税法等Q&A集

税法等について注意すべき点や、お客様からのご質問を掲載していきます。

固定資産税の損金算入時期

2012-08-30 09:01:33 | 法人税法
Q:当社は岡山県倉敷市に所在する8月決算の法人です。固定資産税を4回に分割して納付しているのですが、第3期、第4期分(納付期限は当年9月末日及び12月末日)を未払金に計上して法人税の損金に算入することは可能でしょうか。


A:損金の額に算入される租税公課のうち、固定資産税のような賦課課税方式がとられている租税公課の損金算入時期は、原則として賦課決定のあった日の属する事業年度となります。(ただし、納期の開始日の属する事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。)
 固定資産税の納税通知書(賦課決定通知書)は4月頃に発送され、納税通知書が発せられた時点で賦課決定があったと考えられます。したがいまして、ご質問のケースでは、決算期の8月には既に納税通知書が発せられていますので、第3期、第4期分の固定資産税を未払計上し、法人税の損金に算入することが可能です。