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日本改革論6

2023年12月21日 | 社会・政治改革
全国民への支給金の政治なあり方について
全国民へ無償支給金出す理由 
個人(年齢別)
① 少子化対策
➁ 若年就労者
③ 働く為の高等教育支援全
④ 国民の平等の推進及び物価対策
⑤ 世代交代・人間としての余暇の推進・芸術・文化の推進・その他にによる支出(経済対策)
① 0歳から15歳 (現行の児童手当)
➁ 16歳から24歳まで(若年者の就労者)
③ 16歳から24歳まで
④ 25歳から64歳まで 人間として平等に生きるための基礎支援金
  賃金上昇の抑制(毎年のベースアップの抑制)
⑤ 65歳以上(現行の年金に相当)
支給額及び支給先
① 定額 法律による 所帯主(親)
➁ 定額 法律による 本人個人
③ 定額 法律による 親(所帯主)または個人本人
④ 定額 政令による 個人本人 
  ※支給額を政令としてるいるのは 雇用促進を図る基礎金額とするためと早期支給するため
⑤ 定額(全員一律下記) 法律による 個人本人  
  これまでの就労等に感謝し、本人が働かなくても余暇を満喫できる程度の金額
その他
①支給月支給額は毎月とする。(これまでの年金支給日の15日が妥当)
➁支給加算
① 一人世帯の個人に生活状態・収入に応じて支給 ※(年金世帯の個人は除く)
  調査及び支給は住民登録のある自治体に委託(または実施)
➁ その他 障害・病気等により生活状態が著しく悪い世帯に支給 ※(年金支給者を含む)
  調査及び支給は住民登録のある自治体に委託(または実施)世帯主支給 
今日はこれまで 次回は新家族制度新設について、平等のついての私の個人感について


 


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