Q:住宅取得資金の贈与税の特例を受けるためには、新築した家屋にいつまでに住めばいいのでしょうか?
A:親や祖父等の直系の尊属から住宅の取得に充てるための資金の贈与を受けた場合には、次のような非課税措置があります。
(適用対象となる家屋の床面積は240平方メートル以下)
1.省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
(1)平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
(2)平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,200万円
(3)平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
2.上記1以外の住宅用家屋の場合
(1)平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
(2)平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 700万円
(3)平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 500万円
この制度の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその資金をもって新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供する必要がありますが、3月15日までに居住していなくとも、同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときはこの特例の適用を受けることができます。
なお、家屋を同年12月31日までに居住の用に供していない場合にはこの規定は適用できません。(この場合、修正申告が必要となります。)
3月15日までに居住できない場合は一度、税理士事務所等にご相談されることをお薦めします。
A:親や祖父等の直系の尊属から住宅の取得に充てるための資金の贈与を受けた場合には、次のような非課税措置があります。
(適用対象となる家屋の床面積は240平方メートル以下)
1.省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
(1)平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
(2)平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,200万円
(3)平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
2.上記1以外の住宅用家屋の場合
(1)平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
(2)平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 700万円
(3)平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 500万円
この制度の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその資金をもって新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供する必要がありますが、3月15日までに居住していなくとも、同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときはこの特例の適用を受けることができます。
なお、家屋を同年12月31日までに居住の用に供していない場合にはこの規定は適用できません。(この場合、修正申告が必要となります。)
3月15日までに居住できない場合は一度、税理士事務所等にご相談されることをお薦めします。