Q:平成19年3月に取得した土地をこの度売却しようと思います。平成24年9月に売却予定なのですが、所有期間が5年を超える土地の売却は所得税が軽減されると聞きました。この度の土地の売却についても所得税は軽減されるのでしょうか?
A:土地や建物を譲渡した場合は、所有期間の長短によって次のように所得税の計算方法が異なります。
(長期譲渡)
譲渡所得 × 15% (+住民税5%)
(短期譲渡)
譲渡所得 × 30% (+住民税 9%)
(注1)譲渡所得 = 譲渡価額 -( 取得費 + 譲渡費用 )
(注2)マイホームを売却した場合などは別に軽減税率の特例等があります。
さてこの長短の区分ですが、譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えれば長期譲渡、5年を超えていなければ短期譲渡となります。
したがって、ご質問のケースでは、平成24年1月1日現在の所有期間が5年を超えていない(4年9ヶ月)ので、平成24年9月の時点では5年を経過していても短期譲渡に該当することとなります。したがって、所得税は高い税率となります。
なお、平成21年及び22年中に取得した土地を、5年を超えて保有した後に譲渡した場合に、その土地に係る譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができるという特例がありますが、この特例についても譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるかどうかで判定をします。したがって、平成21年中に取得した土地については平成27年以後、平成22年中に取得した土地については平成28年以後に譲渡した場合にこの特例が受けられます。
A:土地や建物を譲渡した場合は、所有期間の長短によって次のように所得税の計算方法が異なります。
(長期譲渡)
譲渡所得 × 15% (+住民税5%)
(短期譲渡)
譲渡所得 × 30% (+住民税 9%)
(注1)譲渡所得 = 譲渡価額 -( 取得費 + 譲渡費用 )
(注2)マイホームを売却した場合などは別に軽減税率の特例等があります。
さてこの長短の区分ですが、譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えれば長期譲渡、5年を超えていなければ短期譲渡となります。
したがって、ご質問のケースでは、平成24年1月1日現在の所有期間が5年を超えていない(4年9ヶ月)ので、平成24年9月の時点では5年を経過していても短期譲渡に該当することとなります。したがって、所得税は高い税率となります。
なお、平成21年及び22年中に取得した土地を、5年を超えて保有した後に譲渡した場合に、その土地に係る譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができるという特例がありますが、この特例についても譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるかどうかで判定をします。したがって、平成21年中に取得した土地については平成27年以後、平成22年中に取得した土地については平成28年以後に譲渡した場合にこの特例が受けられます。