税100%と定められたら誰が払うのだろうか?
国民にとって有害ではないか?90%なら?80%なら?やはり国民にとって有害ではないか?

それでも
国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負ふのだろうか?