税法等Q&A集

税法等について注意すべき点や、お客様からのご質問を掲載していきます。

印紙税の過怠税

2012-08-30 08:54:55 | その他
Q:印紙を貼らなければならない文書に印紙を貼らなかったらどうなりますか??


A:身の回りには様々な税金がありますが、その中でも特殊な納付方法をするものが印紙税です。印紙税は、日常の取引に関連して作成される文書のうち一定の文書(課税文書といいます。)に収入印紙を貼り付けることにより納付します。
課税文書の作成者が、貼り付けるべき印紙を貼っていないことが調査等により明らかとなった場合には、「納付しなければならない印紙税の額+その2倍に相当する金額」の過怠税が徴収されます。つまり本来の3倍の金額を払わなくてはならなくなるのです。ただし、これに気が付き、自己申告した場合(調査があったこと等により過怠税の決定があるべきことを予知してされた場合を除きます。)は、「納付しなければならない印紙税の額+その10%の金額」の過怠税に軽減されます。
また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることになっています。

なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんので注意が必要です。