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日本改革論7

2023年12月21日 | 社会・政治改革
やっと、過去の記事の編集(訂正)方法が判りました。
本篇(日本改革論1~6)までの誤字・脱字(脱分集)は訂正しました。
では、今日の本題に
1. 新家族制度新設について、平等のついての私の個人感について
  戦後70年近く経って、お金主義の時代になり、また戸籍も夫婦毎になり親子関係が薄れて
  お金の為、同居ながら別世帯としたり、親を施設させてするものが増えてきました。
  家族でなく、公共に委ねているのです。嘆かわし事ですが実情は理解できます。
  また、相続争いで親、兄弟の争いで現実に住むところない者でています。
  そこで、全国民に支給することを願いつつ私の提案です。
① 新家族制度(名簿)に記載されている者のを家族と称する。
名簿に記載されている者は原則親子とするが諸事情により血縁者を加える事ができる。
  名簿の代表者を主として名簿記載の家族は全員協力して相互扶養・支援しなければならない。
➁ 家族の代表者は原則家族の資産を管理する。
③ 親夫婦の何れかを代表者とし片方が死亡した場合は配偶者にする。
④ 65歳以上の者は代表者名義を子に譲渡できるものとする。(この誰でもよい)
⑤ 代表者が死亡し相続が発生の場合、原則長子とするが名簿記載のたの家族も協議の上、成る
  事が出来る。
⑥ 目簿からの離脱 25歳以上または婚姻した家族任意に自立することができる。(独立)
  婚姻したもので自立を希望しないものは配偶者も家族に記載される。
⑦ 離婚による離脱 25未満の離脱する配偶者は原則、前家族目簿の登載
          子も同時に離脱する場合も前家族名簿に登載。(原則独立不可)
⑧ 家族の主たる居住地の(土地・家屋)・先祖の墓地・祭壇・祭具は代表者が管理する。
  上記新家族制度を提案しました。戦前の家・家督相続の復帰ではなく、全員に支給金が
  支給されること前提とし、祖先・尊族に敬意を表し家族が公共に依存することなく協力し
  助け会い、世の中に貢献して生きていくことを提案したものです。
2. 平等について
  男女平等・同一労働同一賃金等、平等ついて色々言われていますがあり得ないことだと
  思っています。
  金儲け主義者が金儲けのために言いだし、現在の教育が悪いため、若い人たちがその様に
  解釈し誤っまた方向に向かっているだけです。(金儲け主義者が意図しない方向)
  ここで誤解しないでください。悪いといっているのではなく、目指すべきことかも知しれま
  せんが明らかに体力の差、性的な違いがあります。その上で、お互いに尊敬しあい男女の違  
  いを認め合い特異な分野(見合った分野)で社会に家族に貢献しなければなりません。
  貢献とは働くことを意味します。(有償~無償も含む)
  使う人ばかりで生産者(労働者)も居なければ世の中成り立ちません。
  賃金の高昇の抑制 物価の安定化・働くことが下記の支給の目的です。
  25歳から64歳までの支給金(賃金の一部補助金と考えて下さい。)足りない分は収入で
  家族で協力しあえば、個々には平等に見えないかもしれませんが平等の第一歩と考えます。
  では今回はこれまで、次回はお楽しみに
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